カテゴリー別アーカイブ: F-1/M-1

米国移民局(USCIS )ポリシー ガイダンスにより、米国におけるF及びMの学生非移民分類が強化される 

USCIS は米国における F 及びM の学生非移民カテゴリーに関する包括的なポリシーガイダンスを最近発行し、学生とその扶養家族の雇用許可、延長、復職などの重要な分野を取り上げました。これは、既存のポリシーを明確化にすることを目的とし、資格や転校・編入、学内及び学外での雇用といった問題に対処すること、留学生や教育機関に利益をもたらすものであります。 

このガイダンスは、F 及びM の学生が外国での居住を維持する必要性を強調する一方、一時的な滞在の後に出国の意向を持ちながら、永住労働証明または移民ビザ請願書の資格があることを認めています。 

さらに、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)を希望する STEM系の学位取得者の F 学生に対する厳格な基準を示し、トレーニング計画やE-Verifyの遵守、米国人労働者に対する公平な報酬などに関する厳格な条件が満たされれば、スタートアップ企業での雇用が許可されます。 

F-1 (一般的な学生ビザ)と M-1 (専門学生ビザ)との区別を強調し、語学研修を除く様々な教育機関や職業訓練プログラムへの入学を可能にしています。 

USCISポリシーアラート、ポリシーマニュアル第2巻パートF、およびICEによるSEVISプログラムは、留学生と教育機関が米国におけるF及びMの学生非移民分類内の構造的な枠組みを理解するための貴重な資料となります。 

ご質問やご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。弊社では、米国ビザの申請手続きを積極的にサポートしています。

USCIS、申請者全員を対象にフォームI-539のバイオメトリックスサービス料金を免除

米国移民局は2023年9月25日、来たる10月1日よりフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請要件の一部であるバイオメトリックスサービス料金を免除することを発表しました。当初、 USCISは4月19日、フォームI-539を提出する特定の申請者に対するバイオメトリックスの提出要件の一時停止を9月30日まで延長すると発表していました。なお、本日の発表においてUSCISは全てのI-539申請者に対し、この要件を撤廃する予定であることも発表しました。

注目点:

– 10月1日より、フォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請)の申請手続きの一環であった、バイオメトリックスサービス料金$85を免除。

– 10月1日以降の消印(ポストマーク)の付いた申請であれば、申請者はこの$85を支払う必要はありません。ただし、10月1日以前にI-539を提出した特定の申請者については、ASCのアポイントメントが設定されますので、その場合は出向くことが必要。

– ほとんどの場合、申請者はバイオメトリックス・サービスが設定されることはないでしょう。しかし、USCISによりバイオメトリックスが必要と判断された場合、申請者にはバイオメトリックス・サービスの予約に関する情報が記載された通知が送付されます。

– 申請者が誤ってバイオメトリックス・サービス料金を提出する場合で、フォームI-539の料金とは別に支払いが行われた場合、バイオメトリックス・サービス料金については返金をし、フォームI-539による申請は受理します。

 – 一方、申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金を提出する場合で、その費用の支払いが紙媒体によるフォームI-539申請費用と合算されていた場合、誤った申請費用とみなされ、フォームI-539申請は受け付けられず却下されます。

 – 申請者が誤ってバイオメトリックスサービス料金と申請料金を合算したクレジットカードでの支払いを承認した場合、申請書は受理され、申請費用のみが請求されます。

USCIS Exempts the Form I-539 Biometric Services Fee for All Applicants

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced the exemption of the biometric services fee as part of the application requirements for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, beginning Oct. 1. Background On April 19, USCIS announced that the agency was extending temporary suspension of the biometrics submission requirements for certain applicants filing Form I-539 until Sept. 30. USCIS also announced plans to remove the requirement for all I-539 applicants.

Policy Highlights

• Beginning Oct. 1, we are exempting the $85 biometric services fee as part of the application process for Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

• Applicants do not need to pay the fee if their application is postmarked Oct. 1 or later. However, certain applicants who file Form I-539 prior to Oct. 1 will still be scheduled for an ASC appointment and should still attend.

