カテゴリー別アーカイブ: 入国トラブル

現地からの報告
米国大使館 東京

弊所は、東京にある米国大使館において最近観察されたいくつかの傾向と展望について、関係者の皆様にご案内申し上げます。

特定の状況下において、米国大使館は要請に応じて、Form I-130(米国市民の配偶者等に対する親族請願書)の審査を迅速に行うことがあります。これらの事情は、米国市民権移民局(USCIS)のポリシーマemorandum(PM-602-0043.1)「米国国務省(DOS)が現地提出のForm I-130を受理するための手続き」に記載されております。

この memorandum のセクション(c)には、USCISが米国国務省に対し、例外的にI-130請願の受理および処理を承認する可能性のある状況が列挙されています。

  1. 軍事緊急事態:海外駐在米軍兵士が、新たな配備や転属通知を非常に短期間で受け取った場合。この例外は、通常の通知期間に比べて著しく短い通知がなされた場合に適用されます。
  2. 医療緊急事態:請願者または受益者が、緊急かつ直ちに渡航を要する医療状況に直面している場合。例えば、妊娠中であり、渡航の遅れが健康リスクや著しい困難をもたらすケースなどが該当します。
  3. 個人の安全に対する脅威:請願者または受益者が、差し迫った安全上の危険に直面している場合。
  4. 年齢超過間近:受益者が、資格喪失まで数カ月となっている場合。
  5. 請願者の最近の帰化:請願者が最近米国市民権を取得し、最初の移民ビザ申請の渡航後に新たな個別請願が必要となる場合。
  6. 子の養子縁組:国内で養子縁組を行い、差し迫った出国が予見される場合。本例外は、子が請願者の法的および物理的な身体の下に少なくとも2年間在籍し、最終的な養子縁組判決が下されている必要があります。
  7. 短期間の勤務地変更通知:海外在住の米国市民が、会社または子会社内での勤務地変更や、渡米にあたっての短期的な雇用提案を受けた場合。

これらのうち、最も多くの申請者が利用しているのは「短期間の勤務地変更通知」の基準です。この申請者とその受益者は、領事区域内に居住している必要があります。従来までは、この基準による請願は比較的緩やかに認められてきましたが、最近では否認のケースも増加しております。その理由の明確な説明は少ないものの、米国大使館は最近、求人の緊急性や、雇用が恒常的なものであるか一時的なものであるかをより慎重に審査しているようです。

皆様には、この動向にご留意いただき、ご質問等がございましたらお気軽にご相談ください。

II. L-1 Blanket請願について

このたび、米国大使館において、L-1 Blanket請願書に記載された企業名に対する注視がより厳格になっていることを確認いたしました。最近、あるお客様の企業名が変更となったケースでは、企業および関係性に変更はなく、名称のみが新たになったものでした。現行の規則においては、名称変更のみを理由として blanketの修正を義務付ける規定はございません。しかしながら、遵守と透明性の観点から、名称変更があった場合には、最新の情報に更新することを推奨しております。

また、最近の事例として、企業名が変更されたにもかかわらず、その内容がI-797のBlanket承認書に反映されていなかったために、ビザ申請が拒否されたケースがございます。該当企業は、最新の企業名を反映させた修正を行う必要がありました。

重要な点として、たとえビザが最終的に承認された場合でも、一時的なものであれ否認されると、ESTAの資格に影響を及ぼす可能性があることを認識しておく必要があります。特に、過去にビザを否認された履歴は、その後のESTA申請時に必ず開示しなければなりません。これを怠ると、ESTAの承認が得られず、米国への渡航には通常のビザ申請が必要となる場合があります。

ご不明点やご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

NEWS FROM THE GROUND
U.S. Embassy Tokyo

We would like to inform our readers of several recent trends and developments observed at the U.S. Embassy in Tokyo.

Under specific circumstances, the U.S. Embassy may expedite the adjudication of Form I-130, Petition for Alien Relative, when requested. These situations are outlined in USCIS Policy Memorandum PM-602-0043.1, titled “Process for Responding to Requests by the Department of State (DOS) to Accept a Locally Filed Form I-130.”

Section (c) of this memorandum describes exceptional circumstances under which USCIS may authorize the Department of State to accept and process an I-130 petition:

  1. Military emergencies: When a U.S. service member stationed abroad receives notice of a new deployment or transfer with minimal advance notice. This exception applies when the notice given is significantly less than what is typically provided to most service members in similar positions.
  2. Medical emergencies: When a petitioner or beneficiary faces an urgent medical situation requiring immediate travel. This includes cases where pregnancy presents health risks or extreme hardship to the mother or child if travel is delayed.
  3. Threats to personal safety: When the petitioner or beneficiary is facing an imminent threat to their personal safety.
  4. Approaching age-out: When a beneficiary is within a few months of aging out of eligibility.
  5. Recent naturalization of the petitioner: When the petitioner has recently obtained U.S. citizenship, and the family needs a new, separate petition after traveling for the original immigrant visa interview.
  6. Adoption of a child: When the petitioner has legally adopted a child domestically and faces an imminent departure. This exception applies only if the child has been in the petitioner’s legal and physical custody for at least two years and a final adoption decree has been issued.
  7. Short notice of position relocation: When a U.S. citizen living and working abroad receives a job transfer or an offer of employment in the United States with very little notice.

The majority of applicants submit requests under the “short notice of position relocation” criterion. These applicants, along with their beneficiaries, must reside within the consular district. Historically, requests under this criterion have been granted quite liberally. However, recently, we have observed an increase in denials, often without explicit explanations. It appears that the U.S. Embassy is now scrutinizing more closely the immediacy of the job offer and whether the employment in the U.S. is permanent or short-term to determine if the expedite criteria are met.

We advise applicants to be mindful of these developments and to consult with us if they have any questions regarding this area.

II. L-1 Blanket Petitions
We have also noticed that the embassy is paying closer attention to the company names listed on L-1 Blanket petitions. Recently, a client experienced a corporate name change; the company and its relationships remained unchanged, except for the new name. Under current regulations, there is no strict requirement to amend the blanket petition solely due to a name change. Nevertheless, we recommend updating the blanket to reflect the new name as a best practice for compliance and clarity.

Recently, the embassy refused a visa for an individual whose company’s name had changed but was not reflected in the I-797 Blanket approval. The company was required to amend the blanket to show the updated name.

