EB-1グリーンカードプロセスをナビゲートする: 証明基準と比較可能な証拠に関する包括的ガイド。

EB-1グリーンカードプロセスをナビゲートする: 証明基準と比較可能な証拠に関する包括的ガイド。

2023年9月12日更新

米国におけるグリーンカード(合法的永住権)の取得は、通常、いくつかの雇用関連カテゴリーのいずれかに基づいて行われます。あなたがどの雇用に基づくグリーンカード・カテゴリーに該当するかは、あなたの資格、スキル、そして米国の雇用市場のニーズによって決まります。

この記事では、EB-1グリーンカードの概要について詳しく説明します。具体的には、米国市民権移民局(USCIS)が提供する最新のガイダンスを明らかにし、EB1-1特別な能力とEB1-2優秀な教授または研究者請願書の証拠例を、STEM分野に焦点を当てて説明します。さらに、移民局職員が申請者から提出された証拠を総合的にどのように評価するのかを探り、EB-1グリーンカード申請の成功を有利に導く可能性のあるポジティブな要素についての洞察を提供します。これらの政策の明確化は、EB-1カテゴリーを通じて米国での合法的永住権を求める人々にとって、貴重な指針となります。

EB-1 (Employment-Based First Preference)グリーンカード・カテゴリーは、並外れた能力を持つ個人、卓越した教授や研究者、多国籍企業の経営者や管理職を対象としています。このカテゴリーは、米国での合法的永住権(グリーンカード)取得への比較的早い道を提供します。

EB-1グリーンカード申請の準備にあたっては、各カテゴリーごとに以下の重要なステップを考慮してください: EB-1Aを申請する場合は、受賞歴、出版物、会員資格、業績など、あなたの卓越した能力を示す証拠を揃え、あなたの卓越した才能を肯定する専門家の意見書を求めましょう。EB-1Bを申請する場合は、米国の教育機関または研究機関から内定を獲得し、学術界または研究界での顕著な貢献を証明する書類をまとめ、尊敬する同僚からの推薦状を集めましょう。EB-1Cの場合は、外国の雇用主と米国の雇用主との間の適格な関係を確認し、外国の会社におけるあなたの重役または管理職としての役割を立証し、米国の雇用主からの仕事のオファーを文書化します。これらの重要な要素は、EB-1グリーンカードの取得において極めて重要です。

非凡な能力(EB1-1)のカテゴリーでは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で国内または国際的に持続的に高い評価を得ていることを証明する必要があります。この基準を満たすためには、申請者は以下の10項目のうち最低3項目を満たす必要があります。 あるいは、ピューリッツァー賞、オスカー賞、オリンピックメダルなどの栄誉に代表されるような類まれな業績と、専門分野への継続的な献身を示す明確な証拠を提示することもできる。重要なのは、このカテゴリーでは、強制的な雇用のオファーも労働証明書も要求されないことである。

USCISは、並外れた能力を証明するためには、請願者がその分野において国内または国際的に持続的に認められていることを示す書類を提出しなければならないことを証明しました。この証明には、国際的に認知された主要な賞、または規定で指定された3種類の証拠を組み合わせることができます。また、「非凡な」という言葉は明示する必要はありませんが、提出された資料から明らかでなければなりません。特定のカテゴリーにおける強力な証拠は1つあれば十分だが、過剰な量の書類は適格性を立証できない可能性がある。最終的には、受益者がその分野のエリートであることを証明するものでなければならない。

評価プロセスは2つのステップで構成されており、1つ目は、規制基準に照らして証拠を評価すること、2つ目は、この移民分類に要求される高度な専門性を考慮し、最終的な判断のために証拠を総合的に検討することです。

2023年9月12日、USCISは、第一ステップの証拠審査の内容を包括的に更新し、各基準の例を示しました。

1.         国内または国際的にあまり知られていない優秀な賞や賞を受賞している証拠;

第一に、USCISはまず個人が賞や賞を受賞しているかどうかを、雇用主よりも受賞者に焦点を当てて評価します。第二に、USCISはその受賞が、必ずしもノーベル賞の名声に匹敵するものでなくても、その分野における優秀な賞として国内または国際的に認知されているかどうかを評価します。対象となる賞には、有名な国内機関、専門家団体、博士論文の表彰、学会発表などが含まれます。考慮される要素としては、賞の基準、国内的または国際的な重要性、受賞者の数、競技者の制限などがある。学術的な賞の多くは認知の閾値を満たさないかもしれないが、全国的または国際的に認知された優秀な賞であれば、たとえ若手、アマチュア、早期キャリアの専門家など特定のグループに限定されていたとしても、十分な場合がある。例えば、メジャースポーツリーグの新人選手に対する表彰は、メディア報道を通じて全国的または国際的な認知を得ることができる。

