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アメリカ再入国許可証について

永住権保持者は米国を離れ、海外に旅行することができます。ただし、1回の旅行で1年(12ヶ月)を超えて米国外に滞在した場合、グリーンカードの資格を放棄したとみなされることがあります。また、6ヶ月以上不在の場合でも、もはや米国に永住する意思がないとみなされる可能性があります。

この問題を解決するには、再入国許可証を取得する必要があります。再入国許可証は、永住権保持者(LPR)および条件付永住権保持者(CPR)が米国外で1年以上過ごした後に米国に戻ることを許可するものです。

米国移民局(USCIS)が発行する再入国許可証はパスポートに似ています。旅行の際は、パスポートをお持ちの場合でも、再入国許可証の冊子とパスポートの両方を携帯する必要がありますのでご注意ください。

再入国許可証が必要な状況は主に2つあります。

永住権保持者が一度に1年以上米国外を旅行する場合– 弊所では通常、不在期間が1年未満(6ヶ月以上)であっても、許可証を取得するようクライアントにアドバイスしています。

過去に長期にわたり国外に滞在した経歴がある場合– 海外に滞在する理由には以下のようなものがあります。

– 留学生ビザでの留学

– 永住権保持者(LPR)として米軍に入隊し、米国外で任務や訓練を受ける場合

– 米国外に居住する家族がおり、その介護者である場合

– 仕事で頻繁に海外出張がある場合

海外渡航の理由が何であれ、再入国するための適切な渡航書類を必ず用意してください。

グリーンカードを申請するには、移民局にフォームI-131を提出する必要があります。この申請は申請者が米国に滞在している間に提出しなければなりません。日本にお住まいの方は、申請期間中および申請がUSCISに受理されるまで米国に滞在している必要があります。その後も、指紋採取のために申請サポートセンター(ASC)に出頭する必要がありますので、日本から米国に戻る必要があるかもしれません(指紋採取のために引き続き米国で待機する場合を除く)。以前は指紋採取の予約変更手続きが煩雑でしたが、USCISが最近開始したオンラインサービスにより、手続きはスムーズになることが期待されます。

申請後の処理時間は実に様々です。数ヶ月から1年以上かかることもあります。詳しくはUSCISのProcessing timesのサイトを確認すると良いでしょう。すでに再入国許可を申請し、再入国許可申請受付番号を受け取っている場合は、このサイトで申請状況を確認することができます。

フォームI-131を提出する際の再入国許可手数料には以下のカテゴリーがあります:

– 13歳以下:575ドル

– 14歳以上79歳未満:660ドル (85ドルの生体認証サービス料が加算されています)

「再入国許可証の有効期間は?」という問いには、2通りの場合について、それぞれ答えが異なります。

1.一般的な再入国許可証の有効期間は、許可証を受け取った日または発行日から2年間です。

2.条件付米国居住者のうち、再入国許可証を受領した日から2年未満に有効期限が切れる条件付グリーンカードを持っている場合、再入国許可証の有効期間は条件付米国居住者である期間だけです。再入国許可の取得はできますが、延長はできません。その代わりに米国に戻り、再入国許可を再申請する必要があります。

条件付永住者であれ永住権保持者であれ、再入国許可証の有効期限が切れると、米国に戻り、新しい再入国許可証を取得しなければなりません。つまり、新しい再入国許可証を受け取る前に、再度バイオメトリクス(指紋採取)認証を受ける必要がある可能性があるということです。とはいえ多くの場合、再入国許可の更新の場合にはバイオメトリクス認証は免除されます。

再入国許可は米国内から申請しなければならないことを忘れないでください。また、新しい再入国許可証を申請する際には、現在の再入国許可証を移民局に提出しなければなりません。

再申請できる回数は決まっていません。今までに10回以上再申請したクライアントもいます。通常、初めて、また2回の申請までは2年、そして3回目の申請以降は1年間有効な再入国許可が与えられます。これは移民局による裁量に委ねられています。

再入国許可は、1年以上海外に滞在する永住権保持者が米国に戻るためのものです。再入国許可を取得したからといって米国への再入国が保証されるわけではありませんが、再入国が非常に容易になります。再入国許可証を持たずに1年以上海外に滞在すると、USCISからグリーンカードの放棄を疑われる可能性があります。

既に米国を1年以上離れている場合は、米国国務省を通じて帰国居住者ビザを申請することができます。しかし状況によっては、申請が難しい場合もあります。もう一つの方法は、CBPに提出する再入国パッケージを準備することです。たとえ1年以上、あるいは4~5年離れていた人についても、CBPには米国への再入国を許可する裁量権があります。それぞれのケースにより異なりますが、私たちは多くの帰国永住者について、長期不在の後でもCBPからの再入国許可を得るお手伝いしてきました。どのような状況であっても再入国許可申請は難しいケースですので、このような問題を抱えている方は、一度私たちにご相談されることをお勧めします。

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