米国国務省、非移民査証(NIV)の第三国処理に関する規定変更について

2025年9月6日付けで、米国国務省は非移民査証(NIV)の面接手続に関する大幅な変更を発表し、明確に第三国処理を制限する方針を示しました。これは、バイデン政権下において各国の領事館等が引き続き第三国に居住または国籍を有しない申請者からの査証申請を受理していた従来の方針から、重要な政策転換となります。

第三国処理とは何か

第三国処理とは、申請者が申請国の国籍または居住者ではないにもかかわらず、現地の米国領事館・大使館に査証を申請することを指します。例えば、日本国籍者がドイツ滞在中にフランクフルトの米国大使館で米国査証を申請するケースなどが該当します。従来は、世界各地の領事館等がこれらの申請を受理し、ビジネスや観光、その他の目的で渡米や就労のための渡航調整を円滑に行うことが可能でした。

政策の即時発効と公式指針

今回の規定は即日適用され、米国国務省は、全ての非移民査証申請者に対し、自国または法的居住国にある米国大使館または領事館での面接予約を行うことを推奨しています。新たな制限により、従来広範に許容されていた第三国での査証申請は基本的に禁止され、例外的措置を除いて適用されます。

米国国務省外務員制度(FAM)第9章FAM 401.9 Nに基づき、申請者は原則として自国または居住国の在外公館にて査証申請を行う必要があります。ただし、特別な事情がある場合には例外が認められるケースもあります。この方針は、米国の査証審査の安全性強化と一貫性の維持を目的としています。

査証処理の指定地点については、[こちら]にて一覧が公開されています。

申請者向けの重要ポイント

  • 居住証明:居住申告に基づき自国以外の国で申請する場合、申請地国における居住関係を証明する公式書類の提出が必要です(FAM 9 FAM 402.2参照)。 
  • 審査の厳格化:第三国で面接を行う場合、行政審査や追加の書類提出要求、処理時間の長期化が見込まれます。 
  • 予約の遅延と取扱期間:領事館は、ビザ申請の予約待ち時間および処理期間が大幅に延長される可能性を予告しています。 
  • 申請料の不返還:申請料は、一度支払った場所でのみ返金不能であり、他の在外公館への移行や返金は不可です。 
  • 既存予約の取り扱い:既に予約済みの面接については、基本的に継続されるケースが多いものの、やむを得ない場合は取り消しになる可能性もあります。

例外および制限事項

この規制は厳格ですが、緊急人道的理由や医療緊急時、重要な外交政策上の理由においては例外措置が検討されることがあります(FAM 9 FAM 403.7)。また、A、G、C-2、C-3、NATOビザ、外交・公用ビザおよび国連本部協定に基づく渡航者については、対象外です。

計画および事業運営への影響

雇用主およびビザ申請者は、十分な時間を確保して事前に計画を立てることが重要です。特に、適切な在外公館での面接予約を円滑に行うためや、処理遅延に備えるために、早期の準備が求められます。さらに、申請者の出国や帰国に伴うビザスタンプ取得のために、海外滞在期間が延長される可能性も考慮し、必要な準備を進める必要があります。

この政策の転換は、ビザ申請において早期の戦略的計画の重要性を強調しており、企業主導の調整体制を整えることによって、米国の移民手続きの変化に適切に対応していく必要性を示しています。

米国ICEがジョージア州の現代自動車バッテリー工場で一斉摘発を行い、韓国人約500名が拘束される

米国移民・関税執行局(ICE)は、ジョージア州サバンナ西部に位置する、現代自動車が共同所有する建設中の電気自動車(EV)バッテリー工場に対し、大規模な強制捜査を実施しました。この捜査により、主に韓国籍の約475名が米国内での不法就労または不法滞在の疑いで拘束されました。

捜査の範囲と影響

本捜査は、国土安全保障省による米国史上最大規模の単一工場における取り締まりとされています。今回の強制捜査は、米国と韓国の間の継続的な緊張関係を浮き彫りにしています。特に、現代自動車工場が米韓貿易関係の基盤としての戦略的重要性と、米国の製造業政策というより広い文脈の中で、その緊張が顕著に現れています。

