カテゴリー別アーカイブ: 雇用ベース

2020年8月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年8月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2018年2月8日( 171日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2018年2月8日( 277日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2016年1月15日( 69日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(進歩無し。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月15日(239日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年10月1日(123日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2019年4月1日(352日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年8月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年8月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年8月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

2020年7月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年7月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2017年8月22日( 7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2017年5月8日( 334日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月8日( 7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(26日前進。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2016年6月22日(7日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年6月1日(61日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2018年4月15日(158日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年7月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年7月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年7月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。
ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

2020年4月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年4月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1とEB-2のプライオリティーデートにわずかな進歩があった一方で、中国とインドを除く全ての地域でEB-3へのプライオリティーデートの進歩はありませんでした。

ビザブルテン
EB-1全国籍:
中国: プライオリティーデートが2017年6月8日( 7日前進。)
インド:プライオリティーデートが2015年5月1日( 62日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2019年6月1日(93日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。
中国: プライオリティーデートが2015年9月1日( 18日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年5月25日(3日前進。)

EB-3全国籍:
中国: プライオリティーデートが2016年4月15日(25日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年1月22日(7日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2017年1月1日(変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:
米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfo のページ内にて、国務省の2020年4月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示されます。そのような指示が出ない場合は、ページ内にてApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内でいつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年4月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:
アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年4月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

アメリカ移民局によるNational Interest Waivers(NIW)についての新たな基準

26 I&N Dec. 884 (AAO 2016)によると、アメリカ移民局はNational Interest WaiversNIW)を裁定するための新たな分析的枠組みを発表しました。またそれは、ニューヨーク州の運輸局が掲げる枠組み22 I&N Dec. 215 (Acting Assoc. Comm’r 1998) (Matter of NYSDOT)を、明示的に覆すものでもあります。

新たな枠組みによれば、NIWを希望する申請者は以下を示す必要があります。

  1. 外国籍者により提案される試みには十分なメリットと国際的な重要性を有する。

  2. 外国籍者は提案された取り組みを十分に進める立場にある。アメリカ移民局は教育、技術、知識、関連する功績または同様の実績といった要因について考慮するが、その範囲はこれに限定しない。

  3. 求人およびLCA(労働認定証)の免除は米国に利益をもたらすものであること(たとえ米国人労働者が同様の職に就ける場合でも)。外国籍者はNIWを進めるのにこれまで求人活動を要求されていたため、これは特に注目に価する事項である。

背景として、上級学位を持つ者や、並外れた能力を持つ者はEB-2カテゴリーの下で永住権の申請が可能となります。このカテゴリー下での移民ビザはスポンサーとなる雇用者が労働市場をテストし、その要件を満たす者がいないこと、またそのポジショが可能な、もしくは希望する米国市民にも適合者がいないことを示した場合にのみ、利用が可能となります。NIWは労働市場のテストを免除し、Matter of Dhanasarでは、雇用者が申請者に対してNIWを要求する必要はないことを確認しました。

Dhanasarの改定された枠組みの柔軟性や幅広い適用性についての決定が楽観的である一方、 アメリカ移民局のNIWの嘆願申請資料の裁定において著しい変更があるかどうかや、永住権を追求するにあたっては、EB-1カテゴリーにおける並外れた能力保持者への個人の分類について考える方が、 より現実的な選択になるかどうかはまだわかりません。確かに、EB-2カテゴリーにおいてプライトリティーデートが思わしく進まず、長い停滞にあるインドと中国の国籍者においては、EB-1は価値があるかもしれません。

本内容に関するさらなる情報や、適合可能性等についてはSW Law Groupまでお問い合わせください。

国務省発表の2017年1月のビザブルテン

雇用ベースの永住権申請者のカットオフデート

EB-1: 国籍を問わず現在有効。
EB-2: インド、中国、メキシコ、フィリピン以外の国籍者は現在有効。
EB-2: インドと中国はわずかに進捗あり。
EB-3: インド、中国、メキシコ、フィリピン以外の国籍者は一ヶ月前進。
EB-3: 中国とフィリピンは僅かに進捗あり。
EB-3: インドは進捗なし。

アメリカ移民局からのプラオリティデートに関する新たな決定はありません。

アメリカ国務省は2017年会計年度用、2017年1月のビザブルテンを発表しました。カットオフデートが現在有効となっていないカテゴリーにおいては、2016年12月のビザブルテンより進展なしのEB-3におけるインドを除き、EB-2、EB-3は僅かな進捗が続いています。

