この度、特急審査サービスにより投資駐在員のE-2雇用主変更申請が承認されたことをお知らせします。
当クライアントは、同じ条約に基づく事業カテゴリー内で新しいE-2雇用主に移行しました。弊所は、E-2資格を有する企業の継続性、投資の性質、およびクライアントの継続的な経営者役割を証明するため、変更内容を慎重に文書化しました。
米国移民局は2年間の有効期間を付与して申請を承認しました。これにより、クライアントは中断なく新しい会社での勤務を開始することが可能となりました。
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