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旧称:シンデル法律事務所
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スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)

Pビザは演奏、パフォーマンス等をする芸術家、スポーツ選手、芸術家団体、スポーツ団体等が米国で演奏、演技等の活動を行う場合に適用されます。

スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)

P-1ビザは長期にわたって顕著な演技で国際的に貢献している事を示す必要があり、P-2ビザは米国と他の国の間で芸術交換プログラムがある場合に適用されます。またP-3ビザの種類は文化的に独創的である芸術家に対して適用されます。

弊社では、中でもP-1やP-3の取り扱いが比較的多く、P- 1では アメリカでコンサートツアーを実施する歌手や音楽バンドなど、アメリカにて公演、活動するためのエンターテイナーや芸術家、アスリート、更にはそれら個人をサポートする人(P-1Sビザ)に対してビザ取得サービスを行っております。また、P-3については文化的にユニークなプログラムについては幅広く解釈もでき、例えば、日本料理人や園芸家、書道、茶道など日本文化に特化できる業界であれば、公演、指導、稽古を行う個人やグループなど、正当なプログラムを設けることで、取得できる場合があります。

スポーツ選手・芸能ビザ・文化交流ビザ(P-1/P-2/P-3)に関する相談事例

  • アメリカでの日本人歌手のコンサートを計画したいのですが、その方のP-1ビザ申請と一緒にサポートスタッフのビザも同時に必要になります。
    P-1Sというサポートスタッフ向けのビザがあるようですが、どのような取得条件がありますか?その歌手をサポートしていた実績や年数や回数はどれほど必要ですか?その歌手のサポート経験のないスタッフのP-1Sビザの取得は可能でしょうか?
  • P-3ではアメリカにおいて特定の分野で日本文化を広めることを目的とするビザであることは理解しています。ビザ取得にはその分野での専門性が必要かと思いますが、何年以上の経験が必要、というような決まりはありますか?同様にビザにO-1ビザがありますが、違いはなんですか?O-1で求められるようなハイレベルの経験や実績が必要ですか?

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