EB-1(卓越した能力保持者、研究者または国際企業管理者)は、インド、中国、メキシコ、フィリピンの国籍者も含め、国籍を問わず、現在有効の状態が続きます。
EB-2 (修士学位以上もしくは特に優秀な能力を有する者)については、インドは2ヶ月と15日の前進、中国は24日の前進、その他の国籍者については現在時点で有効です。
EB-3 (技術職、専門職またその他の労働者)については、2016年12月以降進捗なしのインドを除き、その他国籍者は少し前進しました。中国は2ヶ月と8日、フィリピンは1ヶ月と22日、その他の国は1ヶ月の前進です。

EB-1-全国籍: プライオリティーデートは現在時点有効
EB-2-全国籍: プライオリティーデートは現在時点有効
但し、以下国籍を除く。

インド:
プライオリティーデートが2008年4月15日以前
2ヶ月と15日前進。
中国:
プライオリティデートが2012年10月15日以前 24日前進。
EB-3-全国籍: プライオリティデートが2016年8月1日以前 1ヶ月前進。
但し、以下国籍を除く。

インド:
プライオリティデートが2005年3月15日以前 変更なし。
中国:
プライオリティデートが2013年9月8日以前
2ヶ月と8日前進
フィリピン:
プライオリティデートが2011年7月22日
1ヶ月と22日前進

アメリカ移民局によるステイタス変更のための日付

アメリカ移民局が、会計年度において把握しているよりも多くの移民ビザ申請が可能と判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2017年1月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される予定です。または、アメリカ移民局ウェブサイトにて、アメリカ国内にてステイタス変更申請をする際には、Application Final Action Dates の表をもとに判断するよう指示が出るでしょう。現時点この発表の限りでは、2017年1月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリー オッペンハイム氏の見解

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当をするチャーリーオッペンハイム氏によると、

  • EB-1は現時点では全国籍とも現在有効であるが、中国とインドは“ある時点”においてFinal action dateが設定される予定となっています。おそらくそれは2017年上旬となる見込みで、なぜならインドにおいては発給数がすでに上限に達しており、中国は上限間近となっている為です。
  • EB-2の全国籍、メキシコ及びフィリピンは遅くとも2017年7月までにはカットオフデートが設定される予定です。
  • EB-2中国はEB-3中国よりも10ヶ月遅れとなる予定です。
    チャーリー氏はこのギャップは埋まっていくと予想していますが、それにどの程度の時間を要すかはわからないとしています。
  • チャーリー氏はEB-2インドのFinal action dateが2017年会計年度内に2008年から2009年に進むことを期待しています。
  • チャーリー氏はEB-3の全国籍カテゴリーの需要が増加すると警告していますが、その需要がどの程度続くかについてはわからない、としています。
  • チャーリー氏はEB-3インドにおいては、一週間動いて数ヶ月停滞、また一週間動いた後、停滞といった予想をしています。
  • チャーリーはEB-2カテゴリーからの格下げによる流入を予想して、EB-3中国の前進については制限する予定です。

(参考: AILA Doc. No. 14071401)

これらの動向についてさらにご質問がある場合は、SW Law Groupまでお問い合わせください。

2016年6月のビザブルテンについて

アメリカ国務省は20166月のビザブルテンを公表し、非移民ビザを持つインド人及び中国対すEB-2(修士学位以上もしくは特に優秀な能力を有する者)EB-3(技術職、専門職またその他の労働者)カテゴリーでの永住権申請におけるカットオフデートの主要な遅れについて述べています。

アメリカ移民局はインド人に対するEB-2カテゴリーでの永住権申請に対し、5発表時点から更にバックデートし、2004101以前のプライオリティデートを持つ方に対して永住権最終段階申請書(AOS申請)を受け付けるとしています。

中国に対するEB-2では、カットオフデートが201011となっています

EB-3のインド人カテゴリーについては、2004922日以前のプライオリティデートを持つ方の申請を受け付けるとしています。中国については201011日に変更となっております