• In most cases, applicants will not be scheduled to attend a biometric services appointment. However, if USCIS determines that biometrics are required, the applicant will receive a notice with information about appearing for their biometric services appointment.

• If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is submitted separately from the Form I-539 fee, we will return the biometric services fee and accept the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly submits the biometric services fee and the payment is combined with a paper-based Form I-539 filing fee, this is considered an incorrect filing and we will reject the Form I-539.

 • If an applicant mistakenly authorizes a credit card payment that combines the biometric services fee with the application fee, we will accept the application and only charge the application fee.

バイオメトリクスのリスケジュールは本当に頭の痛い問題だ。今、USCISはオンライン・ツールを用意しており、これを使えばずっと楽になる。

新しいツールは、USCISコンタクトセンターに電話することなく、オンラインでバイオメトリック・サービスの予約を変更できるオプションです。
ワシントン-6月28日、米国移民局は、給付金申請者、およびその弁護士や認定代理人が、ほとんどのバイオメトリック・サービスの予約を予約日前に変更できる新しいセルフサービス・ツールを開始した。
このツールの導入は、USCISが顧客サービスを向上させるもう一つの方法です。障壁を取り除き、申請者の負担を軽減することで、USCISは、政府の義務に対する信頼を再構築するための連邦政府のカスタマー・エクスペリエンスとサービス・デリバリーの変革に関する大統領令(EO 14058)の目標を推進するためのUSCISのコミットメントを示している。
「USCISのウル・M・ジャドゥ長官は、「私たちは、あらゆる能力を持つ人々が利用できるようにサービスを設計し提供することで、カスタマー・エクスペリエンスの向上に地道に取り組んでいます。
以前は、給付金申請者と認定代理人は、USCISコンタクトセンターに電話することでしか、バイオメトリクス・サービスの予約の変更を申請できませんでした。この新しいツールにより、USCISオンラインアカウントを持っている、または作成した人は、コンタクトセンターに電話することなく、ほとんどのバイオメトリックサービス予約のリクエストを変更することができます。しかし、この新しいツールは、すでに2回以上予約変更された予約、12時間以内の予約、またはすでに過ぎてしまった予約の変更には使用できません。
バイオメトリックサービス予約変更ツールは、申請中のケースがオンラインまたは郵送のいずれで提出されたかにかかわらず、USCISオンラインアカウントからアクセスできます。給付金申請者および認定代理人は、USCISコンタクトセンターに電話して予約を変更することもできますが、USCISは、時間の節約、効率の向上、USCISコンタクトセンターへの電話件数の削減のために、新しいツールを使用することを強く奨励しています。
USCISはまた、USCIS Policy Manualにガイダンスを発行し、バイオメトリック・サービスの予約変更のタイムリーでない要請と予約に出頭しなかった場合の影響を考慮することを説明し、”正当な理由 “によるバイオメトリック・サービスの予約変更のタイムリーな要請をどのように考慮するかを説明します。正当な理由とは、予約変更要請が、給付請求者が予定日に出頭できない十分な理由を提示してい る場合に存在する。十分な理由には、以下のものが含まれるが、これらに限定されない:

  • 病気、医療予約、入院;
  • 以前から予定していた旅行
  • 冠婚葬祭、卒業式などの重要なライフイベント;
  • 予約場所までの交通手段が確保できない場合;
  • 仕事または介護のための休暇が取れない場合。
  • バイオメトリックサービス予約通知書の遅配または未着。

Rescheduling of biometrics has been a real headache. Now USCIS has an online tool that will make things much easier.

New tool provides option to reschedule a biometric services appointment online without calling the USCIS Contact Center

WASHINGTON—On June 28, U.S. Citizenship and Immigration Services launched a new self-service tool allowing benefit requestors, and their attorneys and accredited representatives, to reschedule most biometric services appointments before the date of the appointment.

