第三機関(Third Party)を就労先とするH-1B申請に関する新指針(その1)

2018年2月22日、米国移民局(USCIS)は第三機関(Third Party)を就労先とするH-1B申請に関する新しい指針を発表しました。この新しい指針は今年の新規H-1Bビザ申請(2018年4月2日から開始)、またH-1Bビザ保持者の延長申請の両方に対して直ちに適用されます。一般に、H-1B受益者の就労先について、第三機関会社での雇用を計画している請願者(H-1Bビザのスポンサー会社)は、その第三機関での全雇用期間に対する雇用契約書、特定の業務スケジュール、そして関連するクライアントからの詳細な情報の提出が申請上、詳細に要請されることとなりました。移民局審査官は、請願者、契約先会社、さらにはその末端の関連クライアント間における契約関係を確認のうえ、請願者が引き続きH-1Bビザ受益者の雇用を全て管理する内容のものかの評価を下します。移民局は全ての契約書の確認を経て、仮にH-1B申請上のリクエスト雇用期間を3年としても契約書に1年など短い期間の契約雇用期間しか存在しないと判断される場合は、仮に認可するとしても3年ではなく1年限定の認可に留めることもあり、また明確な雇用関係が確認できない場合は、最終的にケースを却下することもあるでしょう。言い換えれば、今回の新方針により、H-1Bスポンサー会社はこれら雇用に関するビジネス上の詳細な、また場合によっては機密事項に関わるような情報の開示までもが求められることを意味します。

 

実際、同様の方針が長年にわたって打ち出されていたこともあり、弊社では関連する雇用契約上の資料の提出を推薦してきましたが、今回の発表を受け、これまで以上に関連資料が詳細に確認されることとなるでしょう。更に、この第3機関会社における全雇用期間に対し、H-1Bで求められる専門職としての業務が確実に遂行されることが裏付けられる内容をしっかりと書面化しなければなりません。

 

移民局は、その全雇用期間において、第3機関会社での雇用内容がH-1Bの専門職であるか、また第3機関での雇用においても引き続きビザスポンサー会社とH-1Bビザ受益者の間に明確な労使関係(Employer-Employee relationship)が存在し続けるかについて、提出書類を確認しますが、今回の指針において以下のような証拠書類(例)の提出を求めています。

  • H-1B専門職の業務を遂行する就労先(worksite)となる第3機関の会社及び関連する全ての会社との署名入りの契約書
  • 第3機関会社におけるH-1B受益者による予定業務内容、雇用上の条件、雇用期間、就労時間等が記載された第3機関の会社より署名された書類(署名は会社の責任者からのもので、例として作業指示書、作業命令書、レターなど)
  • 技術資料、マーケティング分析資料、資金援助を証明する書類等を含む業務内容が詳細に記載された証拠書類

 
移民局による警告にはなりますが、H-1B請願者(ビザスポンサー会社)は、これら資料によっては記載の機密事項部分の割愛は可能でしょうが、その場合は、その割愛を補うべく十分な証拠書類や説明が必要となるでしょう。

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