拘束された労働者の多くは、EVバッテリー工場の設置・建設・試運転に不可欠な業務に従事していました。国内では容易に入手できない高度な技術的専門知識と経験を要する業務を遂行するため海外から招致された、高度専門技術を持つエンジニアや設置技術者が多数含まれているとみられます。これらの役割は、従来、ビジネス訪問者ビザ(B-1ビザ)により許可されてきたものです。

外交・法的動向

捜査の翌日曜日、韓国政府関係者は、米国当局と協議の結果、拘束された韓国人労働者の即時送還に合意したことを発表しました。韓国のチョ・ヒョン外相は、チャーター便で労働者を迅速に帰国させるため、ワシントンへ外交団を派遣しました。

公式声明と政策の背景

ドナルド・トランプ大統領は、これらの人物が「不法」に米国に入国していたと述べ、バッテリーやコンピューター生産などのハイテク製造分野における国内の労働力育成や米国市民への訓練の強化を提唱する政策姿勢を強調しました。

一方、移民法弁護士のチャールズ・カック氏をはじめとする法律専門家は、多くの拘束者はエンジニアや設備設置技術者であり、彼らが従事していた業務は、B-1ビジネス訪問者ビザの範囲内で許可されたものと説明しています。カック氏は、「ジョージア州の現代工場で拘束された多くの韓国人は、高度な専門技術を持つ工程や設置作業に従事しており、これらはB-1ビザプログラムの下で認められている。彼らは75日を超えない数週間の滞在を計画し、業務を遂行する予定だった」と述べています。さらに、「彼らが行っていた設備設置や技術監督などの活動は、現在のビザカテゴリーの範囲内で明確に許可されており、これらの作業は、こうした複雑な施設の迅速な展開と運用に不可欠」と強調しています。

法的および規制の枠組み

B-1ビザは、非移民ビザであり、「ESTA(電子渡航認証システム)」を利用するビザ免除プログラム国加盟国である韓国など、承認された国の外国人が一定の範囲内の活動に従事することを認めるものです。具体的には、契約に基づき、一定期間内に行われる建設や設置作業の監督を含むビジネス訪問に関連する範囲内の活動に従事する事が許可されています。ただし、実際の建設作業や製造活動は明示的に除外されており、これらの活動には通常、H-1Bビザや就労許可証といった就労ベースのビザが必要となります。

弊所では、この種の案件を数多く取り扱っておりますが、より安全性の高いビザとしてE-2 TDY(一時的任務ビザ)も併せて検討しています。基本的には、B-1ビザの範囲内で行う活動は、その目的と整合性を保つ必要があり、今回の一連の取り締まりを受けて、米国大使館等はこの種のビザ発給に関してより厳格な姿勢を取るものと予想されます。そのため、企業側は代替策の検討が求められます。

設備設置や技術監督に関連する活動は、B-1ビザの許可範囲内に明確に含まれており、国際的な建設プロジェクトに付随する監督業務も認められています。さらに、韓国を含む41カ国の国民に対しては、ESTAによるビザ免除制度が適用され、活動目的が認められる範囲内であれば、合法的な短期滞在がより簡単にできます。ただし、当該工場で実施されていた活動の詳細情報は得られておらず、ビザの不適切な利用があった可能性も指摘されますが、その実態についての詳細は不明です。

まとめ

今回の取締りで、米国における国際的な企業活動におけるビザ遵守状況が継続的に監視されていることが浮き彫りになりました。当局の取り締まり措置は外交的配慮を要する側面もありますが、何よりも法令遵守が最重要であることに変わりはなく、多国籍企業においては、駐在スタッフのビザ管理が米国移民法に準拠していることの徹底が必要不可欠となっています。