It is important to remember that even if a visa is ultimately approved, a denial—temporary or otherwise—can impact ESTA eligibility. Specifically, any previous visa denial must be disclosed on subsequent ESTA applications. Failure to do so may lead to ESTA denial, necessitating a regular visa application for travel to the United States.

For further guidance or assistance, please do not hesitate to contact us.

トランプ大統領による新たな渡航禁止令の法的解説:移民法の観点から

I. はじめに

2025年6月4日、アメリカ合衆国大統領ドナルド・J・トランプは、「大統領令」(以下「本大統領令」)を発し、19カ国の国民に対し入国に関する広範な制限を課す措置を採択した。これらの規定は、発効日時を2025年6月9日午前0時1分とし、主に移民及び非移民ビザの取得並びに法的入国に対し制限を行うものである。本大統領令は、移民・国籍法(INA)第212(f)条及び第215(a)条に基づき、これらの措置を合法的に実施する枠組みを構築している。


II. 法的根拠

本大統領令は、以下の2つの規定に依拠している。

  • 212(f):国家の利益を鑑みて、全国民の安全を保護するために、大統領に対し、外国人の入国を一時的に停止または制限する権限を付与している。
  • 215(a):国家安全保障や公共の安全を保つ観点から、ビザの発給やその他の入国書類の発行を制限できる権限を規定している。

これらの権限行使は、トランプ政権が過去に実施した類似の渡航禁止措置と同様の法的根拠に基づくものである。


III. 制限の範囲

A. 全面入国・ビザ発給禁止対象国

本大統領令の公布と同時に、以下の12カ国の国民に対して、米国への入国およびビザ発給の全面禁止が適用される。

  1. アフガニスタン 
  2. ミャンマー(ビルマ) 
  3. チャド 
  4. コンゴ(コンゴ共和国) 
  5. 赤道ギニア 
  6. エリトリア 
  7. ハイチ 
  8. イラン 
  9. リビア 
  10. ソマリア 
  11. スーダン 
  12. イエメン

範囲: これらの国のパスポート所持者は、いかなるビザの種類や旅行目的に関わらず、いかなる状況下でも米国への入国が禁止される。これには、合法的な永住権を得るための移民ビザ、短期滞在、就労、留学、家族再会を目的とした非移民ビザすべてが含まれ、入国待機中の渡航者も対象となる。

B. 部分制限対象国

次の7カ国については、一部制限が適用される。

  1. ブルンジ 
  2. キューバ 
  3. ラオス 
  4. シエラレオネ 
  5. トーゴ 
  6. トルクメニスタン 
  7. ベネズエラ

範囲:

  • 移民ビザ:すべての申請者に対して禁止。 
  • 特定非移民ビザ:B-1/B-2(商用・観光)、F・M(学生)、J(交流訪問)ビザに対して限定的に制限。 
  • 免除対象:H-1B(専門職)・L-1(企業内転勤)・K-1(婚約者)など他の非移民ビザ申請者は、明示的に制限の対象外とされている。

備考: 制限の対象とならないカテゴリーの申請は引き続き受理されるが、領事官は法的権限の範囲内で必要に応じてビザの有効期限短縮を行うことができる。

【IV. 適用範囲および制限事項】

  • 将来的適用(Prospective Application)
    本規定は、施行日以降に発行されたビザ及び、施行日以降に米国外にいる個人に対してのみ適用されるものであり、遡及適用を意図していない。
  • 遡及的効力の否定(Non-Retroactivity)
    施行日前に発行されたビザは、ただちに取り消されることはなく、また、本大統領令のみに基づき失効しないものとする。2025年6月9日以前に有効なビザを所持し、同時点で米国内に滞在している者は、そのビザの有効性を引き続き保持する。
  • 米国内にいる者への適用(Inside the United States)
    施行日前に米国内に合法的に在留し、有効なビザを所持する者については、本規定の影響を受けず、そのビザは引き続き有効かつ有効に機能する。

【V. 例外規定(Section 4(b))】
本大統領令は、特定の個人カテゴリーを保護するための例外規定を明示しており、以下の者はビザ制限の対象外とされる。

  • 合法的永住者(LPR
  • 難民、庇護申請者、拷問防止条約(CAT)に基づく保護を受けている
  • 外交官及びNATO代表
  • 非指定国の旅券を利用する二重国籍
  • 米国市民の配偶者、未成年子女、21歳以上の親族(証明書類の提出を要す
  • 海外で養子縁組された子ど
  • アフガニスタン特別移民ビザ(SIV)保持者及び米国政府職員のSIV所持
  • イランにおいて迫害を受けている民族・宗教的少数
  • 主要な国際スポーツイベント(例:オリンピック、ワールドカップ等)に参加するアスリート、コーチ、スタッフ及びその直系親
  • 米国務長官または司法長官が国家の利益に照らして入国を認めると判断した

これらの例外規定に適合する者は、ビザ取得及び入国の権利を引き続き有するとみなされるが、追加の審査や安全検査が行われる場合があり得ることに留意する必要がある。

この大統領令は、対象国からの渡航および移民を制限することにより、経済に著しい影響を及ぼすことが予想される。2022年には、対象国からの非市民者が少なくとも298,600人米国に入国したとされている。翌年には、対象国の国民を有する世帯が合計で32億ドルの所得を得、7億1,560万ドルの連邦・州・地方税を納付し、25億ドルの消費支出力を保有していた。対象国のビザ制限によりほぼ全面的に対象となった国からの非市民者は69,700人であり、その多くはハイチ、アフガニスタン、イランからのものであった。一方、部分的な渡航禁止対象国からの非市民者は約22만8,900人であり、その大半はキューバおよびベネズエラからのものである。

さらに、2023年時点で、これら19か国からの在留者は約430万人に上り、そのうち2.4百万人は米国市民に帰化している。多くは海外にいる家族と再会できずにいる一方、国際的な旅行を計画していた者の中には、帰国や再入国の際に障壁や選択肢の制約を経験する者もいると考えられる。これらの措置の長期的な影響は、経済的な影響力を持つこれらの集団に対して甚大である可能性が高い。2023年時点で、これらの集団の半数以上がフロリダ州またはカリフォルニア州に在住していた。

D/S(滞在期間)が記載されたI-94カードを持っている場合、F-1またはM-1ビザでのオーバーステイは資格喪失を意味するのか?