Introducing this tool is another way USCIS is improving customer service. By removing barriers and reducing burdens to applicants, USCIS is demonstrating the agency’s commitment to advancing the goals of Executive Order on Transforming Federal Customer Experience and Service Delivery to Rebuild Trust in Government Mandates (EO 14058).

“We are working steadily to improve the customer experience by designing and delivering services in a manner that people of all abilities can access,” said USCIS Director Ur M. Jaddou.

Previously, benefit requestors and accredited representatives could only request to reschedule a biometric services appointment by calling the USCIS Contact Center. With this new tool, those individuals who have or create a USCIS online account can reschedule most requests for biometric services appointments without having to call the Contact Center. The new tool, however, cannot be used to reschedule an appointment that already has been rescheduled two or more times, is within 12 hours, or that has already passed.

The biometric services appointment rescheduling tool can be accessed via a USCIS online account regardless of whether the pending case was submitted online or by mail. Benefit requestors and accredited representatives will still have the option to call the USCIS Contact Center to reschedule an appointment, but USCIS strongly encourages users to use the new tool to save time, increase efficiency, and reduce call volume to the USCIS Contact Center.

USCIS is also issuing guidance in the USCIS Policy Manual to explain that the agency may consider an untimely request to reschedule a biometric services appointment and the effect of failing to appear for an appointment, and to explain how the agency considers a timely request to reschedule a biometric services appointment for “good cause.” Good cause exists when the reschedule request provides sufficient reason for the benefit requestor’s inability to appear on the scheduled date. Sufficient reasons may include, but are not limited to:

  • Illness, medical appointment, or hospitalization;
  • Previously planned travel;
  • Significant life events such as a wedding, funeral, or graduation ceremony;
  • Inability to obtain transportation to the appointment location;
  • Inability to obtain leave from employment or caregiver responsibilities; and
  • Late delivered or undelivered biometric services appointment notice.

USCIS only accepts untimely rescheduling requests made to the USCIS Contact Center and does not accept untimely requests to reschedule by mail or in-person at a USCIS office or through the myUSCIS online rescheduling tool.

F、M、Jビザへのステイタス変更申請について、プレミアム・プロセッシング(特急審査)の適用拡大

概要は以下の通りです。

・6月13日より、F-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を希望する申請について、I-539フォームによる申請が審査中のケースに対し、プレミアム・プロセッシング申請へのアップグレードを受付を開始。

・6月26日より、同カテゴリーのビザ保持者の新規のI-539フォームによる申請について、プレミアム・プロセッシング申請の受付を開始。

・フォームI-539に含まれるすべての申請者は、プレミアム・プロセッシングが開始される前にバイオメトリクス(指定の指紋採取等)を提出する必要があります。移民局は申請者のI-907フォームとそれに伴う申請費用を受理しても、主たる申請者とI-539フォームに含まれるその他すべての申請者のバイオメトリクス提出が完了するまでは、プレミアム・プロセッシングは実行されません。

それでは、詳細を見てまいりましょう。

繰り返しになりますが、米国移民局は、F-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を申請するフォームI-539(非移民ステータス延長/変更申請書)を提出する特定の申請者について、プレミアム・プロセッシングの適用を拡大することを発表しました。これらの申請者は、プレミアム・プロセッシングの申請(I-907フォーム)をオンラインまたは紙媒体で提出することができるようになります。

これらのカテゴリーに対するプレミアム・プロセッシングの拡大は、段階的に行われる予定です。

613より、F-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を希望する申請について、既に申請され、審査中のI-539申請に対し、紙媒体またはオンラインによるフォームI-907の追加提出による特急審査へのアップグレード申請受付が開始。

626より、新規にF-1、F-2、M-1、M-2、J-1、J-2へのステイタス変更を希望する申請について、I-539フォームと共に紙媒体またはオンラインによるI-907フォームの提出が可能となり、特急申請としての申請受付が開始。