国山ハセン様(元TBSアナウンサー/現映像プロデューサー)よりお客様の声をいただきました

弊所のクライアントである国山ハセン様より、お客様の声をおよせいただきました。

国山様はO-1ビザを無事取得され、シンデル外国法事務弁護士事務所は「心強いパートナー」とのお言葉を頂戴しました。ありがとうございます。以下が全文となります。

“この度はO-1ビザを取得するためにシンデル法律事務所に御願いを致しました。
まず漠然とアメリカにチャレンジしたいという相談から、具体的にどのようなビザの選択肢があり、またどのようなステップを踏めば取得できるかを丁寧に教えてもらえました。
知識も手順も分からず不安もあったのですが、常に親身に相談に乗って頂き、無事にビザが取得できた時は本当にシンデル法律事務所に頼んで良かったなと心から思いました。右も左も分からないところから、法人登記や銀行口座開設、家族のビザ取得、大使館面接などなど様々な側面でサポートして頂き、一つ一つのプロセスを一緒に乗り越え伴走して頂きました。
今後アメリカで活動する上でも心強いパートナーができたことを嬉しく思っています。
目的によってビザの種類は異なりますし、時間やお金も一定必要になりますがアメリカへの扉を開きたい、挑戦したい想いがある方は是非シンデル法律事務所を頼ってみてください。きっと大きな力になってくれるはずです! 国山ハセン ”
 

アーティストビザ(O-1)について詳しくはこちら

アナウンサーのO-1B ビザが承認されました

この度、アナウンサー・ディレクター・放送者として活躍し、メディア分野において卓越した能力を持つクライアントのO-1Bビザ申請が承認されました。

当クライアントは、複数のメディアで卓越したキャリアを築き、優れたアナウンス力、放送での存在感、革新的なメディア制作で評価を受けてきました。また、国際放送の経験、賞のノミネーション、視聴者からの称賛を含むポートフォリオを通じて、O-1Bビザの要件を満たすことを証明することができました。

この承認により、当クライアントは独自で創造的な専門知識を米国のメディア視聴者に提供できるようになります。このケースは、“卓越した才能を持つ個人を歓迎し支援することで、米国の文化や専門性を豊かにする“というO-1ビザの目的を真に体現しています。

特急審査で迅速な承認: L-1ブランケットの延長申請が追加情報請求なしで承認されました

この度、L-1ブランケットの延長申請が承認されました。この会社は、多様な産業分野で活用される電気機械部品および精密機械部品の開発と製造に特化した企業です。

クライアントは、米国事業において重要な役割を果たす管理職に就いているため、L-1ブランケット延長申請が、適切なタイミングで承認されることが極めて重要でした。当社は特急審査を利用して提出したところ、追加情報請求なしで2週間以内に承認されました。

日本語教師のH-1Bキャップの承認

この度、日本人国籍の方のH-1Bキャップの申請が承認されました。この申請者は、英語と日本語の教師として専門職に従事することになります。

当クライアントは、日本の中学校と小学校で8年以上の経験を有する学習支援員として働いてきました。その経歴は、専門分野の深い知識だけでなく、カリキュラム支援、言語指導、才能教育支援における強い基盤を固めてきました。私たちは、彼の独自の資格と専門性の高い役割をアピールし、それがH-1B専門職の要件を満たしていることを強調しました。

徹底した準備と明確な書類の提出により、申請は問題なく承認されました。これにより、有能な教育者がバイリンガル教育の才能を米国の教室で開花させることができます。

H-1Bプログラムを通じて国際人材の採用を検討されている個人または組織は、今すぐお問い合わせください。H-1Bキャップ(年間枠)は競争が激化しています。

特急審査で迅速な承認:L-1ブランケット修正申請が追加情報請求なしで承認されました

この度、日本企業が100%出資する子会社(米国法人)のためのL-1 ブランケット修正申請が承認されました。この子会社は、食品レシピの開発、OEM製品の流通、アジア系食材を使った冷凍食品の製造を事業とする企業です。

今回スムーズな事業運営と経営陣の転勤を可能とするため、特急審査サービスを利用してL-1ブランケット修正申請を提出しました。申請は2週間以内に承認され、追加情報請求はありませんでした。

トランプ政権、帰化申請者の「Good Moral Character (道徳的人格者)」基準を拡大

米国移民局(USCIS)は今後市民権審査において社会貢献を考慮し、軽微な違反行為を厳しく審査する方針です。

米国移民局は、申請者が帰化の取得に必要な「道徳的人格者」(Good Moral Character, “GMC”)要件を満たすかどうかの評価方法について、新たな指針を発表しました。

8月15日に発表された政策覚書において、USCISは審査官に対し、申請者の行動履歴や経歴について、従来よりも包括的かつ厳格な審査を行うよう指示しています。これまでは、特定の犯罪や重大な違反行為に限定して判断されてきましたが、新方針では、地域社会への積極的な貢献や、合法ではあるが社会通念に反する行為も審査対象に含めるとしています。