ここで注意が必要なのは、外国人による雇用ベースによる永住権申請の場合、アメリカ移民局は最終段階においてビザブルテンに表示されるカットオフデートに対し、自身のプライオリティデートの日付が到達次第、申請が可能になるということです。つまり、自身の順番が来るまでは、最終段階の申請まで順番待ちの状況となるわけです。

上記に関するご質問等がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせくさい。

2016年3月のVisa Bulletinについて

家族ベース及び雇用ベースのグリーンカードの優先日(Application Final Action Dates及びファイリングの優先日(Dates for Filing Applicationsを掲載した 2016年3月度のビザブレティンが先日米国国務省により発表されました。

EB-2 Indiaはカットオフデートが2.5ヶ月前進しましたが、EB-3 Indiaは1ヶ月進んだのみでした。EB-2 Chinaのカットオフデートは5ヶ月の前進があり、EB-3 Chinaにおいては8ヶ月も前進しました。日本人を含む国々の申請カテゴリーにおいては、EB-3のカットオフデートが201611日となりほぼ待ち時間がない事となります。

尚、雇用ベース の永住権の優先日一覧は以下の通りです。(Cは現行を意味します)

雇用ベ その他 中国(本土) インド メキシコ フィリピン
1st C C C C C
2nd C 2012年8月1日 2008年10月15日 C C
3rd 2016年1月1日 2013年6月1日 2004年7月15日 2016年1月1日 2008年3月15日
Other Workers 2016年1月1日 2007年2月1 2004年7月15日 2016年1月1日 2008年3月15日
4th C C C C C
Certain Religious Workers C C C C C
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C 2014年1月22日 C C C
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C 2014年1月22日 C C C

尚2016年2月8日の時点では、米国移民局は、3月中に家族ベース及び雇用ベースのファイリング日(Dates for Filing Applicationsに基づくグリーンカードの出願を受け付けるかどうかは発表しておらず、おそらく間もなくそれに関する情報が発表されるのではないかと思われます。

[Sources: https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin/2016/visa-bulletin-for-march-2016.html

アメリカ移民局による永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)の受付け発表手順について

アメリカ移民局はアメリカ国務省発表の11月ビザブルテンにおいて、”date for filing of employment-based visa applications” 内の一覧表に明記された日付(カットオフデート)をもとに、11月よりAOS申請の受付を開始することを発表しました。

 

変更後のビザブルテンにより、アメリカ国務省はそれぞれの永住権申請カテゴリーについて、二種類の一覧表内にカットオフデート(自身の永住権申請で持つプライオリティデートがこのカットオフデートよりも前になるかどうかで、下記説明のケース対象となります)を明記することになりました。詳しくは以下の通りです。

 

1)“application final action date”とは、グリーンカード申請の最終審査段階を行うことのできるケースに対するカットオフデートが記載されます。この日付はこれまで明記されてきたビザブルテンのカットオフデートと同じ意味です。

 

2)”date for filing of employment-based visa applications”とは、アメリカ移民局へのAOS申請、またはアメリカ国務省への移民ビザ申請を行うことのできるケースに対するカットオフデートを意味します。 先ごろアメリカ移民局は 、毎月発表されるこの二つ目の一覧表に記載される日付の扱いについて通知手順を改訂しました。既に把握している申請可能数以上の申請が可能となるか判断するのに、アメリカ国務省のビザブルテン発表後、最大一週間を要するとしています。その追加分が発生する場合、今後、この一覧表に記載の日付に基づいてAOS申請が可能となり、併せて就労許可証や出入国許可証の申請も可能となるでしょう。もしこの日付に基づいた申請が可能ではないと判断される場合、従来と同じく、“application final action date” に基づいてのみ、申請が受け付けられることになります。

 

この新たなアメリカ移民局による発表手順から考えると、申請者は常に上記に種類の日付を毎月確認する必要があります。今回、11月分のみ有効ですので翌月の12月1日以降も同じ状況であるとは限りません。この11月のビザブルテンで、申請要件を満たしている方は、11月30日までにアメリカ移民局への申請書の提出をするようにしてください。

 

 

10月のビザブルテンの変更について

2015年9月25日、アメリカ国務省は、当初発表していた10月のビザブルテンの内容を変更しました。今回の変更により、アメリカ国内での身分変更や在外アメリカ大使館での面接申請など、永住権申請プロセスの最終段階に進むことができる日付を示すカットオフデートが後戻りました。これは最終段階に進むための更なる待ち時間が発生することを意味するのですが、とりわけEB-2カテゴリーのインド人が2年、EB-2カテゴリーの中国人が16ヶ月、Other workersカテゴリーのフィリピン人が5年もカットオフデートが戻りました。例えば、元々発表されたビザブルテンを基に10月に身分変更申請が可能だった申請者もこれにより申請ができなくなったことになります。

