
H-3ビザ取得は最終的な目標が技能習得であり、そのトレーニング事体が雇用主に対して生産的な雇用となってはなりません。最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ないトレーニングであること、ビザ取得者個人のトレーニングにより会社のアメリカ人労働者のポジションが損なわれないこと、トレーニング後は自国へ戻る意思があり、トレーニングにより習得できる技能が自国で有効に活用できること等、様々な条件があります。
H-3トレーニング・プログラムはあくまでも訓練が目的のもので、米国国内の労働者を解雇し、H-3ビザ適用者をその代わりに雇用するということは出来ません。またF-1(学生)ビザからH-3ビザへのステータス変更は可能ですが、プラクティカル・トレーニング(OPT)等の滞在期限を延長する目的では利用できません。もしOPT後にH-3取得を望む場合、それら訓練内容が異なることを明確にしなければなりません。