同覚書には次のように記されています:
「帰化は単なる手続き的な移民上の利益—最も重要なもの—としてではなく、忠誠と人格の両方を求める国への同化という重要な法的変革として構想されています。」

主な変更点

従来、道徳的人格の基準は帰化手続きの重要な要件の一つとされてきました。一般的には、申請前の3年または5年間に、重大な犯罪(加重重罪、米国市民権の虚偽申告、常習的な酩酊など)を犯していない限り、申請は認められていました。

しかし、新たな方針に基づき、USCISはより広範な視点での評価を行うことを義務付けています。具体的には、以下の2つの側面に重点を置いています。

前向きな特性に対する重点強化

  • 長期にわたる地域社会への貢献 
  • 家族の介護への責任履行 
  • 学業成績
  • 合法かつ安定した就労歴 
  • 税金の支払いを含む財政的責任 
  • 米国内での合法滞在期間

不正行為に対する審査強化

  • 法的には許容されるが社会的には問題視される行為(例:繰り返される交通違反、嫌がらせ、強引な勧誘行為) 
  • 複数回のDUI(飲酒運転)、違法投票、薬物犯罪などの条件付き禁止事項 
  • 地域社会の「社会通念」に反するあらゆる行為

米国移民局からの反応とコメン

USCISの広報担当官マシュー・J・トラゲッサー氏は、Newsweek誌のインタビューで次のように述べています。
「米国市民権は市民権の最高基準です。世界の最優秀者のみに与えられるべきです。本日、USCISは帰化手続きに新たな要素を追加し、新しく米国市民となる移民が我々の文化や歴史、言語に積極的に適応し、かつ道徳的人格を示すことを保証します。本覚書は、USCIS職員に対し、申請者の不正行為の有無だけではなく、地域社会への貢献や実績、財政的責任といった前向きな特性も考慮するよう指示しています。USCISはこの名誉ある市民権という特権において、国家の移民制度の健全性回復に引き続き尽力します。」

さらに、USCISはこの覚書において次のように明確化しています。
「このアプローチにより、法規則上の障害が存在しない場合、審査官は申請者の経歴全体を包括的に審査する権限を与えられ、申請者に対し、自身の行動が現行の倫理基準や地域社会の期待と一致していることを証明するための全ての情報を提示させることが可能となります。」

次のステッ

本覚書は即時発効し、USCIS職員は帰化申請者を審査する際に包括的評価プロセスを採用する義務があります。USCISは次のように述べています。
「審査官は、申請者が米国市民権の権利と責任を引き受けるに値することを立証する責任を果たしているかどうかを積極的に評価しなければならない。」

最終的な見

一部の批評家は、これらの変更は現政権による移民制限や帰化機会の縮小を目的とした広範な取り組みの一環と見なしています。これらの政策変更は、「公正性の向上」のためと解釈される場合もあれば、資格要件の厳格化と言えるケースもあります。いずれにせよ、今後多くの申請者に影響を及ぼすと予想されるため、法務専門家は最新の動向に注意し、適切な助言を行う必要があります。

EB-5投資家が2025年度(会計年度)終了前に知っておくべきこと

EB-5投資家が2025年度(会計年度)終了前に知っておくべきこと

9月が近づくにつれ、米国の移民制度は重大なカウントダウンに直面しています。連邦会計年度の終了日である2025年9月30日は、EB-5投資家にとって重要な分岐点です。毎年、未使用のビザ番号は失効し、ビザ審査の所用時間、締め切り日、国別の配分は、新しい会計年度の開始とともに大きく変化する可能性があります。

2025年8月のビザBulletin(グリーンカード申請の可能性を示した月次のチャート)では、インドや中国など、長期にわたり待機が続いていた国々に対して珍しく動きが見られました。また、地方部のEB-5投資カテゴリーは、引き続き処理時間が速く、予測可能性の向上が図られています。2025会計年度も残り数週間となりましたが、最も重要な問いは、ビザの取得において「誰が期限内にビザを取得できるのか」そして「誰が翌年度以降の遅延に直面することになるのか」という点です。

