この度、SW Law Groupは、インド国籍のビザ受益者を代理し、H-1Bの雇用主住所変更およびステータス延長請願書を米国移民局(USCIS)より承認を得ることに成功しました。 ビザ受益者は現在、H-1Bステータスを保持しており、2019年4月より有効なH-1Bステータスでロボティックプロセスオートメーション(RPA)ソフトウェアおよびテクノロジーの世界的リーダー企業に雇用されています。今回の成功は、ビザ受益者の勤務地の変更を反映させ、製品サポートマネージャーというH-1B専門職種での雇用を継続することを目的とした、滞在請願書の修正と延長に起因するものです。当初のH-1B申請も同じ雇用主に申請され、2022年3月に承認されました。この承認により、ビザ受益者はさらに一定期間、会社の事業への継続的な貢献が保証されます。
プロジェクト・マネージャーのEB-3がUSCISより承認されました
この度、SW Law Groupは、2020年からH-1Bステータスを保持しているスーダン国籍のビザ受益者のEB-3請願書を米国移民局(USCIS)から承認を得ることに成功しました。このビザ受益者は現在、プロジェクト・マネージャーの職に就いており、米国のカスタムビール醸造設備メーカーに雇用されています。この承認により、ビザ受益者の現在の成功を示すだけでなく、米国永住権取得に向けたエキサイティングな旅路の始まりを告げるものでもあります。
世界有数の研究者のO-1承認
この度、米国移民局(USCIS)よりO-1卓越能力者ビザの3年間の延長が承認されました。ビザ受益者は2022年から別の会社でO-1ステータスを保持しており、最近雇用主が変わりました。現在の会社は、大規模な炭素の直接海洋捕獲プロセスに特化しています。ビザ受益者は世界有数の研究者として、炭素吸着、海水淡水化、燃料電池、バッテリー用のイオン交換膜の開発に優れています。ビザ受益者の研究は一流の国際学術誌に掲載され、イオン交換膜の開発に関する特許を取得しています。USCISは、追加情報請求を要求することなく、申請からたった2週間以内で弊社の請願書を迅速に承認しました。
ソフトウェア会社のH-1B承認
この度、ソフトウェア会社のH-1Bビザが米国移民局 (USCIS)より承認されました。は、電気サービスおよびその他の関連サービスに従事しており、このたびの認可取得を大変喜ばしく思っております。3年ビザを取得したビザ受益者は、現在有効なH-1Bステータスを持つインド国籍者であり、2021年10月より申請者に雇用されています。この承認により、ビザ受益者は今後3年間、会社の事業への継続的かつシームレスな貢献が保証されました。
財務・オペレーション担当アソシエイト・ディレクターのH-1BキャップがUSCISにより承認されました
この度、2024年度のH-1B CAPが承認されたのは、営利目的で物理的および生物学的な研究開発を専門とする企業の財務およびオペレーション担当のアソシエイト・ディレクターです。 経済学修士を持つビザ受益者は、学問的な知識と豊富な経験を活かして、財務原則と財務プロセスを分析そして報告し、会社の運営を最適化します。ビザ受益者はキルギス国籍で、現在H1Bビザで3年間米国で働く絶好の機会を得ることになりました。なお、今年のH-1B抽選について、移民局はH-1B登録者の14.6%しか当選させませんでした。
シニアエンジニアマネジャーのH-1B延長申請がUSCISより承認されました
この度、 H-1B専門職ビザの延長申請が米国移民局(USCIS)より承認されました。ビザ受益者は、2021年からH-1Bのステータスで就労しており、会社にとって貴重な人材であることを一貫して証明してきました。このケースでは、ビザ受益者の米国での職務内容に重要な変更はなく、以前承認された雇用から職種が変更されました。この承認により、ビザ受益者はさらに3年間の在留が保証され、米国での貴重な雇用を継続することができます。
L-1A 再取得延長 エグゼクティブ資格の米国移民局(USCIS)による承認
SW Law Groupは、現在L-1Aのステータスを保持し、米国外で1,000日以上過ごしているルーマニア人の代理人として、最近USCISからL-1A再取得延長の承認を得ました。今後、ビザ受益者は、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)ソフトウェアおよびテクノロジー企業で世界をリードする企業の幹部として活躍を続けます。ビザ受益者は、情報技術業界で約27年の経験を持ち、数学とコンピューター・サイエンスの理学修士号を取得しています。この専門知識を活かし、グローバルチームに指導を行うことで、製品・エンジニアリングチームの日常業務を効果的に監督します。ビザ受益者は、L-1Aビザの規定により、米国での雇用を継続する重要な機会を与えられました。
Lブランケット修正承認