上記それぞれの新ルールに対して、それら開始日より前にリクエストされた申請は却下の対象となっています。

なお、重要な注意事項は以下の通りです。

I-539フォームに含まれるすべての申請者は、プレミアム・プロセッシング審査開始前にバイオメトリクスを提出する必要があります。移民局は、I-907申請として申請費用とともに正式に申請書を受理しても、I-539フォームに含まれるすべての申請者のバイオメトリクスが提出されるまではプレミアム・プロセッシングによる審査は開始されません。

I-907フォームやI-539フォームが他の申請方法にて申請(複数のI-907フォームが一緒に提出されることを含む)されている場合、USCISはそれらI-907フォームやI-539フォームの申請を却下することがありますのでご注意ください。

なおI-907フォームは、I-539フォームと同じ方法で、つまり

・I-539フォームを郵送で提出する場合はI-907フォームも郵送で提出、もしくは

・I-539フォームをオンラインで提出する場合はI-907フォームもオンラインで提出する必要があります。

I-907フォームをオンラインで提出するには、まずUSCISオンラインアカウントを作成する必要があります。このアカウントでは、フォームの提出や、料金の支払い、審査中のケースのステイタス確認を便利かつ安全に行うことができます。USCISオンラインアカウントを通しての申請は、紙媒体による申請よりも利便性が高く、アカウント作成に追加費用はかかりません。

現在、F-1、F-2、M-1、M-2学生、J-1、J-2交換訪問者のみがI-907フォームをオンライン上から申請できます。なお、I-907フォームやその他のUSCISフォームを紙媒体で申請する申請者に対しても、USCISオンラインアカウントを作成し、ケースステイタスを追跡したり、ケース通知の登録は可能です。詳細については、File Onlineのページをご覧ください。

  • Starting June 13th, the service will entertain premium processing applications for applicants seeking a change of status to to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 status, who have a pending Form I-539.
  • On June 26th, the service will start accepting NEW I-539 applications with a request for premium processing for the same categories of visa holders.
  • All applicants included on Form I-539 must submit their biometrics before premium processing can begin. Even if we accept an applicant’s Form I-907 and accompanying fees, the time limit for premium processing will not start running until the applicant and all co-applicants included on the Form I-539 submit their biometrics, for these specific categories.

USCIS Expands Premium Processing for Applicants Seeking to Change to F, M, or J Nonimmigrant Status

U.S. Citizenship and Immigration Services announced the expansion of premium processing for certain applicants filing Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, requesting a change of status to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 nonimmigrant status. These applicants will be able to file Form I-907, Request for Premium Processing Service, online or via paper form.

The premium processing expansion for these categories will occur in phases.

  • Beginning June 13, we will accept Form I-907 requests, filed via paper form or online, for applicants seeking a change of status to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 status, who have a pending Form I-539.
  • Beginning June 26, we will accept Form I-907 requests, filed via either paper form or online, for applicants seeking a change of status to F-1, F-2, M-1, M-2, J-1, or J-2 status, when filed together with a Form I-539.

We will reject premium processing requests for a pending Form I-539 if we receive the request before June 13. We will reject premium processing requests when filed together with a Form I-539 if we receive the request before June 26.

Important Reminders
All applicants included on Form I-539 must submit their biometrics before premium processing can begin. Even if we accept an applicant’s Form I-907 and accompanying fees, the time limit for premium processing will not start running until the applicant and all co-applicants included on the Form I-539 submit their biometrics, for these specific categories.

Please note, USCIS may reject your Form I-907 and/or Form I-539 if it is submitted with another benefit request, including multiple Form I-907 requests filed together.

You must submit Form I-907 the same way you submit Form I-539:

  • If you mail a paper Form I-539 to us, you must mail us a paper Form I-907; or
  • If you submit Form I-539 online, you must submit Form I-907 online.

To file Form I-907 online, an applicant must first create a USCIS online account, which provides a convenient and secure method to submit forms, pay fees, and track the status of a pending case. There is no cost to set up a USCIS online account, which offers a superior user experience over paper filing.  