F-1またはM-1ビザを保持し、「D/S」(滞在期間)表記のあるI-94カードを持っている場合、オーバーステイがその個人が資格喪失であることを示すかどうかを確認することが重要です。

20年以上にわたり、米国市民移民サービス(USCIS)は、D/S表記のあるF-1ステータスの個人は資格喪失とは見なされず、したがって3年および10年の滞在禁止条項の対象とはならないと主張してきました。ただし、次のいずれかが行われた場合を除きます:(1) USCISが移民ビザや非移民ビザ申請の審査過程において明確にそうであると判断した場合、または(2) 入国審査官がそのような判断をした場合。いずれの場合も、資格喪失の決定およびその結果生じる不法滞在の判断は、決定日またはその翌日から始まります。この原則は、USCISの2009年の不法滞在の統合に関するガイダンス(ULP)に明記されています。

上記とは別に、USCISはウェブサイトの中で次のように述べています。

SEVIS(学生および交流訪問者情報システム)が抹消された場合、資格違反による抹消においてはグレースピリオドが与えられないため、表向きにはその個人が資格を喪失したことを示唆しています。詳細については、以下のリンクを参照してください:https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-help-hub/student-records/completions-and-terminations/terminate-a-student。

なお、学生ビザの失効がSEVIS記録の抹消または資格違反の特定の根拠として使用されたことは歴史的にありません。

指定校担当者(DSO)はSEVISで記録抹消の原因を確認できますが、その原因によっては、学生およびその扶養者がアメリカ合衆国を出国するか、または再申請を行うためにグレースピリオドが適用される場合があります。ただし、資格違反による抹消の場合、猶予期間は存在しないことを強調することが重要です。さらに、F-1学生がアメリカ合衆国を出国し、新たにF/M/Jビザを取得した後に再入国を希望する場合、現在のアメリカの領事館で実施されている厳重な審査を考慮すると、そのビザが発給される可能性は極めて低いと考えられます。

これらの規則に対する長年の解釈は、トランプ政権によって精査され、一方的に変更される可能性があるようです。現時点では、許可される行動およびアドバイスに関する現在のコンセンサスには不確実性が残っており、この進行中の問題を注意深く観察することが重要です。

レイクン・ライリー法

トランプ政権の強硬な移民政策を強調する法案〜

2025年1月22日に、レイクン・ライリー法(S.5)が下院で可決され、ドナルド・トランプ大統領に署名のために送付されました。この法案には、3つの物議を醸す移民規定が含まれており、大きな注目と関心を集めました。

特定の犯罪で起訴された外国人の強制収容

レイクン・ライリー法の第2条は、以下の外国人の強制収容を義務付けています。

  1. 以下の法律条項のいずれかに該当し、米国への入国が認められない者:
    • INA §212(a)(6)(A): アメリカ合衆国に入国許可または仮釈放を受けずに滞在している外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(6)(C): (i) 詐欺または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した外国人、または (ii) 州または連邦の給付を得るためにアメリカ市民権を虚偽申告した外国人を入国拒否とする。
    • INA §212(a)(7): 入国申請の時点で必要な入国書類を所持していない外国人を入国拒否とする。
  2. 窃盗、強盗、万引き、法執行官への暴行、または他者を死亡させるまたは重傷を負わせる犯罪を含む犯罪で起訴されたり、逮捕されたり、有罪判決を受けたり、または犯罪を犯したことを認めた外国人。

レイクン・ライリー法が制定されれば、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)は、指定された犯罪で起訴されたいかなる個人も、関連する移民国籍法(INA)の規定に基づいて入国拒否であると見なされる場合に限り、その個人を強制収容することが義務付けられます。

個人が入国を許可されずにアメリカ合衆国に滞在しているかどうかの判断は比較的簡単ですが、後者の二つの入国拒否事由の適用には複雑さが伴います。**INA §212(a)(6)(C)**は、州または連邦の便益を得るために米国市民権を虚偽申告したことのあるすべての個人を入国拒否とします。これには、運転免許申請の際に投票登録をしたり、自らを米国市民と偽ってI-9フォームを完成させたりした者が含まれます。さらに、この項目は、不正な手段または故意の虚偽申告によって移民給付を取得した個人にも適用されます。特定の状況下では、アメリカに合法的に滞在している個人がこの理由により入国拒否と見なされることもあれば、同時に承認された免除を保有している場合に、入国許可がない状態で国に留まることが可能な場合もあります。このため、すでにこの理由に基づいて入国拒否とされている個人のみが、関連する犯罪で起訴された際に強制収容の対象となるのか、あるいは国家安全保障省(DHS)が関連する犯罪で逮捕された外国人の潜在的な入国拒否について調査する義務があるのかは不明です。

最後の入国拒否事由である**INA §212(a)(7)**は、入国の際に必要な入国書類(ビザやパスポートなど)を所持していないことを理由に個人を入国拒否とします。この入国拒否事由は、通常、個人がアメリカ合衆国に入国しようとする際に適用され、一般的には入国地点でのみ関連します。特に、**INA §212(a)(7)は、すでにアメリカ合衆国に存在する個人に適用される迅速な退去手続きの状況にのみ関連します。さらに、入国許可または仮釈放されずにアメリカ国内に物理的に存在する個人はすでにINA §212(a)(6)(A)に基づく入国拒否の対象となっているため、レイクン・ライリー法INA §212(a)(7)**が含まれることは、その適用性と関連性に疑問を投げかけるものと言えます。

なお、免除は**INA §212(a)(7)**に基づく入国拒否を克服するためには利用できないことに注意が必要です。この入国拒否事由に対処するためには、個人は再申請を行い、必要な書類を提出することのみが可能です。

基本的に、これらの規定に該当するすべての者は強制収容されなければならない(拘置所または収容センターに入れられる)ということを意味します。この法案が可決される前は、危険でない人々は、公聴会やCBPに出頭するよう指示されるだけで、パスポートは保持され、拘留されることはありませんでした。これは新しい政権下で起こった大きな変化です。

米国大使館の最新情報:東京・大阪におけるビザ手続きの状況

ビザ発行の現状 

最新の情報によると、東京および大阪の米国領事館は通常レベルのビザ発行を再開しており、パンデミック前の状況にほぼ戻ったことを示しています。この改善は、ほとんどのビザカテゴリーにおいて審査にかかる時間や予約の可否に関連しており、ビザ申請プロセス全体におけるポジティブな傾向を反映しています。