米国を拠点とする持株会社のブランケット請願が無事承認されました。その結果、この企業は組織構造を一新する準備が整いました。この承認により、同社は親会社からL-1ビザで適格な従業員を米国に転勤させることができるようになりました。同社は持株会社として機能し、米国内のすべての子会社を監督しています。 驚くべきことに、この請願書は米国移民局(USCIS)よりわずか1ヶ月で承認され、特に証拠提出の要求(Requests for Evidence)を必要としませんでした。
米国移民局(USCIS)よりUI管理職のL-1Aが承認されました
弊社の最新のL-1A認可は、AIベースのノーコードプラットフォーム企業におけるUI責任者の管理職に対するものです。ビザ受益者は経営学修士号を取得しており、この専門知識を活かしてチームのUI業務を監督します。ビザ受益者はインド国籍で、現在インドの親会社に雇用されていますが、L-1Aビザにより米国で就労する貴重な機会が与えられました。
(EAD) 雇用許可延長のお知らせ
雇用許可延長のお知らせ
様々な状況下で多くのお客様が継続的にEADを取得しています。USCISのシステム的な問題のひとつはバックログであり、タイムリーに延長申請をしても就労許可が失効してしまうという状況がしばしば発生しています。これは主に、その人がEADを延長するまでの間、雇用を継続することができなくなることを意味します。州レベルで時々発生するもう一つの問題は、運転免許証の延長です。州によっては、運転免許証の延長に有効なEADを要求するところもあるので、要するに、USCISがEADを適時に裁決しなかったために、その人は職にも就けず、運転免許証もない、ということになりかねません。本日、USCISは期限切れのEADを最長540日まで延長することに合意しました。これにより、サービスからのプレッシャーが軽減され、延長までの間、就労を続ける事が可能になります。以下は、この件に関するUSCISからの公式通知です。
ワシントン - USCISは本日、就労資格のある非移民の就労許可へのアクセスを合理化し改善した広範な近代化努力に基づき、特定の就労許可文書(EAD)の自動延長期間を最長180日から最長540日に延長する暫定最終規則(TFR)を発表した。この発表は、過去1年間にEADの処理期間が大幅に短縮されたことを受けたものです。
本日発表された一時的な措置は、すでに就労許可を得ている非移民が、USCISが保留中のEAD更新申請の審査を待っている間に就労許可や書類が失効してしまうことを防ぎ、米国の雇用主にとって業務の継続性をより確実にするものである。これは、バイデン-ハリス政権による、就労許可を得た人々を労働力として活用し、彼らが住む地域の経済を支えるための最新の一歩である。
「昨年1年間、USCISの職員はほとんどのEADカテゴリーの処理時間を短縮し、有資格者の就労アクセスを改善するという全体的な目標をサポートした。 しかし、雇用許可申請も過去最多となり、更新の仕組みに影響を与えた。」とUSCISの Ur M. Jaddou 長官は語った。「現行の自動延長を一時的に540日まで延長することで、雇用許可の失効を避けることができます。同時に、この規則はDHSに、パブリックコメントを募集し、雇用許可の資格を持つ非移民がその恩恵を維持できるようにするための新たな戦略を特定することで、長期的な解決策を検討するための新たな窓口を提供するものである。」
このTFRは、雇用許可者の就労を支援するためのUSCISの継続的な取り組みと一致している。USCISはEADの処理時間を全体的に短縮し、審査処理を合理化しました:
- 2021年度から現在に至るまで、グリーンカード申請中の人のEAD処理時間を半分に短縮し、
- 前年度を上回る、昨年度で過去最高のEAD申請件数を処理し、
- 地域社会と連携し、就労資格を持ちながら申請手続きに参加していない人々への啓蒙と、現地での申請受付支援を行ったり、
- 亡命申請者および特定の仮釈放者のEADの処理時間を中央値30日以下に短縮し、
- 特定のカテゴリーにおけるEADの有効期間を2年から5年に延長し、
- 難民EADの手続きの合理化し、
- EADのオンライン申請を亡命申請および仮保釈者に拡大した。
この暫定措置は、2023年10月27日以降にEADの更新申請を適時かつ適正に行った有資格申請者のうち、連邦官報に公示された時点で申請がまだ係属中である場合に適用される。この暫定的な最終規則は、連邦官報に公示されてから540日の間にI-765フォームを適時に適切に提出したEAD更新申請者にも適用されます。
この措置がなければ、約80万人のEAD更新申請者(亡命者、一時保護資格(TPS)申請者または受給者、グリーンカード申請者など、雇用許可を受ける資格のある者を含む)が雇用許可の失効を経験する危険にさらされ、約6万から8万人の雇用主がこのような失効により悪影響を受けることになります。EADは通常、許可された仮釈放期間中有効です。このTFRは仮釈放期間を延長するものではありません。