2.         その分野の団体に所属していることの証明。

3.         専門誌や主要な業界誌、その他の主要メディアに、あなたに関する記事が掲載されたことを証明するもの。

4.         個人またはパネルで、他者の作品の審査を依頼されたことがあることを証明するもの。

5.         科学的、学術的、芸術的、運動競技的、またはビジネス関連の分野において、あなたが独創的かつ重要な貢献をしたことを証明するもの。

6.         専門誌、主要業界誌、その他の主要メディアに学術論文を執筆したことを証明するもの。

7.         芸術的な展覧会やショーケースであなたの作品が展示されたことを証明するもの。

8.         著名な組織において、指導的または重要な役割を果たしたことの証明

9.         その分野の他の人と比較して、高給またはその他の著しく高額な報酬を得ていることを示す証拠

10.       舞台芸術における商業的成功の証拠

卓越した教授および研究者(EB1-2)のカテゴリーでは、特定の学術分野における卓越した業績が国際的に認められていることが不可欠です。その学問分野において、最低3年間の教育または研究の経験が必須です。米国への入国は、大学、高等教育機関、または民間雇用主で、終身在職権または終身在職権のある教職に就くか、同等の研究職を目指す意思を持っていなければなりません。さらに、応募資格を満たすには、以下に詳述する6つの基準**のうち最低2つを満たし、同時に米国での雇用を希望する雇用主からの正式な採用内定を提示する必要があります。民間の雇用主の場合は、文書化された業績を立証し、最低3名の常勤研究者を雇用する必要があります。重要なことは、このカテゴリーでは労働許可証は必要ないということです。

2023年9月12日、米国移民局(USCIS)はこの分野の内容を包括的に更新しました。今後の情報にご期待ください。

Navigating the EB-1 Green Card Process: A Comprehensive Guide to Evidentiary Criteria and Comparable Evidence.

Updated September 12, 2023

Obtaining a green card (lawful permanent residence) in the United States is typically based on one of several employment-related categories. The specific employment-based green card category you qualify for depends on your qualifications, skills, and the needs of the U.S. job market.

In this article, we will delve into the intricate details of the EB-1 green card overview. Specifically, we will clarify the most updated guidance provided by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) which has described examples of evidence for EB1-1 extraordinary ability and EB1-2 outstanding professor or researcher petitions, with a focus on STEM fields. Moreover, we will explore how immigration officers evaluate the totality of evidence presented by applicants, offering insights into the positive factors that may tip the scale in favor of a successful EB-1 green card application. These policy clarifications serve as a valuable guide for individuals seeking lawful permanent residence in the United States through the EB-1 category.

The EB-1 (Employment-Based First Preference) green card category is designed for individuals with extraordinary abilities, outstanding professors or researchers, and multinational executives and managers. It offers a relatively fast track to obtaining lawful permanent residence (a green card) in the United States.

In preparing your EB-1 green card application, consider these key steps for each specific category: For EB-1A, assemble evidence showcasing your extraordinary abilities, including awards, publications, memberships, and achievements, and seek expert opinion letters affirming your exceptional talents. If pursuing EB-1B, secure a job offer from a U.S. educational or research institution, compile proof of your notable contributions in academia or research, and gather letters of recommendation from respected peers. For EB-1C, verify the qualifying relationship between your foreign and U.S. employers, substantiate your executive or managerial role in the foreign company, and document the job offer from your U.S. employer. These crucial components are pivotal in the EB-1 green card journey.

The category of Extraordinary Ability (EB1-1) necessitates the substantiation of sustained national or international acclaim within the realms of sciences, arts, education, business, or athletics. To satisfy this criterion, it is incumbent upon the applicant to meet a minimum of three(3) out of the ten (10) specified criteria outlined below.  Alternatively, they may present evidence of a singular exceptional achievement, exemplified by accolades such as a Pulitzer Prize, an Oscar, or an Olympic Medal, coupled with clear documentation of their continued dedication to their area of expertise. Significantly, it is noteworthy that neither a compulsory offer of employment nor a labor certification is requisite within this category.