Eビザの審査に関する最新情報

ビザの審査は全般においては進展が見られるものの、Eビザのような特定のカテゴリーには依然として課題が残っています。特に、東京および大阪の領事館では通常レベルでのビザ発行が再開されていますが、Eビザ申請の審査においては世界的にばらつきが見受けられます。新規にEビザ登録を希望する企業は、領事館[email protected] まで電子メールにて初回登録手続きを行う必要があります。

以前は、新しいEビザ申請の審査プロセスに要する期間は約6~8週間程度でした。しかし、東京および大阪での申請者によると、過去数ヶ月の間に状況は変わっており、現状審査に伴う時間は約3~4ヶ月に延長されています。したがって、Eビザ申請のタイムラインを考慮する際には、申請者とその弁護士が事前に計画を立てることが賢明な判断だと言えるでしょう。

両領事館の審査方法には大きな違いがあります。大阪領事館は、不足している書類の要求を迅速に電子メールで送信する傾向があります。逆に、東京の大使館は審査の進み具合が遅く、面接を予約する前に書類を要求してくることが多いです。

大使館とのコミュニケーションには課題が伴うことがあります。申請に関する問い合わせは、申請者の大使館のビザアカウントを通じて行う必要があり、大使館のカスタマーサービスの質は必ずしも満足のいくものではないと報告されています。そのため、明確な回答を得るためは何度も問い合わせをする必要があり、多くの場合カスタマーサービスセンターに連絡することが求められます。

大使館のウェブサイトには、「すべての企業は、Eビザ企業としての資格を維持するために定期的な情報更新の対象となります」と明記されています。そのため、東京の米国大使館および大阪の米国領事館は、更新が必要な際には直ちに登録された企業に連絡します。重要な点は、企業は特に要求されない限り、大使館または領事館に財務書類やその他の書類を提出する必要がなくなったということです。

過去の政策においては、Eビザ保持者がいない企業は再登録を義務付けられていましたが、この要件は見直されたようです。現在、大使館は面接プロセスにおいて企業の組織体制および財務状況の更新のみを要求すると述べています。したがって、特に、前回のEビザ申請から1年以上が経過している場合には、弁護士は面接に先立ち、財務諸表や企業の組織体制の最新情報を準備することが推奨されています。

国籍要件の影響

Eビザの取得資格に関する重要な側面の一つとして、外務省マニュアル (FAM) における国籍証明が挙げられます。証券取引所に上場されている企業は、取引されている管轄区域の国籍に属すると推定されます。この推定は、企業が所有権および運営構造に基づいてEビザ申請資格を決定する上で、重要な役割を果たします。

しかし、この推定は絶対的なものではないことを強調することが重要です。領事官(CO)はこの推定を超える裁量権を保持し、特に外国人が保有する発行済み株式が全式総数の50%未満である場合には、企業の国籍を証明する書類を要求することがあります。

最近の経験から、企業の国籍を評価するために用いられる独特な手法が明らかになりました。例えば、最近の221(g)通知では、非上場の日本企業が米国企業の51%を保有しているという型破りな計算が示されました。直接の親会社は100%日本企業である一方、最終的な親会社は日本企業の所有権が75%しかないことが判明したため、状況はさらに複雑になりました。その結果、領事は米国企業の国籍保有率を調整し、最初の51%から25%を引いた、38.5%のみを日本所有と判断しました。これは、法人の最終的な所有者まで国籍を証明する書類を提出することが、ビザ申請手続きを円滑に進める上で不可欠であることを、改めて認識させるものです。

第3国の国民 (サードカントリーナショナル)

東京の大使館では、領事地区内に居住しているか否かにかかわらず、第三国人もビザの申請が可能です。大使館のウェブサイトには、こうした申請に適用される基準が明確に示されており、ビザ手続きの包括性を促進しています。

E TDYビザ

E TDYビザカテゴリーは、ビジネス関連の目的で米国への一時的な入国を必要とする外国人を対象としています。具体的には、会議への出席、研修への参加、または雇用主の業務運営に不可欠なプロジェクト作業の実施が含まれます。E TDYビザで認められる滞在期間は、一般的に、特定の業務やプロジェクトの期間によって決まるため、ビザ申請者は申請の過程において、滞在予定期間を明確にする必要があります。

このビザ分類は、米国内における新規プロジェクト、研修、または特定の業務に関与する状況で特に有用です。一般的に、E TDYビザは1年から2年の期間で発給されますが、通常のEビザと同様に、5年の期間で承認されることも頻繁にあります。このため、E TDYビザは東京および大阪の管轄内において、欠かせないツールとなっています。

L-1 ビザ

L-1ビザカテゴリー、特にL-1ブランケットビザは、日本で事業を展開している企業にとって、依然として有力な選択肢です。東京および大阪の両領事館では、L-1ブランケットビザを日常的に発行しており、国際的な組織に対し、効率的な手続きを可能にしています。申請者は、他のビザカテゴリーの手続きと同様に、大使館のウェブサイトを通じて予約を行うことができます。

しかし最近、L-1ブランケットの申請を拒否されたビザ受益者に対して、米国領事官が米国移民局(USCIS)を通じて通常のL-1ビザの申請を勧めているという報告が寄せられています。米国領事官は、I-797の通知を提示した場合、こうしたケースは承認される可能性が高いことを示しました。この事例に関して、他の大使館では前例を耳にすることはありますが 、東京領事館にとっては新しいアプローチであると言えます。

B-1 ビザ

B-1ビザに関しては、他の大使館と同様に、面接枠に対して長い順番待ちが存在しているため、処理の遅延が生じています。このことが申請者に影響を与えるかもしれませんが、電子渡航認証システム(ESTA)はほとんどの日本国籍者にとって引き続き利用可能であるため、大半のビジネス訪問者への影響は軽減されていることに留意することが重要です。

さらに、日本ではH-1Bの代替としてのB-1ビザが依然として有効です。また、B-1FAMの例外として、外国人が修理やその他の専門的な作業などの業務契約に合法的に従事できるようにすることも、日本ではまだ領事実務の一部となっています。このような柔軟性は、ビジネス関連の移民という広範な枠組みにおけるB-1ビザの重要性を強調しています。

