労働局は 2018年の10 月24日から10月31日の間、改正された労働条件(通称LCA: Labor Condition Application) の適用の実施を発表しました。
まず、第三機関を就労先とする H-1B, H1B1, 又は E-3を申請するケースにおいて、この改正されたLCAを使用する場合、雇用者はクライアント先やベンダーを示す必要があります。また、H-1B雇用者はビザ受益者の就労先における外国人労働者の人数を示す必要があり、H-1B保持者に依存している企業または意図的に虚偽の申請をしたと見なされる H-1B雇用者は、必要条件に対する追加書類提出の対象となります。
なお、改正されたLCAがICERT上 (労働条件のフォームを作成し申請するオンラインシステム) で利用可能になるまで、雇用者やその移民弁護士は現在利用可能なLCAを引き続き使用することが可能です。なお、改正されたLCAがICERT上で使用可能になった後でも、労働局は以前のLCAの使用を許可するグレースピリオド(猶予期間)を設ける予定とのことでした。
この声明に関して興味深いことは、特に第三機関を就労先とする申請においてで、 H-1B雇用者がクライアントやベンダー先を示す必要性を盛り込んだということです。
この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、お気軽に弊社のオフィスにお問い合わせください。
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