USCIS has demonstrated that to prove extraordinary ability, the petitioner must furnish documentation reflecting sustained national or international recognition in their field. This can involve a major internationally recognized award or a combination of three specified types of evidence from the regulations. The evidence should showcase significant contributions to the field, and although the term ‘extraordinary’ need not be explicitly stated, it should be evident from the material provided. While one strong piece of evidence in a specific category can suffice, an excessive volume of documentation may not establish eligibility. Ultimately, the evidence must demonstrate the beneficiary’s position among the elite in their field.

The evaluation process consists of two steps: first, assessing evidence against regulatory criteria, and second, considering the evidence as a whole for the final determination, considering the high level of expertise required for this immigrant classification.

On September 12, 2023, USCIS has comprehensively updated content of first Step of Reviewing Evidence and gave examples for each criteria.

  1. Evidence of receipt of lesser nationally or internationally recognized prizes or awards for excellence;

First, USCIS initially assesses if the individual has received prizes or awards, focusing on the recipient rather than the employer. Second, USCIS evaluates whether the award is a nationally or internationally recognized prize for excellence in the field, not necessarily equivalent to the prestige of a Nobel Prize. Qualifying awards may include those from renowned national institutions, professional associations, doctoral dissertation recognition, or conference presentations. Factors considered include award criteria, national or international significance, the number of recipients, and competitor limitations. While many academic awards may not meet the recognition threshold, some nationally or internationally recognized awards for excellence may suffice, even if limited to specific groups, such as youth, amateurs, or early-career professionals. For instance, awards to newcomers in major sports leagues can achieve national or international recognition through media coverage.

  1. Evidence of your membership in associations in the field which demand outstanding achievement of their members
  2. Evidence of published material about you in professional or major trade publications or other major media
  3. Evidence that you have been asked to judge the work of others, either individually or on a panel
  4. Evidence of your original scientific, scholarly, artistic, athletic, or business-related contributions of major significance to the field
  5. Evidence of your authorship of scholarly articles in professional or major trade publications or other major media
  6. Evidence that your work has been displayed at artistic exhibitions or showcases
  7. Evidence of your performance of a leading or critical role in distinguished organizations
  8. Evidence that you command a high salary or other significantly high remuneration in relation to others in the field
  9. Evidence of your commercial successes in the performing arts[1]

The category of Outstanding Professors and Researchers (EB1-2), establishing international recognition for exceptional accomplishments within a specific academic discipline is essential. It is imperative that you possess a minimum of three years of experience in either teaching or conducting research within that academic domain. Your entry into the United States must be with the intent to pursue a position involving either tenure or a tenure track in teaching, or a research role of comparable standing at a university, institution of higher education, or a private employer. Furthermore, to meet the eligibility criteria, you should fulfill a minimum of two of the six criteria** detailed below, while also presenting a formal offer of employment from your prospective U.S. employer. In the case of private employers, they must substantiate their documented achievements and employ a minimum of three full-time researchers. Importantly, this category does not necessitate labor certification.

On September 12, 2023, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has comprehensively updated content in this area. Stay tuned for more information.


[1] See: Criteria for Demonstrating Extraordinary Ability

テレコム会社のITエンジニア/マネージャーのH-1B (延長と雇用主変更申請)

この複雑で難しい案件を、クライアントからの最初の問い合わせからわずか9日(60日の猶予期間終了前)で移民局に提出しなければなりませんでした。サポート書類として提出しなければならないLCA (Labor Condition Application)は、DOL (Department of Labor) の認証に最低7日かかるため、初日にケース分析、ケース戦略、LCAの提出を行い、その後の書類作成を1週間(営業日5日間)で移民局に提出しました。通常は30日以上かかる案件ですが、私たちは限られた日にちでこの申請の提出が出来ました。その結果、受益者は米国を離れることなく、新しい雇用主に移ることが出来ました。

AI研究所でのリサーチエンジニアのためのO-1

この案件は、同じ申請者のI-140(EB12)のNOID(Notice of Intent to Deny) (拒否する旨の通知)を取得した後だったので、極めて難しい案件でした。申請者が8つの基準のうち少なくとも3つを満たしていることを示すのは困難でしたが、NOIDの分析と法的調査に基づき、EB12で提出したものとほぼ同じ証拠で、説得力のある法的な議論により、O-1の受益者の並外れた能力を証明することができました。この案件は2023年4月に承認されました。

