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2025.01.21

家族ベース

在日アメリカ大使館でのI-130特急申請について

アメリカ人と結婚されている方で、現在アメリカに居住していない方の場合、通常は移民局(USCIS)を通じてI-130を申請し、日本で面接を受ける必要があります。このプロセスには数ヶ月から最大2年の審査時間がかかる場合があります。

しかし、東京の米国大使館では特例として特急な手続きが提供されています。具体的には、アメリカ人の配偶者が日本に物理的に滞在(住居とビザを持っていることが条件)し、少なくとも大使館でのI-130の初期面接の間、日本に滞在する必要があります。この特急な手続きを利用することで、申請から4~6ヶ月以内に永住権を取得することが可能です。

特急申請が認められる例外的な事情とは

特急化の鍵となるのは、米国市民の申請者がUSCISにより規定された特急化基準(例外的な事情)を満たしていることです。

例外的な事情には以下が含まれます:

なお、このリストは全てを網羅しているものではありません。米国国務省は、その他の緊急または例外的な非日常的状況であっても、USCISまたは国内での申請では事態の緊急性から不十分な場合に限り、申請を受理することができます。

急な転勤による渡米

今まで、弊所では下記の条件に該当する多くのケースを見てきました:

詳細については、東京の米国大使館のウェブサイトをご覧ください:Family Immigration.

また、東京大使館には上記申請のためのオンラインフォームがあります。例外事態申請フォーム: Exceptional Situations Request Form.

特急申請承認後のながれ

特急申請が承認された場合、I-130請願書が受理されるかどうかを決定する面接に出席します。承認後、残りのすべての書類を提出するために2回目の面接が行われ、約10日後に移民として入国するための最初のビザが発給されます。グリーンカードは、米国入国後に移民局で発行されます。これらの手続きは複雑ですので、ぜひ豊富な経験を持つ当事務所にお気軽にご相談ください。

家族ベースの永住権申請(Family Based Immigrant Visa)

 

この記事を書いた人

弁護士

David Sindell
デビッド・シンデル

ニューヨーク州およびニュージャージー州弁護士。東京にて外国法事務弁護士(外弁)として登録し、米国移民法を専門に31年以上の実務経験を有する。これまでに3万件を超える移民関連案件を手がけ、企業・個人を問わず米国での就労・生活を幅広く支援してきた。
現在は東京を拠点に、英語・日本語・フランス語・タイ語を用いたきめ細かなサポートと、執筆・講演活動を通じた情報発信を行っている。

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