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新型コロナウィルス流行におけるビザ取得の状況

2020年5月

世界的に大流行している新型コロナウィルスの感染者数や死亡者数の多さは大変深刻な状況で、経済界に対しても様々な形で悪影響が及んでおり、アメリカ移民業界そのものにも非常に大きな影響が出ています。渡航制限を始め、アメリカ大使館、領事館のビザ業務は一時的にサービスを停止し、またアメリカ移民局も面接や指紋採取など対面によるサービスは停止状態です。先行きも不透明で、例えば、アメリカ移民局は現状6月4日以降に対面サービスを再開の予定にはしていますが、延長される可能性もあります。ビザ保持者を抱える企業またビザの新規取得やステイタス延長を必要とするビザ保持者の多くが途方にくれています。その一方で、移民問題の厳格化を一つの公約としているトランプ政権は、一部をのぞき、劇的な法的緩和策をとっていない、という事実も存在しているようです。

世界的に大流行している新型コロナウイルスにより、米国の移民政策に影響を与える変更が様々な形で生じています。今回はそれら影響について、皆さんに直接関係する主な事項をいくつか取り上げてみたいと思います。

  1. 4月22日、トランプ大統領は先60日間アメリカ国外でのアメリカ永住権の発行を停止する大統領令に署名しました。現在、在外アメリカ大使館での永住権申請審査サービスは停止しているため、影響は感じられないと判断されるかもしれませんが、これはあくまでも一つの入り口に過ぎず、今後は対象とするビザ種類の拡大、また期間の延長など考えられます。とりわけ、失業者が多く出ているアメリカにおいて、トランプ政権はアメリカ人の雇用を最優先することから、この新型コロナウィルス問題とともに更なるビザ取得の厳格化が予想されます。一方で、H-1B, L-1,Eビザなどの非移民ビザや既に永住権を持っている方々に対しては現状影響はない、とのことです。尚、この60日間の永住権の発行停止について、アメリカ市民の配偶者や子供、投資を通しての永住権、医療従事者等々に対する永住権発行は引き続き行うこと、となっています。
  2. 3月20日よりアメリカ移民局での特急審査が一時停止状態となっております。これは、無期限の停止で、いつ再開するか不透明な状況です。全てのI-129(H,L-1, E, O-1など)およびI-140申請に対するもので、このことにより申請から最終結果が出るまでのスケジュール感がつかめないことになります。ビザの種類によっては数ヶ月も待ち時間が生じており、更なる長期化も想定されます。
  3. 3月18日より米国移民局の対面による一切のサービスが停止状態となり、サービスの再開は現時点で6月4日以降となっていますが、更なる延長も考えられるでしょう。3月18日以降スケジュールされていたアポイントメントは全てキャンセルされ、今後、移民局は再開の目処がつき次第、リスケジュールされた通知書を送る予定にしています。ただ、キャンセルされたケースの数やその後に追加でスケジュールされるべきケース、またいわゆるソーシャルディスタンシングによる1日の処理能力の低下等を考慮すると、リスケジュールされるにしても、今後、相当の遅れが出ることも予想されます。またオフィスそのものも閉鎖となっており、それには米国移民局の各フィールドオフィス、asylumオフィス、申請サポートセンター(Application Support Centers)や、米国市民権申請に伴う宣誓式などが含まれます。ちなみにアメリカ移民局は、対面ではない、通常の申請書は受付け、審査は行っております。
  4. 在外アメリカ大使館、領事館における米国ビザ業務が一時停止しています。従って、4月や5月など既に面接予約を取っていた方は自動的に面接がキャンセルされることになりました。これは政府が認める緊急のケースを除き、全ての移民、非移民ビザが対象となっています。一方で、該当者のみですが、郵送でのビザ更新は可能で、現在6月以降の面接予約は受け付けている状態です。ただ、こちら早々に枠が埋まっており、今後さらに枠を増やすか、逆に、場合によっては、それら予約も自動キャンセルとなるか、先行き不透明です。尚、このようなキャセルが続く状態でもあることから、これまで3回しかできなかった面接日の変更が6回まで可能となったようです。
  5. 既にビザを取得してアメリカに滞在している人が本来であればアメリカ国外へ出国してアメリカに再入国する、また再度ビザを取得してアメリカに再入国することを予定していた方々が、アメリカ出国を見送る必要性が出たことで、多くの方が、アメリカ移民局への滞在延長申請を余儀なくされています。Eビザ査証またLブランケットに基づくLビザ査証の取得をされた方もアメリカ国内で滞在延長申請は可能です。尚、アメリカ国境管理局に出向いても単純にI-94を延長してもらえることはなく、滞在や就労延長のためには移民局への申請がこれまでのルールと基本的には変わることなく申請を行う必要があります(一部のESTA者は条件を満たせば最大30日の滞在延長が認められます)。
  6. 既にアメリカで雇用を受けているビザ保持者に対し、例えば、H-1Bビザなど、特定の就労場所において、特定のポジションそして業務内容にて、また特定の賃金を受け取ることを大前提として雇用を受けているビザの種類もあります。現在、これに対して基本的には法的緩和策は取られておらず、例えば、在宅勤務への切り替えや業務内容の変更、フルタイムからパートタイムへの雇用形態の変更など、その雇用条件変更の程度によっては、引き続き、移民局への修正申請が求められます。
  7. 一方で、アメリカ移民局は署名入り申請書類の提出に関する柔軟な対応策を発表しました。3月21日付又はそれ以降に提出されたI-129フォーム(非移民ビザ申請書)を含む全ての申請フォームにおいて、原本の署名が複製された書類でも受け付けることを発表しました。尚、 直筆の署名入りの原本が必要なフォームにおいては、米国移民局は電子的に複製されたオリジナルの署名を受け付けるということです。尚、電子的に複製されたオリジナルの署名入りの書類を提出する個人または団体は、直筆署名を含む原本の書類のコピーも保持する必要があるということです。また、3月1日〜5月1日に移民局より質問状を受けたケースは返答猶予期間に対して救済措置が取られました。