エンジニアリングサービスのためのB-1ビザの承認

B-1ビザは、日本企業に代わって製品を設置したり修理を行ったりすることのみを目的として米国に入国する外国人、特にエンジニアに対して一般的に発給されるビザです。このようなビザの承認は、申請者が米国国務省によって定められたすべての必要条件を満たしていることを条件に、非移民ビザの分類で概説されている規定に従います。

例外的な状況下における I-130 申請の提出

東京の米国大使館および那覇の米国総領事館の関連ポリシーに基づき、I-130(外国人親族移民申請書)の提出が例外的な状況下で許可される場合があります。具体的には、米国移民局(USCIS)への郵送による標準手続きからの例外を正当化する説得力のある理由を提示できる申請者は、前述の大使館および領事館に直接申請書を提出することができます。

提出条件

定められたプロトコルに従い、日本の米国大使館または領事館でI-130申請が受け入れられるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 物理的滞在:ビザ申請者とビザ受益者の両方が、申請書を提出する際に領事地区内に物理的に滞在していなければなりません。「物理的に滞在する」とは、申請者が領事館の管轄内に居住しており、居住証明を提出できることを意味します。
  2. 受益者の居住:ビザ受益者は、ビザ申請が審査されている期間中に管轄内に滞在する必要があり、審査時間が予定通り行かない場合があることも認識しなければなりません。
  3. 必要性の文書化:迅速な審査を必要とする例外的な状況を示す根拠を書類に記載し、申請者の申請書に添付されなければなりません。

迅速化の可能性

領事館を通したI-130申請の提出を問題なく進めることができれば、USCISに関連する通常の審査時間を大幅に短縮する可能性があります。具体的には、この迅速な審査ルートは、合法的永住権(LPR)取得のための通常の待機期間である2年またはそれ以上をわずか6ヶ月以下に短縮する可能性があります。


B-2 ビザ:非移民ステータスの家族と共にアメリカに同行する親のための選択肢

国境を越えて活躍する人がますます増えており、重要なライフイベントの際に家族が同行を希望することがよくあります。特に、F-1学生ビザでアメリカにいる娘をサポートしたい母親にとって、B-2観光ビザに関する知識を持つことは、家族の絆を守り、学業を支援するために非常に重要です。

扶養家族のためのB-2ビザ:非移民ビザ保持者の扶養者は、アメリカに住む家族を訪問する目的でB-2ビザを取得することができます。この規定は、以下の家族に適用されます:

  1. F、H、L、およびOビザを持つ者の親、配偶者、および子供。
  2. B-2ビザは、これらの家族が観光、イベントへの参加、またはアメリカ滞在中にその家族を支援することを目的として、主たるビザ保持者を訪問することを可能にします。

B-2ビザとESTAの違い

この記事をお読みの多くの方にとって、ESTAは有効なオプションです。同じ法律がESTA訪問にも適用されます。とはいえ、CBP(入国管理局)は、ESTAで入国する者に対して、特にその訪問が長期にわたる場合や、家族が頻繁にアメリカを訪問する場合には、この目的について質問することがあります。ESTAに基づく入国拒否はCBP職員の裁量に委ねられます。もちろん、CBP職員がB-2ビザを拒否することもありますが、通常、ビザ面接を通過し、大使館よりB-2ビザが発給されると、ESTA加盟国民の入国はよりスムーズになります。このため、この種の訪問の際にはB-2を推奨します。

B-2ビザとは?

B-2ビザは、観光、訪問、または治療を目的としたアメリカ滞在が許可される非移民ビザです。このビザは通常短期滞在のために発行され、観光、家族や友人の訪問、または医療を受ける活動が可能です。特に、F-1学生ビザを持つ娘を訪問する母親にとって、卒業式への参加、新しい環境でのサポート、あるいは家族の時間の共有などが可能になるB-2ビザが適しています。

B-2ビザの資格要件

B-2ビザを取得するためには、申請者は以下のことを証明する必要があります:

  1. 帰国の意志:申請者は、アメリカ国外に永住権があることを証明し、訪問後に帰国する意志があることを証明しなければなりません。これは、雇用、所有する不動産、家族の責任など、母国との結びつきによって証明できます。
  2. 訪問の目的:申請者はアメリカへの渡航の明確かつ正当な理由を示さなければなりません。母親の訪問の目的を説明する娘からの手紙は、特に一緒に計画されている活動が詳細に記載されていれば非常に有効です。
  3. 経済的手段:母親は、アメリカ滞在中の旅行費用(宿泊費、食費、交通費など)を賄えるだけの十分な経済力があることを示さなければなりません。銀行の残高証明書や収入証明書を提示することで証明ができます。
  4. 往路の旅行計画: 必須ではありませんが、旅程表や帰国便の航空券を提示することで、訪問後に帰国する意思があることをさらに証明することができます。

申請プロセス

  1. フォームDS-160の記入:最初のステップとして、オンライン非移民ビザ申請書(フォームDS-160)を記入します。このフォームは、申請者の経歴、旅行計画、訪問の目的に関する情報を収集します。
  • 申請料金の支払い:申請者は、返金不可のビザ申請料金を支払う必要があります。
    • 面接予約:B-2ビザの申請者のうち、14歳から79歳のほとんどは、アメリカの大使館または領事館で面接を受ける必要があります。待ち時間が大きく変動することがあるため、面接の予約はできるだけ早めに行うことをお勧めします。
    • 必要書類の準備:申請者は、以下の必要書類を集めてください:

-有効なパスポート

-最近撮影したパスポートサイズの写真

-フォームDS-160の確認ページ

-ビザ申請料金の支払い領収書

-娘からの招待状(該当する場合)

-経済的に余裕があることの証明

-母国との結びつきの証明

5. ビザ面接への出席:面接では、領事官は旅行計画、経済状況、母国との結びつきに関する質問を通じて申請者のB-2ビザの適性を評価します。正直に答え、要求された書類を提供することが重要です。

滞在期間

B-2ビザは通常、1回の入国につき最長6ヶ月間、複数回のアメリカ入国が可能です。ただし、滞在期間の最終決定は、入国港の税関・国境警備局(CBP)職員が行います。状況の変化に応じて滞在期間の延長を申請することもできますが、そのためには申請者は特定のガイドラインに従わなければなりません。

結論

B-2観光ビザは、家族訪問を円滑にするための有効な選択肢です。資格の条件や申請プロセスを理解することで、親はB-2ビザの申請を成功させ、アメリカ滞在中に家族と貴重な時間を楽しむことができます。どのビザ申請においても言えることですが、複雑な事態を避けるためにも、十分な準備をし、明確で真実の情報を提供することをお勧めします。

FAQ 質問

E-2 または他の労働ビザを持っている場合、任務開始前に ESTA で入国することは可能ですか?