不動産投資会社の役員職のためのL-1A

この案件は、当初他の法律事務所が申請し、却下されました。申請者の外国での役員職と米国でのオファーされた役員職を証明するのが困難な案件でしたが、より詳細な証拠と包括的な法的議論により再申請し、この案件は2023年3月に認可されました。

建設会社のマーケティング・スペシャリストのH-1Bが移民局より承認されました

米国北東部にある建設会社のマーケティング・スペシャリストのH-1Bが移民局に承認されました。マーケティング・スペシャリストは伝統的にH-1Bの申請にとって難易度の高い職種ですが、移民局はこの申請書を証拠請求なしで申請からたった2週間で承認しました。 申請者はコロンビア国籍で、3年間のH-1Bステータスが承認されました。

投資アソシエイトのH-1Bキャップが移民局より承認されました

SW Law Groupは、小規模な投資会社の投資アソシエイトの新規H-1Bキャップケースの認可を得ることができました。 ビザ受益者は法学専攻の学位を取得していたため、複雑な法的状況の下、会社独自の投資戦略を見出すために、学問から培った関連する法的知識を駆使する必要性を明確に説明する必要がありました。この認可を受け、ブラジル本社で働くオランダ国籍のビザ受益者は、H-1Bビザにて米国で働くという、人生を変えるような貴重な機会を得ることになります。というのも、新規H-1Bキャップ申請は、移民局申請の前段階で行われるH-1B抽選に当選する必要もあり、今年は当選確率が20%以下で、彼のケースはその厳しい抽選もパスしたケースの1つでもあったからです。

多国籍企業マネージャーのEB-1-3が移民局より承認されました

多国籍企業マネージャーのEB-1-3が移民局により承認されました。 申請者はインド国籍で、100カ国以上で20万人以上が使用するプラットフォームを開発するソフトウェアエンジニアリングチームを管理しています。 インド国籍の場合、EB-1-3ビザ保持者の待ち時間はEB-2ビザ保持者よりも約11年短くなっているため、申請者の米国永住権取得までの道のりははるかに短くなります。

ファンクション・マネージャーのEB-1-3が移民局より認可されました

ファンクション・マネージャー(重要なビジネス機能を管理するが、直接的に人員を管理しないマネージャー)のEB-1-3が移民局によって承認されました。 この会社はSaaS(Software as a Service)製品を開発しており、インド国籍の申請者はカスタマー・サクセス・マネージャーです。申請者は、顧客の成功を確実にし、他社が新しいオンボーディング・プロセスの開発に失敗したところ、申請者は会社にこの開発の成功へと導きました。 インド人の場合、EB-1-3ビザ保持者の待機期間はEB-2保持者よりも一般的に約11年短いため、申請者は米国永住権取得までの待機期間を大幅に短縮することができます。

在ルーマニア米国大使館にて米国ソフトウェア会社のL-1Bビザが認可されました

ルーマニアのアメリカ大使館にて、プロダクトサポートエンジニアのL-1B「専門知識」ビザが認可されました。 この企業はオートメーション・ソフトウェアを専門としており、申請者はオートメーション・プラットフォームと顧客のソフトウェアを統合するエキスパートです。 申請者は3年間の米国滞在が許可されました。

EB-5投資家ビザの説明

EB-5(雇用ベース、第5優先)投資家ビザは、一定の基準を満たす投資家に永住権を与えるビザです。このビザでは、申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子供もグリーンカードを取得することができます。

このビザは、米国市民権移民局(USCIS)の移民投資家プログラム事務所(IPO)によって管理され、雇用の拡大と外国資本の誘致による経済の活性化を目的として、1990年に初めて導入されました。

グリーンカードが購入出来るか、という意味では、これが最も近いものです。 以下は伝統的なEB-5ケースについての説明です。ただし、私たちのクライアントのほとんどは、リージョナルセンターを経由しての投資で申請します。(実際の投資額は50万ドル以上など、場所や投資内容によって異なりますので、詳しくは専門家に相談が必要です)。

EB-5ビザを取得するためには、2つの基本的な基準を満たす必要があります。

  1. 申請者は米国のビジネスに投資すること
  2. 米国人労働者10名以上の雇用

投資は、8 CFR § 204.6が定める最低要件を満たしていなければなりません。米国人労働者が就労可能なフルタイムの雇用を少なくとも10人以上の創出または維持する意図があることも重要です。