以上、弊社でも多くの方から問い合わせを受けます。弊社でもできる限りお客様への明確なアドバイスを心がけてはおりますが、このような状況下、“弊社でも分かりかねます”というアドバイスが選択肢の一つとなっています。1日も早く、状況が終息し、世界の人々がこのウィルスの恐怖から逃れ、経済活動も活性を取り戻し、正常な移民受け入れ体制に戻ることを心から切望しています。

SW Lawグループ、マネジャー
吉窪 智洋

2020年4月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年4月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1とEB-2のプライオリティーデートにわずかな進歩があった一方で、中国とインドを除く全ての地域でEB-3へのプライオリティーデートの進歩はありませんでした。

ビザブルテン
EB-1全国籍:
中国: プライオリティーデートが2017年6月8日( 7日前進。)
インド:プライオリティーデートが2015年5月1日( 62日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2019年6月1日(93日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。
中国: プライオリティーデートが2015年9月1日( 18日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年5月25日(3日前進。)

EB-3全国籍:
中国: プライオリティーデートが2016年4月15日(25日前進。)
インド:プライオリティーデートが2009年1月22日(7日前進。)
エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2017年1月1日(変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:
米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfo のページ内にて、国務省の2020年4月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示されます。そのような指示が出ない場合は、ページ内にてApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内でいつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年4月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:
アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年4月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

2019年11月のビザブルテンの発行について

国務省 (DOS) は、下記の通り、2019年11月のビザブルテンを発行しました。最も注目すべき点は、ほぼ全てのカテゴリーにおいて着実にプライオリティーデートが前進していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月1日( 93日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2015年1月1日(変更無し。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域: プライオリティーデートが2018年6月1日(40日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年3月15日( 74日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年5月13日(1日前進。)

EB-3全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2015年11月1日(変更無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年1月1日(変更無し。)
  • フィリピン:プライオリティーデートが2018年2月1日(581日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、Application Final Action Dates の表ではなく、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2019年11月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される場合があり、2019年11月第1週目においては、Dates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示が出ています。 現時点のこの発表の限りでは、2019年11月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年11月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このような情報が今月公開された場合、随時お知らせするように致します。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

2019年9月のビザブルテンが発行され、EB-3 カテゴリーは最終申請ステップへ進めない状態となる

国務省(DOS)は、下記の通り、2019年9月のビザブルテンを発行しました。しかし、 2019年8月16日に実施された国務省連絡委員会による定例会で、米国国務省ビザ統制報告部部長であるチャーリーオッペンハイム氏によると、2019年度9月分のビザブルテンに含まれている情報があるにも関わらず、EB-3カテゴリー全体が2019年度の残りの期間、直ちに利用できなくなったということです。さらに、EB-1カテゴリーのインドも利用できず、EB-1カテゴリーの中国に対する大きな後退も続いているということです。

