ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)(米国移民・関税執行局)は、就労サイトの調査及び法的措置、就業者や雇用者の刑事上及び行政上の逮捕、会計年度毎に徴収された罰金に関する情報を含む、2014年会計年度の報告書を発表しました。
ICEは、法的権限を駆使して 犯罪や移民/関税に関する違反の調査を行い 、その包括範囲は、人権侵害、薬物/武器/その他危険物等の不法持ち込み、人身売買、幼児ポルノ、知的財産権の侵害、就労不可外国人の不法就労等にも及びます。
ICEがこの度発表した情報は以下の通りです。
- 米国にて就労不可である外国人を故意に雇用した事に関して、172人の雇用者及び斡旋業の逮捕。
- 1,320件の監査通知 (就労者の就労資格確認に関するForm I-9監査)を送達し、合計罰金額が$16,206,022となる637件の最終命令を発行。
- 278の企業及び個人と政府間の業務停止措置。
- IMAGE (ICE Mutual Agreement between Government and Employers)(政府と雇用者間の相互合意プログラム)のコーディネイターによる、11,258人の雇用者への2,357回のプレゼンテーション、及び34 の新たな IMAGE 公認パートナーの追加。
ICEは今後も、米国にて就労不可な外国人を故意に雇用する者、不法就労者を虐待/悪用する者、密輸者、個人情報悪用者を特定/摘発する事に焦点をあてて
就労サイト調査及び法的措置を継続していく方針です。又、それに加えて、
E-Verify(移民局による新規就者の就労資格の確認システム)等の合法な雇用を促すシステムを使用する事を雇用者に奨励し、Form I-9監査、業務停止命令、罰金等を通じて、雇用者のコンプライアンスを助長していく方針です。
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