今回の変更について、移民局、国務省ともに詳しい説明はありませんが、それぞれの申請カテゴリーについて、発行可能な永住権数を過大見積もりしていた模様です。

今回の変更については多くの異議が出ておりますが、現状、変更の取り消しはなさそうです。10月の申請は、今回の変更版に基づきますので、繰り返しますが、既に準備を進めていた方でも、自身の順番が来ていない場合は、10月に申請しても申請書類は受け取られませんので、ご注意ください。

有効な移民ビザ数に関するプロセス及びビザブルテンの記載要項の変更

2015年9月9日、アメリカ移民局及び国務省は共同で、雇用または家族ベースのアメリカ移民ビザ申請の最終段階を待っている申請者(自国での面接を通しての申請者(カウンシュラープロセス)またはアメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請者(AOS申請者))に対し、有効な移民ビザ数の決定に関するプロセスの変更及びビザブルテンの記載要項の変更を行うことを発表しました。これは新会計年度の開始月である2015年10月から開始となります。

変更事項

2015年10月分より、国務省から毎月発行されるビザブルテンに、下記二項目が申請カテゴリー及び国別に記載されることになります。

  • Application Final Action Dates (これまでと同じカットオフデートを意味し、自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載の日付より前になれば、AOS申請希望者は最終段階のAOS申請に進める)
  • Dates for Filing Applications (自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載の日付より前になれば、自国での面接を通しての申請を行う場合、ナショナルビザセンターへ必要書類を提出可能。ただ審査そのものはFinal Action Datesに基づく。)

なお、申請別で説明すると以下の通りになります。

自国での面接申請者(カウンシュラープロセス):

自分のプライオリティーデート(雇用ベースであれば一般にPERMを提出した日付、家族ベースであればI-130申請が移民局に受領された日付)がFiling Dateチャートに記載の日付より前になれば必要書類を取りまとめ、ナショナルビザセンターにそれら書類を提出できます。しかし、審査そのものは自身のプライオリティーデートがFinal Action Dateより前にならない限り開始されません。

アメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請者(AOS申請者):

これまで通り、AOS申請希望者は移民局への申請が可能となるのは、自身のプライオリティーデートがこのFinal Action Dateよりも前になった時となります。ただ、月によっては移民ビザ有効数が多いと判断されれば、Filing Dateの日付が申請可能日となるべく発表がなされる可能性もありますので、注意して、ビザブルテンの内容を確認すべきでしょう。また、移民局のサイト( http://www.uscis.gov/visabulletininfo )からも確認できます。

なお、2015年10月は家族ベース、雇用ベース共にFiling Dateチャートに記載の日付に基づき、AOS申請が可能となっております。その際、就労許可証や出入国許可証も同時に申請し、取得できることでしょう。

アメリカ移民局は国務省発行のビザブルテン情報のもとになる有効移民ビザ数(発行移民ビザ数は申請カテゴリーにより年間発行数が決まっています)をモニタリングし、必要な情報をビザブルテンに掲載する予定にしていますので、申請者はその情報をもとにいつ自身のAOS申請が可能となるか確認することができるでしょう。

更に追加の有効移民ビザ数を決定するために、アメリカ移民局は年度末までの残り期間に発行される移民ビザ残数と次の事項を比較します。

  • 書類上の資格要件を満たすビザ申請者数(アメリカ国務省より提供)
  • 審査中のAOS申請者数(アメリカ移民局より提供)
  • 過去の数字から想定される無効申請数(例:却下、取り消し、無効申請など)

ビザブルテンとは

ビザブルテンとは、アメリカ国務省が毎月発行するもので、雇用ベース、家族ベースにおけるアメリカ移民ビザ申請に関し、各申請カテゴーリーにおいて、申請者のプライオリティーデート(PD)に対し、AOS申請など申請の最終段階に進むことのできる日付(カットオフデート)を表記したものです。これをもとに、永住権申請者が、いつ、最終段階の申請に進むことができるかを判断することができます。