EB-5ビザの目的上、事業は営利目的でなければならず、以下のいずれかでなければなりません:

  • 株式会社
  • ジョイントベンチャー
  • 事業信託
  • 個人事業主
  • 持ち株会社
  • パートナーシップ
  • その他の公的または私的な組織

資本投資の形態は以下の通りです:

  • 現金
  • 設備
  • 在庫
  • その他の財産
  • 担保付借入金

投資額(公正市場価格によって決定される)は、投資分野によって一定の下限を満たさなければなりません。請願書が2019年11月21日以降に提出された場合、投資額は最低180万ドルでなければなりません。また、投資対象が雇用対象地域(TEA)、つまり地方か失業率の高い地域でない限り、最低90万ドルでなければなりません。この金額は変更される場合がありますので、ご検討の時点での最低金額がいくらであるべきかは専門家に相談ください。

その事業が経済成長を支える地域のリージョナルセンター内にある場合、その投資は直接的な雇用創出(その企業が雇用主である場合)または間接的な雇用創出(その事業活動の結果として雇用が発生する場合)のいずれかをもたらさなければなりません。ただし、営利企業がリージョナルセンター外にある場合は、その企業が直接10人の新規雇用を創出しなければなりません。

経済的に困難な状況にある「問題を抱えた事業」に対しては、若干の手当がある場合があります。問題を抱えた事業とは、少なくとも2年間存在し、申請日から1~2年以内に純資産の少なくとも20%に相当する純損失を出した事業を指します。

上記内容は常に変動します。ご検討の時点での詳細は必ず専門家に相談ください。


EB-5投資家ビザの取得方法

申請者はまずI-526フォームを提出し、下記の項目を証明しなければなりません:

(リージョナルセンターを通しての申請の場合は、簡素バージョンのI-526Eフォームでの対応が可能な場合があります)

  • 申請者が上記の基準を満たす営利目的のベンチャー企業に投資していること
  • その地域がTEAであること(該当する場合)
  • 申請者が経営者として事業に関与すること
  • 前項で述べたように、新規事業が10人の従業員を新たに必要とすること
  • 申請後2年間、従業員数が投資前の水準を下回らないこと(経営難の事業に投資する場合)

必要書類の詳細については、USCISの9ページと10ページをお読みください。


グリーンカード申請書の提出

EB5は大きく分けると二つの申請ステップに分かれており、実際の投資物件への投資後、まずは第一ステップであるフォームI-526(またはI-526E)を移民局に提出します。それが承認されると、 第2ステップにて申請者はグリーンカード(移民ビザ)の申請手続きを開始することができます。

この手続きはビザ受益者の状況によって異なります。

申請者が米国外に居住している場合は、在外アメリカ大使館にて領事手続きを行う必要があります。その後、必要書類を持参の上、米国大使館で面接を受ける必要があります。面接が無事に終了すると移民ビザがパスポートに貼り付けられ、ビザの期限(一般には5〜6ヶ月有効)までにアメリカ永住権保持者としてアメリカに入国する必要があります。アメリカへ入国後、アメリカの永住先(郵送先)として申請書に記入した住所に条件付きの2年間有効なグリーンカードが送られてきます。こちら満2年を迎える前に条件を取る申請を行う必要がありますので、注意が必要です。

申請者が米国に居住している場合は、ステータス(身分)変更手続きを行う必要があり、I-485フォームをUSCISに提出し、多くの場合、面接に出席する必要があります。条件が整えばI-526申請と同時にこのI-485申請も行うことが可能で、併せて最終的に認可されるまでの就労許可証や出入国許可証の申請も可能になるため、同時申請のメリットは大きいです。

この手続きが無事に終了しましたら、申請者(および申請書に添付された家族)は条件付きの2年間有効なグリーンカードを取得する事が出来ます。こちらも満2年を迎える前に条件を取る申請を行う必要がありますので、注意が必要です。


条件の解除

つまり、2年の期間が過ぎたら、申請者はグリーンカードの有効期限から90日以内にI-829フォーム(正式には「Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status」)を提出する必要があります。条件が解除されれば、申請者は合法的な永住権が与えられ、グリーンカードの更新が必要になるまでに10年の猶予が与えられます。