答えは「はい」、可能ですが、推奨はいたしません。個人は、たとえ活動が E-2 職に直接関連していなくとも、米国での任務に向けた準備として、E-2 ビザを利用して入国することを検討すべきです。理由は次の通りです:

  • E-2 ビザは、米国に入国するための有効なビザスタンプであり、E-2 ビザを使用することで、個人は一貫した移民ステータスを維持し、訪問目的に関する米国税関国境警備局(CBP)との潜在的な問題を回避できます。
  • E-2 職に無関係な活動で ESTA の下で米国に入国することは、個人の意図や移民規則への準拠について疑問を招く可能性があります。特に、個人がビジネス旅行の後にすぐに E-2 ビザを使って就業する予定であるためです。
  • E-2 ビザを使用して入国することは、米国における E-2 職の開始という個人の今後の計画と整合しており、目的の雇用活動へのスムーズな移行を提供します。

E-2 ビザを保持する者は、米国入国の理由を CBP 担当官に明確に説明すべきです。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:会議、カンファレンスへの参加、または E-2 ビザの下で許可される潜在的なビジネス機会の探索など、ビジネス旅行の具体的な目的をはっきり述べること。
  • 滞在期間:ビジネス旅行の期間を予測し、一時的であることを確認すること。
  • 今後の計画:ビジネス旅行後に E-2 雇用を開始する予定であることを説明し、E-2 ビザの目的に合致していることを伝えること。
  • 書類:招待状、日程表、会議の詳細など、ビジネス旅行の目的を裏付ける関連書類を提示する準備をすること。

明確かつ誠実な説明を提供し、支持書類を添えることで、E-2 ビザ保持者は CBP とのスムーズな入国プロセスを確保する助けとなるでしょう。

E-2 ビザ保持者が ESTA の下で許可される活動であっても、海外の自社に関連する活動の理由を説明することは依然として適切です。入国理由を説明する際に考慮すべき重要なポイントは以下の通りです:

  • 訪問目的:ビジネス活動が外国の企業に関連しており、E-2 ビザの下で許可されていることを明確に述べること。これには会議への参加、契約交渉、ビジネス機会の探求が含まれる可能性があります。
  • E-2 ビザとの一貫性:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するためのビジネス活動を許可することを強調すること。これには外国の企業に関連する活動が含まれる可能性があります。
  • 一時的な性質:米国での滞在が一時的であることを確認し、訪問の予想期間の詳細を提供すること。
  • 今後の計画:ビジネス活動を終了した後、E-2 ビザに沿ったE-2 雇用を米国で開始する計画があることを説明すること。
  • 書類:訪問の目的を裏付ける関連書類(招待状、日程表、会議の詳細など)を提示する準備をすること。
  • E-2 ビザとの一貫性について:E-2 ビザが、企業の運営を発展させ、指導するビジネス活動を許可しており、これには外国の企業に関連する活動が含まれることを強調してください。外国人が E-2 ビザのスタンプを受け取った際、米国における外国の企業の活動に関する情報は申請に含まれていませんでした。これでも問題ないでしょうか?
  • はい、それでも問題ありません。E-2 ビザは、保持者が米国において企業の運営を発展させ、指導する活動に従事することを許可します。初回の申請が外国の企業に関連する活動を具体的に詳述していなかった場合でも、E-2 ビザは当該企業の運営を支えるビジネス活動を本質的に許可します。これは、ビザの目的と要件に合致する限りにおいて行われます。ビザ保持者は、米国で行うすべての活動が E-2 ビザの条件に一致し、その主要な目的から逸脱しないことを確認することが重要です。

トランプ政権における期待されること

トランプ政権における期待されること

現在アメリカにいるクライアントには、新政権の政策が明確になるまでそのまま留まるようアドバイスしています。また、新政権が就任する前に決定を得るために、未処理の申請を可能な限り優先処理に切り替えることをお勧めします。

PERMプロセスを検討している方には、当初の計画よりも早めに開始することを推奨します。新しい政策の下で処理時間が延びる可能性があるためです。この積極的な戦略は、現在のタイムラインがすでに延長されていることを考慮すると、潜在的な遅延を軽減することを目的としています。

LCAおよびPAFコンプライアンス

雇用主には、特にFDNSの現地訪問の増加や労働省及びHSIによるI-9監査の強化が予測される中、コンプライアンスを優先するよう促します。これらのコンプライアンス分野に取り組むことで、クライアントがリスクを軽減するのに大いに役立ちます。

クライアントには、労働条件申請(LCA)および公共アクセスファイルが完全に遵守されていることを確認するようアドバイスしています。また、従業員が申請書に記載された役割を果たし、指定された勤務地で働いていることを確認するための内部監査を行うことが、FDNS訪問に備えるために重要です。ほとんどの企業が規制を遵守していますが、不一致が検査時に発覚した場合、深刻な結果を引き起こす可能性があります。

I-9記録の維持は、特に合併、買収、またはその他のデューデリジェンスに関連するイベントを経験している企業にとって重要です。I-9記録の正確性を確保することで、クライアントはHSI監査や取引における精査から保護されます。M&A活動の増加が予想される中で、コンプライアンスチェックの準備は、規制上の後退を避けるために重要です。

明確かつ現実的な期待設定

多くのクライアント、特にスムーズな移動や処理に慣れている方々は、新たな不確実性に直面しています。

クライアントには、グリーンカードを取得するまでアメリカに留まることを奨励し、これが特に新政権下での法律や政策の変更に伴う複雑さを回避する助けになることをお勧めします。

これは、アメリカ国外にいる個人に対する大統領の権限に関連する複雑さを考慮する上で特に重要です。パロールを受けた場合でも、移民法ではパロールを受けた者をアメリカ国外にいると見なす可能性があります。この解釈は不確実性を加え、以前の移民違反、特にオーバーステイがあるクライアントにとってリスクとなる可能性があります。

