この度、EB-3カテゴリーにおける日本人クライアントのI-140申請が承認されました。この承認により、米国においてマーケティングスペシャリストとしてフルタイムかつ永続的に就労することが可能となりました。本承認は、永住権取得と長期的なキャリア形成に向けた重要な一歩となります。
このような雇用ベースの申請には、職務内容、資格要件、雇用主のニーズを明確に文書化するなど、入念な準備が必要です。弊所はクライアントと雇用主の双方と連携し、申請内容が資格条件と全規制要件を満たすよう徹底しました。
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