Only F-1, F-2, M-1 and M-2 students, and J-1 and J-2 exchange visitors may file Form I-907 online at this time. Applicants who file a paper Form I-907, or any other USCIS form, can create a USCIS online account to track the status of their case and sign up for case notifications. For more information, please see our File Online page.

2023年度H-1B発給枠申請について

2023年度の新規H-1B申請は年間上限以上の応募があったことで、今年も抽選が実施されたことは多くの皆様がご存知かと思いますが、米国移民局(USCIS)は、2022年4月14日、その具体的内容について発表致しました。

米国移民局(USCIS)によれば、今年度も、昨年に続き、65,000件の通常枠と20,000件の米国の大学院卒以上枠の合わせて85,000件を総上限枠として設定していたのですが、それに対し、総数483,927件の応募あったとのことです。その中から無作為による抽選が実施されたのですが、最初の抽選で127,600件を当選としたようです。なお、当選者には、米国移民局(USCIS)より、既にビザスポンサーとなる雇用主および移民法弁護士に選考結果が通知されています。抽選結果は、雇用主登録アカウント(MyUSCIS account)にて確認することができます。雇用主登録アカウントをまだ確認していない方は、なるべく早めに確認していただくことをお勧めします。

当選者の移民局へのH-1Bビザ申請の提出締め切り期限は、2022年4月1日から90日以内となる2022年6月30日と設定されており、特急審査サービス(Premium Processing Service)の適用も可能となっております。

OPT及び STEM OPT(オプショナル・プラクティカル・トレーニング)を持っているF-1ビザステータス保持者をH-1B受益者とする申請において、「キャップギャップ」と呼ばれる救済措置が必要な場合、仮にH-1Bが認可されることを前提として、10月1日までの継続的な雇用を希望される場合は、少なくともOPTの雇用許可証の期限が切れる前にH-1Bビザ申請を提出する必要があります。

尚、当選しなかった応募者のステイタスについては、現在雇用主登録アカウントにて記載されている通り、”Submitted” のままとなっています。尚、ビザスポンサーとなる雇用主は、米国移民局USCISから別途通知がない限り、2023年度のH-1B発給枠に対する新規H1B申請を行うことはできませんので、ご注意ください。ただ、移民局による申請受付期間内に年間発給上限を超えない申請に留まった場合、更なる抽選が実施されることも想定されます。従い、今回、抽選に漏れた方も、今後、定期的にステイタスを確認されることをお勧めします。

※本記事は4月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

トランプ政権によるF-1学生ビザ保持者 に対する指令の撤回に関して

トランプ政権は、2020年秋学期中に授業が完全にオンラインで行われる場合、F-1学生ビザ保持者は米国を離れるべきであるという指令を撤回することに同意しました。この決定は、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ジョンズホプキンス大学など、全国の多くの大学や州による訴訟に基づいて行われました。

これは、米国の移民税関執行機関(the U.S. Immigration and Customs Enforcement : 通称ICE)が、2020年3月に発行した、F-1ビザを持つ学生(およびM-1ビザを持つ職業学生)が米国に引き続き滞在することを許可するガイダンスに戻すことを意味します。これは、新型コロナウイルスの影響で学期の授業が全てオンラインで行われる場合も含みます。

尚、弊社では、引き続き、皆様にこの問題に関する最新情報を随時報告できればと考えております。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

連邦地方裁判所判事は、学生と交換留学生の違法滞在に関する規則において恒久的な差し止め命令を発行する

2020年2月6日、連邦地方裁判所判事は、米国移民局 (USCIS) が実施を試みている新政策のF、J、Mビザの非移民の留学生とその扶養家族において、彼らが、非移民ステイタスの滞在許可期限に違反して滞在を続けた場合、その違反時点から自動的に違法滞在であるとみなす方針の施行を禁止する、恒久的な差し止め命令を出しました。