[ビザブルテン ]

雇用ベースの永住権申請者のカットオフデート

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティデートが2016年1月1日( 913日後退。)
  • インド:プライオリティーデートが2005年7月1日( 185日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティデートが2016年7月1日( 変更無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局が、会計年度において把握しているよりも多くの移民ビザ発行数が可能と判断した場合、こちらのページ内にて、国務省の2019年9月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう発表される予定です。または、米国移民局ウェブサイトにて、アメリカ国内にてステイタス変更申請をする際には、Application Final Action Dates の表をもとに判断するよう指示が出るでしょう。現時点この発表の限りでは、2019年9月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

既に上記に述べたように、2019年8月16日に実施された国務省連絡委員会による定例会で公表された通り、EB-3カテゴリー全体が2019年度の残りの期間、直ちに利用できなくなったということです。つまり、このカテゴリーにおいては、年間限度発行数に達しているため、次の会計年度の初めまで使用不可になったということです。

ご質問がある場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

EB-5移民投資家プログラムの変更が確定

2019年7月24日、米国移民局は、EB-5移民投資家プログラムに大幅な変更が加わった最終規則を公表しました。その最終規則は2019年11月21日より施行される予定であるということです。

1993年以来、初めてとなる重要な改訂としては、最終的な規則に下記の変更を含むようです。

  • 最低投資額の引き上げ: インフレを考慮して、標準の最低投資額を100万ドルから180万ドルに引き上げます。このルールは、対象となる雇用地域 (TEA) と TEA 以外の 50% の最小投資差を維持し、TEA の最低投資額を 500,000 ドルから 900,000 ドルに引き上げるということです。最後に、最低投資額は5年ごとに自動的にインフレに合わせて調整されるということです。
  • TEA指定改革: 国土安全保障省(DHS)は、州当局が高失業率地域として特定の地理的、政治的な観点から独自に再区分を行う権限を排除し、代わりに、改訂された国勢調査地区ベースのTEAの組成を制限する規制の要件に基づいてそれらの指定を行うということです。
  • 条件付き永住権の条件の取り消しに関する明確化: 最終的な規則によると、合法的に滞在している永住者である特定の扶養家族については、彼らの永住権上の条件の取り消しをするためには別々に申請書を提出しなければならないことを明確にするということだそうです。 但し、この要件は、主要な投資家と一緒に申請した扶養家族には適用されないということです。
  • EB-5申請者は、彼らの優先日を維持することができます: 移民投資家は、もし以前に承認されたEB-5移民申請者である場合、一般的に、特定の例外に従って、彼らの優先日を保持することができるということだそうです。

潜在的な影響

EB-5プログラムの最低投資額の増加により、最低投資額を支払うことができる外国人投資家の数が減る可能性があるでしょう。以前は、地方自治体が高失業率地域として指定した農村部やその他の地域であるTEAへの投資は、投資家がEB-5プログラムの最低投資額の50% (50万ドル) を満たせば良かったため、より現実的な選択肢と見なされていました。しかし、この最終的な規則によると、増額された最低投資額は90万ドルとなり、国土安全保障省は州政府からTEAとして指定された地域の権限を引き継ぐことになるということです。この権限を国土安全保障省の手に置くことで、TEA の指定時間が遅くなる可能性も出てくるでしょう。

本件に関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。

米国移民局、最新版の Form I-129 を発表する

米国移民局は、最新版の Form I-129、「非移民労働者の請願」の申請フォームを発表しました。その新しいForm I-129 の日付は01/31/19 版となります。 尚、2019年の5月20日以降、米国移民局は、Form I-129の旧版を受理しておりませんのでその点は注意して下さい。

米国移民局、連邦規制物質法の違反に関するポリシーガイダンスの明確化を発表

米国移民局は、米国連邦規制物質法に対する違反行為は、一般的に、州法の下で法律違反であるかないかに関わらず、米国市民権申請に求められる道徳的性格があることに反する、ということを明確化する政策指針を発表しました。例として、本方針は、米国市民権のビザ申請者が特定のマリファナ関連の活動に関与し、米国連邦法に違反していることが判明した場合、たとえ特定の州法の下でそのような行為が免罪と判断されている場合でも、道徳的な人格が欠けているとみなされるということです。

