既にアメリカ大使館、領事館にEビザ会社として登録されているアメリカの会社にEビザ従業員を日本から派遣させる場合など、ビザ取得のために、日本での面接が必要となります。
これまでは、1年に1度、DS156Eフォームとともに会社の財務情報等会社情報をアメリカ大使館、領事館へ提出する事で会社登録を適切に維持する事が出来ていました。
ただ、現在では、その必要性はありません。
アメリカ大使館、領事館の新しい方針では、1年間に複数の従業員のEビザを提出する企業は会社の財務情報を1年に一部のみ提出すれば良い状況に変わりはありませんが、提出方法及びタイミングとすれば、最新の財務諸表が作成された後、もしくは納税申告後に誰かがビザを申請する際に提出する事が望ましい、となっています。
なお、現在では各従業員の面接時、DS156Eフォームの全て(Part I~PartIII) の提出が必須となっております。
同じ情報がDS160フォームにも記載されますが、こちら新しい方針により全ページの提出が必須ですのでお気をつけください。
こちら提出を忘れると、その場で追加記入させられる、場合によっては、後日の提出を求められる事で、その日に面接結果が出ないという事も考えられます。
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