現行のビザBulletinのハイライト

EB-5ビザの特定カテゴリー (地方部、ハワイ外務省(Foreign Affairs, HUA)、インフラプロジェクトを含む)は、現在全ての国において「現行」扱いとなっており、中国やインドも例外ではありません。これらのビザは迅速に審査されており、手続きもシンプルで待機リストも存在しません。申請を検討されている投資家にとって、今は非常に有利なタイミングです。

遅れが見られる分野と今後の見通し

すべての雇用ベース移民カテゴリーが同じペースで進んでいるわけではありません。実際、多くのカテゴリーでは停滞または後退がみられます。

  • EB-2(全ての国):2023年9月1日に後退し、近日中に利用不可となる可能性があります。
  • EB-3(インド):2013年5月22日にわずかに進展しただけで、加速の兆しは見られません。
  • その他のEB-5カテゴリー:特に割り当て枠のない国おいては、停滞または遅滞傾向にあります。

これらの傾向は、USCISや国務省が残されたFY2025ビザの割当を配分するなかで、システムへの圧力が高まっていることを示しています。

現在の状況に影響を与える要因

以下の重要な要素が、EB-5の現状に影響を与えています:

  • 未使用の家族ベースのビザの流入:これらは一時的に雇用ベース移民の供給を増やしています。
  • EB-5地方部事業への優先審査:都市部よりも最大13倍の速さで地方部事業の審査が行われています。
  • 改革と誠実性法(Reform and Integrity Act, RIA:この立法措置は、より一貫性があり高品質な申請書の提出を促進し、承認率向上に寄与しています。
  • 投資家の需要増加:インド、ベトナム、中国などの申請滞積問題を抱える国において活動が活発化しています。

総合的に見て、EB-5は絶えず進化・変化しており、特定の分野では加速していることが明らかです。

タイミングの重要性:101日のリセットについて

毎年10月1日を迎えると、ビザ割当がリセットされ、2025年度の未使用EB-5ビザは失効します。その後の会計年度では、新たな上限設定や調整が行われる可能性があります。具体的には、以下のような状況が想定されます。

  • 後退(レトログレッション):需要が供給を超える場合
  • 不確実性の増大:特に未予約のカテゴリー (unreserved categories) において顕著
  • 遅延の可能性:各機関が審査優先順位や割当を調整することによる影響

この点において、タイミングは極めて重要です。特に、優先日が現在有効な投資家や、設定済みカテゴリーの資格を有する場合は、930日までに申請を完了させることが、ビザ取得成功の可能性を最大化するために不可欠と言えます。

申請の準備と戦略

  • I-956Fの承認を受けたプロジェクトを選択する:事前承認による申請の迅速化
  • 地方部地域のプロジェクトを優先する:現行ステータスの維持、迅速な審査、そして低いリスクという恩恵を受けている
  • 迅速に行動する:数週間の遅れでも、2025年度のビザプールを逃すリスクが高まる

USCISのデータに基づく洞察

最近の内部データによると、地方部地域のI-526E申請の約27%が2023年初頭から2025年までに審査・処理されたのに対し、都市部の申請は2%未満に留まっています。これは、RIAで義務付けられた優先審査の方針に対するUSCISのコミットメントを示しています。さらに、承認率も向上しており、審査の安定化と投資者の信頼増加を反映しています。

結論

2025年度の終了を迎えるにあたり、EB-5投資家がチャンスを最大限に活かすためには、ビザ制度の動向とタイミングを理解し、迅速に行動することが不可欠です。経験豊富な法律専門家に相談し、適切な戦略を立てることは、期限内に希望するビザを取得する上で決定的な違いをもたらす可能性があります。

EB-5投資家のステータス変更申請における注意点について

米国国土安全保障省(DHS)と米国移民局(USCIS)による最近の移民取締り措置では、ステータス変更申請(AOS)後の法的滞在期間に対してより厳格な姿勢が示されています。特に加重要因が存在する場合や、USCISが最新の入国が移民目的の事前意図を持って行われたと疑う場合において、その傾向が顕著となっています。一部のEB-5投資家は、面接や旅行後に退去手続きの対象となり、アドバンスパロール(AP)を利用して再入国したケースも含まれています。この状況を踏まえ、EB-5投資家を代理する弁護士は徹底したリスク評価を行い、クライアントの審査手続きを強化し、予想される執行当局の厳しい対応に備えて準備を進める必要があります。特に、移民法(INA) §212(d)(5)に基づく仮入国(Parole Entry)の場合、「到着外国人」(“arriving alien”)として扱われ、移民・関税執行局(ICE)による強制収容を伴う重い手続き上の結果を招く可能性があります。

