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米国のF・J・Iビザに新ルール:滞在期間への影響と対策について

DHS、F・J・I非移民ビザ保持者に対する「固定滞在期間」ルールを正式決定:分析とコンプライアンスガイド
2026年7月17日、国土安全保障省(DHS)は、Fビザ(学術学生)、Jビザ(交流訪問者)、およびIビザ(外国報道機関代表)の非移民ビザ保持者を対象として、長年運用されてきた「Statusの存続期間(Duration of Status / D/S)」制度を廃止し、**「固定滞在期間(Fixed Period of Admission)」**を導入する最終ルールを公布しました。
本規制は2026年9月15日に発効予定であり、米国移民管理における根本的な方針転換を意味します。今後はビザ保持者、教育機関、プログラムスポンサー、および雇用主において、I-94の有効期限を厳格に管理し、滞在延長(Extension of Stay: EOS)申請を適時かつ正確に行うことが求められます。
1. 固定滞在期間制度の概要
従来、F-1学生およびJ-1交流訪問者は「D/S」として入国を認められており、ステータスを維持しルールを遵守している限り、期間の定めなく滞在が可能でした。新ルール下では、すべての対象者にForm I-94上で明確な**滞在期限(Admit Until Date: AUD)**が指定されます。
主な滞在期間の制限

重要ポイント: 学校のDSO(留学生担当官)やプログラムのRO(責任者)がForm I-20やDS-2019上の期間を延長するだけでは、米国における合法的な滞在期間は自動的に延長されなくなります。今後は米国市民権・移民サービス局(USCIS)に対し、Form I-539等を用いた正式なEOS申請を行う必要があります。
2. 既存のD/S保持者に対する経過措置
DHSは、2026年9月15日のルール発効時点で、すでにD/Sステータスで米国に合法的に滞在している者に対して経過措置を設けています。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 経過措置ステータスマトリックス │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ 該当条件 │ 経過措置の適用内容 │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 2026年9月15日時点で │ I-20/DS-2019に記載のプログラム終了日、 │
│ D/Sステータスで滞在 │ またはEADの期限まで滞在可能(最長2030年 │
│ │ 9月15日まで)。 │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ 発効日以降の国外渡航 │ 再入国時に日付指定(AUD)のI-94が発行され、 │
│ │ D/Sステータスおよび経過措置は終了する。 │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

3. 就労許可およびOPT / STEM OPT
本ルールでは、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)およびSTEM OPT申請と、基礎となる非移民ステータスとの関係についても変更が加えられています。

4. 学術計画に関する実質的な制限
手続き上の変更にとどまらず、本ルールはF-1学生の学術的な柔軟性に対しても以下のような厳しい制限を課しています。

5. 各関係者への推奨対策
学生および交流訪問者(F-1/J-1保持者)

  1. 毎入国後のForm I-94確認: 米国へ再入国した際は、毎回必ずオンラインでForm I-94をダウンロードし、滞在期限(Admit Until Date)を確認・記録してください。
  2. 学術計画変更前の事前相談: 専攻変更、転校、またはプログラム期間の延長を行う前に、必ずDSO/ROに相談し、適切な承認手続きを行ってください。
  3. 慎重な渡航計画: 2026年9月15日以降の国外渡航は、ステータスが固定滞在期間へ切り替わる要因となるため、リスクを事前に検討してください。
  4. 帯同家族(F-2/J-2)の管理: 家族の滞在延長申請も、主申請者のForm I-539に併せて確実に提出してください。

雇用主(企業・機関)

  1. 管理システム・データベースの改修: 従業員のForm I-20/DS-2019およびEADの有効期限に加え、Form I-94の滞在期限(AUD)を追跡・管理する項目を追加してください。
  2. 早期申請スケジュールの策定: I-94の有効期限を迎える従業員に対し、遅くとも6ヶ月前にはEOS申請の準備を開始できるよう社内ルールを整備してください。
  3. Form I-9プロセスの見直し: 「ステータス延長(Form I-539)」と「就労許可延長(Form I-765/I-129)」の違いを明確に理解し、正しい受領通知や書類に基づいて就労資格の再確認を行ってください。

タイムラインのまとめ

日付出来事・マイルストーン
2026年7月17日連邦公報(Federal Register)にて最終ルールを公布
2026年9月15日施行日;新規入国者に対して固定滞在期間ルールが適用開始
2027年3月18日OPT/STEM OPT申請時におけるForm I-539別途提出免除(経過措置)の終了
2023年9月15日従来のD/S保持者に対する経過措置の最終終了期限(最長4年間)

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