I-90フォームによる永住権(グリーンカード)の更新手続きは、通常の場合、運転免許証の更新と同様に単純明快です。しかし最近の動向では、米国移民局(USCIS)が、申請者の永住権維持の意思に関連した質問をするRFE(追加情報請求)を発行するケースが見受けられます。現行の法的ガイダンスに基づけば、本来はI-90更新審査中にこのような質問をすることは適切ではありません。
審査中に詳細な書類提出を求められるケースも
具体的には、有効なグリーンカード所持者の永住権更新申請にもかかわらず、米国移民局が申請者に対して米国外の渡航履歴や居住歴に関する詳細な資料提出を求めたケースがありました。
RFE(追加情報請求)として請求された書類は、以下のとおりです。
- 永住権を取得した20XX年XXX月以降の詳細な渡航履歴
- その期間に発行されたすべてのパスポートのコピー(出入国スタンプを含むページ)
- 20XX年XXX月以降の居住履歴および、米国外滞在期間についての説明
- 給与明細書、申告済み米国税申告書、公共料金請求書、所有不動産の権利書、抵当証書、賃貸契約書など、居住および就労履歴を証明できる資料
このような要求は、2009年2月6日に米国移民局が発表した*「Form I-90 の審査に関する改訂ガイダンス(Revised Guidance Pertaining to the Adjudication of Form I-90)*」といった既存の方針に照らして、一貫性に欠けるものと考えられます。同指針においては、申請者は、正式な手続き (取り消しや国外退去など) を通じてそのステータスを放棄または取り消されるまでは、合法的永住者としてのステータスを保持し続ける旨が明確に定められています。また、これが起こるまでは、申請者は自身のステータスを証明する権利を有し、I-90申請の審査は身元確認及び合法的永住者のステータスの確認に厳格に限定されるべきであることを強調しています。
法的原則および米国移民局の指針
2009年の米国移民局の覚書には、I-90永住権更新申請の審査過程において、申請者の米国永住意図に関する質問を含むべきではなく、また、その意図が審査の結果に影響を与えるべきではないと明記されています。具体的には以下の指針が定められています。
- 永住者のステータスは、正式な法的手続きによって取り消されない限り有効であり続ける
- 審査結果は、米国外の渡航や居住に左右されるべきではない
- 米国外における居住または居住意図に関する質問は、永住権更新申請の審査において不適切かつ無関係なものとみなされる
さらに、同覚書では、非刑事上の理由に基づく退去リスクの可能性についても、最初の審査終了後に別途捜査し、例えばNTA(Notice to Appear:出頭命令通知書)の発行等の執行手続きにより対応すべきと規定しています。I-90申請手続き中に、犯罪履歴や裁判記録の提供を求めるRFE(追加情報請求)の発行は、正式に認められなくなりました。これらはICE(移民税関捜査局)の管轄であり、更新申請自体には関係しません。
現状の実務上の懸念事項とその影響
米国移民局が明確な指針を示しているにもかかわらず、現政権下の担当官の中には、渡航履歴や居住意図に関する不適切な質問を含むRFE(追加情報請求)を発行し続けている者もいます。これらの質問は不当であり、既存の方針と矛盾しています。結果として、こうしたRFEが、申請者が永住権放棄したと主張するために不当に利用されたり、将来的に不利益となる証拠収集に利用されたりする可能性が懸念されています。
法的観点から申し上げますと、申請者のグリーンカード保持者としてのステータスは、法的手続きによる正式な取り消しがない限り、法律上保護されていることを認識することが重要です。また、更新手続き中のステータスの喪失・取消は、米国裁判所の移民裁判官の決定に委ねられるものであり、米国移民局の単独判断ではありません。また、I-90の審査過程において犯罪記録やその他の証明書類を提出させることに、法的根拠は存在しません。
注意喚起と適切な対応策
このようなRFEへの対応を怠った場合、特に現政権下では却下につながる可能性があるため、申請者と専門家は慎重を要することが極めて重要です。これらのRFEの発行には過剰な要求も見られ、重大なリスクをもたらすものであり、この状況を乗り切るためには慎重な法的判断と対応が求められます。
こうしたRFEが新たな政策転換を示すのか、あるいは特定の担当官による権限の誤解に基づく個別の判断なのか、現時点では明確になっておりません。海外渡航歴が長い、または頻繁に国外に出ている申請者にとっては、この種の質問は特に慎重に扱う必要があります。また、必要に応じて、法的手続きによる異議申し立ても検討すべきです。
結論
総じて、I-90によるグリーンカードの更新手続きにおいて、米国移民局は申請者の身元確認および永住者ステータスの有効性の確認のみに専念すべきです。国外の滞在履歴や居住意図に関する質問は、不適切なものであるため、そのような要求を受けた際は異議を申し立てるべきです。
クライアントの皆さまは、こうした動向への注意を怠らず、RFEに直面した際には、適切な法的助言を求めることをお勧めします。制度の変化が進む中、慎重な対応こそが、合法的なステータスの維持に不可欠となります。
弊所は、こうした複雑な状況においても、適切な戦略的アドバイスとサポートを提供していますので、ご相談はいつでもお気軽にお問い合わせください。