アメリカ国土安全保障省は2015年5月26日よりH-1B保持者の配偶者であるH-4保持者に対する就労許可申請の受付を開始しました。これまで長期に渡り議論されてきましたが、ようやく法制化に至りました。
ただ、注意すべき点がいくつかあります。まず申請が可能となるのはH-4 をもつ配偶者に対してのみで、子供は申請対象とはなりません。仮にH-4をもつ子供が就労をするのに十分な年齢に達していても申請は認められません。一方で、就労条件は特になく、アメリカにおいて、どの業界のどのポジションでの就労が可能で、フルタイムまたパートタームのどちらでも構いません。
更に、H-4を持つ配偶者でも以下のような申請条件があります。
- H-4の配偶者であるH-1B保持者がアメリカ永住権を申請中で、アメリカ移民局へ申請したI-140申請が認可されている状況である事。
- 2000年に施行されたAC21法のもと、配偶者であるH-1B保持者がアメリカ永住権を申請中で、満期の6年を超えて7年目以降のH-1B申請がアメリカ移民局より認可されている事。
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