この度、以前とは異なる名称・組織体制で運営されていた米国法人をふくむ、複雑な企業再編に関連したLブランケット申請が承認されました。本件は、グローバルな親会社グループからの分離や、新たに設立された米国親会社の傘下への移行など、企業の変遷をわかりやすく整理して説明することが重要なポイントとなりました。
組織構造の変更があったものの、当該法人は同一の法的主体として継続しており、連邦納税者番号(Federal Tax Identification Number)も引き続き維持されていました。弊所では、こうした再編やリブランディングがLブランケット制度上の適格関係に影響を与えないことを明確に示すため、戦略的に申請を進めました。
その結果、本申請は問題なく承認され、提出資料の説得力と法的整理の明確さが評価されたかたちとなりました。今回のケースは、企業再編の状況においても、移民法上のコンプライアンスと事業の継続性を両立できることを示す一例です。
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