将来の移民政策

将来の移民政策に関する不確実性は非常に懸念されます。特に、ビジネス移民に直接影響を与える可能性のある政権内のイデオロギーの対立を考慮すると、状況は一層深刻です。移民を制限しようとする声と、政府内のより穏健な意見との間の緊張関係は、STEM OPTやワークビザなどのプログラムに対して本当のリスクをもたらし、規制の強化や既存の道筋の後退を引き起こす可能性があります。

変化がすぐに訪れるわけではありませんが、イデオローグが影響を与える場合、移民法において重要な変化が起こる可能性があります。OPTプログラム、特に国際学生のための実践的なトレーニング機会を排除しようとする動きは、重大な懸念を引き起こします。この動きはSTEM OPTの制限にとどまらず、アメリカ国内での卒業後の外国人の就業機会を減少させることを目的としている幅広い試みを示しています。

手続き上のリスク、例えば手抜きや訴訟を解決することなどは、迅速な政策変更を引き起こす可能性があり、それに異議を申し立てることが難しい場合があります。このような法的操作は、移民システムの柔軟性や企業を支援する能力に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に熟練した外国人労働者に依存する企業にとっては、その影響は顕著です。

現在ビザプロセスを進めているクライアントにとっては、特に国際旅行やステータス変更に関して慎重で保守的なアプローチを採ることが賢明です。政策の状況が予測できない中、潜在的な変更に備えることが不可欠です。これらの動向を積極的に監視し、クライアントへのアドバイスにおいて柔軟性を維持することが、政治的環境の変化に伴って重要となるでしょう。

対外処理に関する懸念

将来のトランプ政権下での対外処理に関して多くの懸念があります。移民国籍法のセクション214Bに基づく査証拒否権は、移民を制限するための効果的な手段であり、新しい政策を実施することなく、その権限を行使することができます。このため、EビザやOビザのように、従来あまり厳しく scrutinizeされてこなかったビザカテゴリにも影響を及ぼす可能性があります。米国労働者がその役割を果たせるかどうかを判断する際、より厳格な基準が適用されることによって、Visaの承認が増えない可能性も考えられます。

また、特にL-1ビザやTNビザに関するケースで、アメリカの国境における監視が高まることに対する懸念が高まっています。厳格な国境政策を求める声が高まる中で、ビジネスビザの申請においても裁量が増加する可能性があります。これにより、迅速な追放(ER)や、技術的な理由による拒否が増加することが考えられ、国際的な業務を管理しているビジネス移民の専門家に新たな課題をもたらすことになります。

アメリカ移民政策の未来:第2次トランプ政権下における移民ビジネスに関する重大な考慮事項

ドナルド・トランプ氏の第47代アメリカ合衆国大統領としての就任は、アメリカの歴史の中でも最も注目すべき政権復活の一つとして位置づけられています。彼の再任によって、国内の政治環境および国際的なダイナミクスの両方が再構築されることが予想されています。トランプ氏は、「アメリカの忘れられた男女」を重視したメッセージを訴えかけました。このメッセージは政治体制やグローバリゼーションの影響により疎外感を抱く労働者階級の有権者たちに深く響いています。

移民問題は、2024年の共和党プラットフォームにおいて最も議論を呼んでおり、同時に決定的な課題のひとつであり続けています。トランプ氏の指導の下、共和党(通称GOP=グランド・オールド・パーティ)は、厳格な国境警備や南部国境の壁の完成、そして不法移民に対する厳しい取り締まりを強調する強硬なアプローチを追求する可能性が高いです。特に犯罪歴のある不法移民の追放は、引き続き優先事項となることが予想されています。加えて、共和党は家族ベースの移民よりも高度なスキルを持つ労働者を優先する能力ベースの移民制度への移行を支持する姿勢を見せており、新たな移民の流入をコントロールしつつ、国家の労働力を強化することを目指しています。この戦略は、移民問題に対する共和党内でのよりナショナリスト的、ポピュリスト的な立場への広範なイデオロギーの変化を反映しており、トランプ氏の影響力は依然として大きく、彼のレガシーを決定づけ続けている問題です。

第二次トランプ政権下では、アメリカの移民政策はさらなる規制強化が予想され、合法的な移民経路の削減、執行措置の強化、アメリカ人労働者の雇用の優先に焦点が当てられるでしょう。これらの政策は、移民改革の新たな時代の始まりを示しています。移民問題を国家の最大課題のひとつと考える有権者に直接訴える、より孤立主義的で国家主義的なアメリカというトランプのビジョンに沿った政策と言えます。

これらの変化を考慮すると、移民ビジネス、雇用主、外国人材に依存する企業は、移民戦略を評価し調整するための積極的な措置を講じる必要がございます。雇用主は、外国人労働力を慎重に見直し、コンプライアンス対策を強化し、進化する移民政策から生じる可能性のある混乱に備えて計画を立てる必要があります。

雇用主および移民関連ビジネス関係者が取るべきステップ:

  • 入国管理業務の監査: I-9フォームやビザの遵守手順、文書作成などの内部プロセスを見直し、強化することで、規制への完全な遵守を確保する。
  • 最新情報を確認する: ビザプログラム、人道的政策、執行慣行、特に大統領令や規制の更新によって制定されたものなどの変更を監視する。積極的な情報収集を入手し続けることは、潜在的な政策変化をを乗り切るために極めて重要です。
  • 専門家との連携: 移民弁護士やコンプライアンスの専門家と密接に連携し、ビジネス運営や労働力計画における混乱に備えます。専門家は、複雑な変化をナビゲートし、潜在的な政策転換に伴うリスクを軽減するのに役立ちます[4]

今、このようなステップを踏むことで、企業は予想される米国移民政策の変更に備えることができるでしょう。積極的な調整を行うことで、労働力計画や人材獲得に関連する課題を効果的に管理することが可能になり、移り変わる移民政策の中で継続的な成功を確保する事が出来ます。

ドナルド・トランプの大統領就任によるアメリカの移民政策への影響

ドナルド・トランプの大統領就任は、アメリカの移民政策を大きく再編成し、制限的措置、執行、そして優先順位の再定義を重視しました。彼の政権の変化は広範囲に影響を及ぼし、国境の安全、亡命プロセス、雇用ベースの移民、旅行禁止令に至るまでさまざまな分野に影響を与えました。以下は、トランプ大統領の政権がアメリカの移民に与えた最も注目すべき影響のいくつかをまとめたものです。