ここ数ヶ月においては、EB-5投資家の一部(適切に提出され審査中のAOS申請を有する者を含む)が、以下に挙げる特定要因に該当した事例において、退去手続きまたは拘留の対象となっております:

 • 非移民ステータスを維持せずにアドバンスパロール(AP)で入国

 • 法執行機関との接触(その後不起訴または抹消された事案を含む)

 • H/Lビザの雇用主スポンサーの終了とUSCISへの通知、またはベースとなる非移民ビザ申請の取り下げ

• F-1ビザの「グレースピリオド(猶予期間)」中にAOSを申請

 • SEVISステータスの終了

 • Bビザの有効期間を超えた滞在

 • Bビザステータス下で子供を公立学校に在籍させること

 • 無許可の雇用(一時的なもの、書類未提出のもの、その他の形態を含む)

・ビザステータスの取り消し

 • 渡米前のAOS申請の意図を示す計画に関する資料(賃貸契約書、学校入学証明、就職内定書、または移民の意向を示す書類等)

多くのEB-5 申請者は、INA §212(d)(5)に基づくアドバンスパロールを使用して米国に再入国し、AOSを進めています。2025年7月8日、移民・関税執行局(ICE)は入国申請者の拘留に関する権限を明確化する暫定ガイダンスを発表しました。

これに伴い、EB-5申請者は以下の法的および執行リスクについて十分に認識しておく必要があります:

 • アドバンスパロールを受けた者は米国への入国が許可されますが、正式な移民ステータスを付与することなく、または移民法上の「推定入国」を構成する事なく、入国が認められます。しかし、AOSの資格は保持する一方で、USCISは、公平性、公共の利益の考慮、または乱用の疑いに基づき入国拒否を行う広範な裁量権を有しています。

 • パロールによる入国者は、入国申請者と扱われ、これにより以下のような法的措置を含む不利な法的結果が生じる可能性があります:  

 - パロールによる入国が移民裁判所からの保釈の対象外となる、かつ入国不適格とされた場合は強制収容の対象となります。  

 - 米国国土安全保障省(DHS)は虚偽申告の疑いがある場合にパロールの取り消しを行う権限を有します。

さらに、非移民ステータスの有効期限が切れた後も、永住権保持者へのステータス変更申請が審査中で米国に留まる者については、法律上、不法滞在の累積がない場合でも、実質的に不法滞在状態にあるとみなされます。ただし、検察の裁量に基づき、DHSは、当該申請が不法滞在の累積を事実上停止するものである場合、当該申請の最終的な審査が完了するまで、当該個人に国内に留まる事を許可することができます。この場合、外国人の滞在が「許可された」と解釈される場合があります。しかしながら、不法滞在の累積がないからといって、必ずしも移民法上、外国人の滞在が合法であるとは限りません。詳しくは、審査官用マニュアル(Adjudicators Field Manual)第40.9.2項『過去の不法滞在による入国不許可』」およびAILA文書番号25080804(2025年8月8日掲載)を参照ください。

非移民ビザ(NIV)での入国と事前のステータス変更申請意図について

EB-5申請者が、事前に永住権保持者へのステータス変更申請目的を持ってBビザ(もしくは他の非移民ビザ)で入国する場合には、特に注意が必要です。次のような点がリスクの兆候と見なされることがあります:

 • 入国前に賃貸契約に署名をする、子供の学校入学手続きをする行為

• 海外から米国内の銀行口座や公共料金口座を開設する行為

 • 到着後のAOS申請を計画したとされるメールなどのやり取り

B-1/B-2ビザからのステータス変更申請が、入国後に移民意図を形成した場合には合法とされる一方で、米国移民当局は、そのような意図が到着前に存在すると仮定する傾向が強まっています。現行の30日/60日/90日ルールは法的拘束力を持たず、安全上の目安としても扱われていません。現在、USCISは、申請書が詐欺や虚偽申告と認定される可能性のある事前の意図を持っていなかったことを証明する責任を積極的にかつ厳格に執行しており、これにより、入国後の意図の真撃性を立証する重要性を強調しています。