80万ドル(米ドル)リージョナル・センター・ルート

EB-5リージョナルセンタープログラムは、EB-5ビザプログラムの中でも投資家やプロジェクト開発者に人気のあるプログラムです。 80万ドルを持っているリージョナル・センターは、即時のステータス変更と雇用許可文書(EAD)の取得が可能であり、多くの選択肢があります。新ルールでは、EB-5申請者がEAD(就労許可証)とアドバンス・パロール(AP)を同時に申請できるようになりました。そのため、投資家が米国で別のステータスにある場合、国籍に関係なく、事実上、最初の526E登録と同時にステータス変更を申請することができます。

2018年のある調査では、認可されたEB-5ビザの94%がリージョナル・センター投資家に授与されたことが判明しました。リージョナル・センター・プログラムは、プロジェクト開発者が一人ではなく複数のEB-5投資家から資金を調達することで、より多くの投資資金を調達することを可能にします。また、このプログラムはEB-5移民投資家がEB-5プログラムの要件を満たす上で、より多くの柔軟性を提供します。

リージョナルセンターとは、経済成長の促進、地域の生産性の向上、雇用の創出、国内資本投資の増加に関与する民間または公的な経済単位であり、USCISによってそのように指定されています。

言い換えれば、リージョナルセンターとは、海外からの投資と雇用創出を通じて米国経済を活性化させるというEB-5プログラムの目標に向かって活動していることをUSCISに証明した機関ということになります。

リージョナルセンターの指定は、EB-5投資家とプロジェクト開発者のためのサービスエージェントとして、投資家の資金を管理することができます。米国のプロジェクト開発者はリージョナルセンターの指定を申請することができ、国内及び移民の投資家はリージョナルセンターのプロジェクトに投資することができます。

必要な資本投資額は直接投資とリージョナルセンター投資で同じです。投資タイプに関係なく、対象雇用地域(TEA)内にあるEB-5プロジェクトの投資額は80万ドルで、その他のプロジェクトの最低額は105万ドルであります。ほぼ1年間の失効後、2022年6月24日の裁判所判決により、リージョナルセンタープログラムは完全に再承認され、リージョナルセンターは再び投資を受け入れることができるようになり、リージョナルセンタープロジェクトのビザ申請者は移民手続きを開始するためのI-526E請願書を提出することができるようになりました。

USCISは以前、既存のリージョナルセンターは長いプロセスであるリージョナルセンター再指定手続きを経なければならないと指摘していたが、6月24日の判決により、既存のリージョナルセンターはUSCISに再申請することなく運営を継続できることが明確になりました。

リージョナルセンターの再指定手続きには数ヶ月の審査期間が必要であったかもしれないので、リージョナルセンターのプロジェクトはさらに長く保留されていた可能性もあります。


USCISは最近、迅速な手続きを可能にする特定のプロジェクトを発表

USCISによると、迅速化要求はケースバイケースで検討され、要求を裏付ける追加書類を求めることができ、要求に応じるかどうかを決定する唯一の裁量権があるという。

USCISによると、企業や個人に深刻な経済的損失がある場合、緊急の人道的理由がある場合、米国の文化的または社会的利益を促進する非営利団体の要請である場合、または米国政府の利益に合致する場合など、これらの基準のいずれかに該当する場合、同機関は迅速な要請を考慮するという。

USCISによると、深刻な経済的損失の例としては、医師の雇用許可の空白により、医療助手を解雇しなければなら図、医療事務所が深刻な経済的損失を被った場合です。また、COVID-19のパンデミックのような国家的緊急事態の際に、医療従事者の雇用許可を早急に取得する必要があった場合なども、緊急事態の理由の基準に該当します。しかし、どのカテゴリーにおいても、全ての状況が迅速な手続きにつながるわけではありません。

私たちは様々なリージョナルセンターでEB-5案件を申請してきましたが、現在までにすべて承認されています。EB-5は、投資のリスクを負うことができれば、米国に住み、米国で働き、好きなことを自由にできる素晴らしい方法だと感じています。私たちは、十分な資金がある安定した投資が最良の投資であると考えています。私たちは、優れた実績と健全な投資哲学を持つ地域センターと協力するようにしています。最終的には投資家自身が投資について決断しなければなりませんが、私たちは請願書の最も重要な部分、すなわち資金源の説明をお手伝いいたします。

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EB-5に関するよくある質問
EB-5に関する一覧

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