この新しい政策に先立ち、I-94を保有するF、J、Mビザの外国人留学生は、滞在許可期間のステイタスがD / Sとなっている場合は、米国移民局や判事から特別な違反行為等を申告されていない限り、違法滞在扱いされませんでした。しかし、この新しい政策では、F、J、またはMビザの留学生が、自分のステイタスにおける滞在許可期限を誤って違反してしまった場合、気付かないうちに、米国での違法滞在を引き起こしてしまうような、遡及的な効果を持っていたようです。この政策の与える影響は大きかったであろうということです。もし外国人が米国に180日以上または1年又はそれ以上不法滞在している場合、3年または10年以上の間、米国への再入国が出来なくなる可能性があり、不許可または別の救済の放棄を認められていない限り、非移民ビザや移民ビザ申請の資格がなくなる可能性があったであろうということです。

昨年、いくつかの大学と数名がこの米国移民局による新しい政策は、法定の違法滞在規定に反し、恣意的で一時的な上、行政手続法 (APA) と米国憲法のデュープロセス条項に違反していると主張する法的な挑戦を提起しました。尚、裁判所が訴訟を審理している間、ギルフォード・カレッジ対ウルフと呼ばれる、一時的に全国的な規模での差し止め命令を出しました。尚、2020年2月6日、連邦地方裁判所のロレッタ・C・ビッグス判事は原告に味方し、法律に問題があるとしてこの政策を無効にしたというわけです。

尚、さらなる通知が発表されるまで、F、J、又はMビザの留学生は米国移民局または移民裁判官からの決定的かつ肯定的な違法存在が決定されない限りは、違法滞在と見なされないという以前の政策に基づくことができるということです。しかし、政府はこの決定を控訴すると予想されています。

尚、米国移民税関執行局 (ICE) は今月、特定のF-1ビザと他の非移民者の滞在期間をD/Sから指定の終了日に変更する規制を提案する予定であるということです

2019年末、今後の政府の方針計画案について

国土安全保障省と国務省は、2019年秋の規制議題を発表しました。 これらの議題は、今後数か月間の各機関の移民政策の優先事項を明らかにし、 もし、これらの規則が正式に施行されるとなれば、多くの移民プログラムとプロセスに大きな影響を与える可能性があるかもしれないということです。

以下は、雇用ベースの移民政策の優先事項のハイライトです。 現時点では、提案されている最終規則の詳細については機密事項であり、公開予定日は変更される場合があるということです。(注)これらは現時点では政策案の状況であり、法制化されたものではございません。

H-1BビザとL-1ビザについて

2020年の9月に公表予定の提案では、L-1Bビザの専門知識のビザのカテゴリーと、L-1ビザの雇用および雇用主と従業員の労使関係を再定義するということです。 尚、この提案により、H-1Bビザプログラムと同様に、L-1ビザ雇用者に新しい最低賃金の支払い義務を課すこと、また、L-1ビザ従業員のオフサイトによる雇用に対する制限が課されることが期待されているということです。

尚、2019年の12月に予定されていることは、H-1Bビザ専門職の雇用および雇用主と従業員の労使関係の定義を改訂する提案であり、H-1Bビザ労働者のオフサイト配置の制限およびH-1Bビザ賃金に関する事項が含まれるということです。

最後に、20203月に予定されている事項は、H-4ビザの雇用許可を取り消す提案であるということです。

F-1ビザOPTについて

2020年の2月に公開される予定の提案は、F-1ビザおよびその他の非移民ビザの許可滞在期限について、現在D / Sという表記から具体的な日付を記載するように変更するということです。ちなみに 現時点では、許可滞在期間のステータスがD / Sとなっている外国人は、許可された活動が続く限り無期限に米国に滞在することが許可されています。

さらに、2020年の8月に公開される予定の提案は、FビザとMビザの外国人留学生のための実践的なトレーニングの規定を改訂する提案だということです。 尚、この提案により、12か月のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)、STEM OPTの延長、およびカリキュラムプラクティカルトレーニング(CPT)等のプログラムの内容に制限が課される可能性があるかもしれないということです。