尚、いくつかの州では、それぞれの管轄区域で医療用および非医療用のマリファナの製造、所持、運搬、使用を免罪する法律が制定されていますが、米国連邦法はマリファナを「スケジュール I」制御物質として分類しています。この分類には、マリファナの製造 (植栽、栽培、育成、収穫などの生産を含む)、運搬、分配、または所持が含まれ、それらは連邦法違反行為とみなされます。またそれらの行為は、移民申請等に関して影響をもたらす可能性があるかもしれないということです。

本件に関するご質問がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国税関国境警備局、英数字のI-94番号に関する変更点の発表

米国税関国境警備局(通称 CBP: The United States Customs and Border Protection)は、2019年5月から、I-94の番号にアルファベットを含む英数字になると発表しました。以前までは、I-94の番号は11桁で、数字だけが含まれていました。 米国税関国境警備局によると、この変更の目的は、数字のみのI-94番号を無くし、今後の新しいI-94番号作成においての長期的な解決策を生み出すためであるということです。

米国移民局、未成年を含む配偶者の申請に関して追加の指針を発表

米国移民局は未成年者を含む配偶者の申請審査に関する追加の指針を発表しました。

この指針により、米国移民局は、未成年者を含む特定の配偶者のためのForm I-130申請審査において、追加で面接を実施するよう指示しているということです。

一般的に、配偶者との関係が真実であるかどうかの評価は、米国移民局が、ビザ受益者である配偶者が米国国内で永住権保持者へのステータス変更申請をする際か、または在外アメリカ大使館にて当配偶者が移民ビザを申請する際に直接適用されます。しかし、未成年者を含む 配偶者のForm I-130申請においては、未成年者が関与している結婚ということで、脆弱性が高いとみられるため、特別な考慮事項が含まれるということです。このため、米国移民局は、その規定を修正するためこの最新の指針を発表し、未成年の配偶者を含む特定のForm I-130申請の場合、早い段階で対面の面接を実施する必要があると発表しています。早い段階で対面の面接を実施することで、米国移民局は申請書に含まれる情報を検証し、配偶者関係の真実性を評価するための追加の機会を設けることが出来ます。尚、以下に該当する配偶者のForm I-130申請は、現在、審査の一部として面接を受けることが必要とされています:

  • 請願者またはビザの受益者が16歳未満である。又は
  • 請願者またはビザの受益者が16歳または17歳であり、配偶者との年齢の差が10歳以上ある。

尚、今年の初めに、米国移民局は未成年を含む配偶者のForm I-130申請において、申請の正当性を評価する際に考慮すべき要素を詳述する指針を発表しました。 米国移民局は、その権限を利用して、必要に応じ申請者に証拠書類の提出を要求する可能性もあるということです。一般的に、申請書の正当性と配偶者関係の真実性を示す責任は請願者にあるということです。尚、米国移民局は、申請時に未成年の配偶者や婚約者を含む申請書がある場合、そのことを検出し電子システム内にその旨を送信する警告システムを導入したということです。最初の警告の後、申請書が承認される前までの間に、申請書は、年齢や家族関係の記載されている情報が正しいことを確認する特別な場所に送られるということです。もし、申請書の年齢や分類が間違っている場合、米国移民局は、申請書を請願者のもとに送り返し修正するよう求めるということです。

この件に関してさらにご質問がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

米国移民局、誤った申請手数料の支払いを防ぐためオンライン計算機の機能を追加

米国移民局は、移民局に申請書類を提出する際に支払う、申請手数料の金額を計算する手助けとなる新しいオンライン手数料計算機を立ち上げました。移民局のウェブサイト上から見つけることができます。

オンライン手数料計算機は、誤った申請手数料の金額が理由で申請却下となる申請書の数を減らすために機能が追加されました。米国移民局は、2017年度で、1100万以上の申請書を処理しましたが、そのうちの申請却下の主要な理由の一つは、誤った申請手数料の金額を含む手数料の問題であったとのことです。なお、この新しいオンラインツールは、常に最新の情報が更新され、デスクトップ又はモバイルデバイス上の全ての ウェブブラウザ上でアクセス可能になり、申請費用や指紋採取に掛かる費用等の正確な金額を算出します。

この件に関してさらにご質問がある場合は、お気軽に弊社までご連絡ください。