  1. 国境警備と入国管理

トランプは任期の始まりから、国境の安全を主要目標として強調し、それを国家の安全保障にとって不可欠であると位置づけました。彼の政権が取り組んだ最も目立った取り組みの一つが、アメリカとメキシコの国境沿いに壁を建設する試みでした。

トランプはまた、不法な国境越えをすべて起訴することを義務付け「ゼロトレランス」政策(不寛容政策)を導入し、結果として何千もの家族の分離を招きました。この政策は、無許可の国境越えを抑止することを目的としていましたが、人権上の問題から国内外で反発を招きました。後にこの政策は撤回されましたが、一家離散の危機は移民取締りに対する政権のアプローチを浮き彫りにしました。

  • 合法的移民の制限

トランプ政権下では、特に大統領令や規則の変更によって、合法的な移民手段も大きな制限を受けました。例えば、メディケイド、フードスタンプ、住宅バウチャーなどの公的扶助を必要とする可能性が高いと見なされた移民に対しては、ビザやグリーンカードを発行しない「公的扶助」規則を実施しました。この規則は低所得の移民に新たな障壁をもたらし、家族ベースの移民を制限するという批判にさらされました。

さらに、移民申請の処理時間は大幅に増加し、多くの手続き変更が滞貨に拍車をかけました。これにより、家族ベースおよび雇用ベースの申請者の両方に影響が及び、請願の承認が遅れ、家族再会や労働許可の遅延が発生しました。

  • 一時的保護ステータス(TPS)とDACA

トランプ政権は、幼少期にアメリカに連れて来られた不法移民に一時的な強制送還から保護し、労働許可を与える「Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)」プログラムを終了しようとしました。最高裁は2020年にDACAの終了に反対する判決を下しましたが、この取り組みは何千人のドリーマーに不確実性をもたらし、彼らの生活や安定を崩壊させました。

武力紛争や自然災害の影響を受けた国の国民に与えられる、1990年に議会によって創設された一時的保護ステータス(TPS)も脅威にさらされていました。政権はエルサルバドル、ハイチ、ホンジュラスを含むいくつかの国に対するTPSを打ち切ろうとしました。これらの打ち切りは法的問題に直面し、多くのTPS保持者が何十年もアメリカに住み、根を下ろしていたにもかかわらず、 この政策は強制送還の恐怖を呼び起こしました。

  • 難民の再定住と亡命政策

トランプ政権下で、アメリカへの難民受け入れは劇的に減少しました。2020年には、年間難民上限が18,000人に引き下げられ、1980年の難民プログラム開始以来、最も低い水準となりました。この減少は、アメリカ人のニーズを優先する方法として正当化されましたが、世界的な難民再定住の取り組みに影響を与え、多くの弱い立場の人々が再定住の選択肢なしに取り残されました。

同政権はまた亡命手続きを再編し、「メキシコ残留」政策としても知られる移民保護プロトコル(MPP)などの措置を実施しました。MPPの下では、亡命希望者は米国の移民裁判の審理を待つ間、メキシコに滞在する必要があり、多くの場合、危険で不安定な状況に置かれました。さらに、同政権はグアテマラなどの国々と「安全な第三国」協定を導入し、移民が米国で申請する前にこれらの国で亡命を求めることを義務づけ、亡命へのアクセスを制限しました。

  • イスラム教徒と渡航禁止

トランプ大統領の行動で最も物議を醸したのは「イスラム教徒入国禁止令 」と呼ばれる渡航禁止令です。この大統領令は、国家安全保障上の懸念を理由に、イラン、シリア、イエメンなど、イスラム教徒の多いいくつかの国からの米国への入国を制限しました。この入国禁止令は大きな反発を招き、様々な修正を繰り返したが、最終的には多くの人々が家族との再会や、米国での教育や雇用の機会を失うことになりました。

渡航禁止令は、影響を受ける国からの何千人もの個人に影響を与え、テロと関係のない個人でさえ、ビザの長期遅延や拒否につながりました。この禁止令はまた、宗教差別や行政権の限界に関する議論を煽りかけました。

  • 雇用に基づく移民への影響

トランプ政権は雇用ベースの移民にいくつかの制限を課し、特に米国企業が専門分野で外国人労働者を雇用できるようにするH-1Bビザ・プログラムをターゲットにしました。新たな規制や大統領令は、H-1B労働者の賃金要件を引き上げ、ビザ申請の精査を強化し、雇用主に対する要件を追加し、H-1Bプログラムの利用を事実上制限しました。

これらの措置は、特にハイテク分野では「アメリカの雇用を守る」ための努力と見なされましたが、雇用主にとっては難題となり、専門分野での労働力不足につながりました。さらに、外国人留学生は、学位取得後に外国人卒業生が米国で就労することを許可するオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)をめぐる不確実性の高まりに直面しました。

  • コロナ禍と移民政策

新型コロナ感染症パンデミックは、トランプ大統領の移民政策にも影響を与えました。2020年、トランプはH-1B、H-2B、L-1ビザ保持者や家族ベースのグリーンカードを含む特定の非移民労働者に対する新規ビザの発給を一時停止する一連の布告を出しました。その理由は、失業率が上昇する中、アメリカの雇用を守るためでした。入国禁止措置はトランプ大統領の任期終了まで延長されたため、多くの移民労働者、雇用主、家族に影響が及びました。

結論

トランプ政権の移民政策は、国境警備を優先し、亡命へのアクセスを制限し、合法的移民と人道的移民の両方を削減する制限的な措置が特徴的でした。このような政策は、移民の状況を一変させ、強制執行を強調し、亡命、家族との再会、雇用のいずれを求めていたにもかかわらず、多くの人々の米国への道を制限しました。バイデン政権下でこれらの政策の一部は撤回されたり、異議が唱えられたりしましたが、トランプ大統領の就任は米国の移民制度策に永続的なレガシーを残し、政策の転換がいかに迅速に何百万人もの人々の生活に影響を与えるかを証明しました。彼の政権が移民をめぐる議論に火をつけたことは、今日もアメリカの移民政策の議論を形成し続けており、安全保障、人道的コミットメント、経済的ニーズのバランスをとるという課題が浮き彫りになっています。