新規H-1B申請者(F-1ビザOPT 保持者)のキャップギャップ就労許可期限(9月30日)に対する移民局の見解

米国移民局 によると、現在F-1ビザ保持者で新規H-1B申請を行った時点でOPT が有効であった申請者について、10月1日の時点でもH-1B申請が審査中の場合は、10月1日付け、又はそれ以降も働き続けると、不法滞在とみなされる危険性があります。その理由は、 “キャップギャップ” の就労が許可されているのは現状、9月30日までであるためです。

キャップギャップとは

現在の 米国移民局の規定の下では、10月1日にF-1からH-1Bへのステータス変更をリクエストしている新規H-1B申請者であるF-1 の学生は、申請時点でそのOPT が有効であれば、F-1ステータスを維持しながら9月30までの就労が可能となります(学校より相応のI-20の取得等が必要)。F-1ステータスの終了と H-1Bステータスの開始の間のギャップを埋めるこの規制のことを「キャップギャップ」と呼んでいます。

不法滞在

不法滞在とは、外国人が許可されていない、または承認された滞在期間外の滞在において、米国に居住する期間のことです。どのくらいの期間、その対象者が不法滞在しているかに応じて、3年間から場合によっては永久的に至るまで、アメリカへの再入国が禁止になる判断が下される可能性があります。

誰がこの指針に最も影響するのか

米国移民局は、既に、いくつかの特定のH-1B申請に対して、特急審査申請を中断していますが、申請者の増加に加え未処理のビザ申請審査等のため、10月1日までに全ての F-1 学生のための H-1Bのステータス変更の申請処理をすることは厳しいと見られています。なお、上記の通り、現時点では9月中に認可が下りなかった新規H-1B申請者(キャップギャップ対象となるF-1学生)は、10 月1日付けまたはそれ以降の就労は認められていません。

影響されない点について

F-1学生のキャップギャップは9月30日に終了しますが、一般的には、ステータス変更の申請が審査中である場合、10月1日以降の引き続きの滞在については違法滞在とみなされずに米国に留まることが認められています。もしステータス変更の申請審査中のF-1の学生で9月30日を超えての就労許可書(OPT)を持っている場合は、もちろん、少なくともその期限までは働き続けることができます。

この件に関してご不明な点や懸念がある場合は、弊社のオフィスにお問い合わせください。引き続き、皆様に、最新情報を随時報告できればと考えております。

不法滞在に関する最終方針覚書改定の発表

2018年8月9日、米国移民局は米国での外国人の不法滞在に関する最終方針覚書の改定版を発表しました。この改訂版は同日の8月9日から施行開始で、ステイタスが一時的に維持されていない状況ではあるものの必要期限までにステイタスを取り戻す手続き(Reinstatement)を行った学生ビザ(F)や職業ビザ(M)については、その申請審査中は不法滞在とみなされないというものです。

この方針覚書は、米国移民局によって2018年5月10日に発表されたF、J(交流訪問者ビザ)や Mビザ保持者に対する不法滞在期間の計算方法の変更を意味します。この新しい覚書は、従来の方針制定後の2018年6月11日までの30日間に得られた一般公募による評価をもとに制定されました。

この最終方針覚書によると、米国移民局は、F又はMビザステイタス復帰申請において、その“適時”の申請とは、ビザ申請者が申請の時点で5ヶ月以上それらステイタスが正当に維持されていない状況にはない場合を意味します。つまり、その5ヶ月という期間より前にF又はMビザステータス復帰の申請を行えば不法滞在とみなされないということです。しかし、 もしその申請が結果的に却下されてしまった場合は、却下されたその日から不法滞在の時計の針が進み始めることになりますので、注意が必要です。

なお、通常、米国国務省(Department of State 通称:DOS) はJ-1ビザの執行及び管理を行う立場にあります。もし、米国国務省がJビザ復帰(Reinstatement)の申請を承認するようなケースにおいては、Jビザ申請者がその復帰申請が承認されるまでの間は基本的には不法滞在とみなされないようです。

今回の新指針に関して質問がある場合はお気軽に弊社までご連絡下さい。