カテゴリー別アーカイブ: 移民ビザ

新しい EB-5 の展望をナビゲートする:包括的なガイド

EB-5移民投資家プログラムによる米国への投資は、特に最近制定された2022年EB-5改革・完全性法(RIA)により、ますます複雑な取り組みとなっています。このプログラムの複雑さを明らかにし、投資家の差し迫った疑問に応えるため、詳細な Q&A ガイドを紹介します。投資期間、維持要件、雇用創出など、重要な側面を網羅したこの記事は、関係者すべてに明確な理解を提供することを目的としています。

I. 投資期間

1. 2 年間の投資維持の法的根拠: 2022 年 3 月 15 日以降、I-526請願書 または I-526E請願書を提出する投資家は、最低 2 年間投資を維持することが義務付けられました。この変更はRIAによってもたらされたもので、INA 203(b)(5)(A)(i)に基づく資格を得るためには、継続的な投資が必要であることを強調しています。

2. RIA 申請後の投資期間: EB-5移民ビザを申請する投資家は、米国内の新しい営利事業に必要な資本を投資し、この投資を少なくとも2年間維持しなければなりません。この期間の開始日は、適用される規則に基づき、適格投資が全額行われ、リスクにさらされた日と解釈されます。

3. I-829フォーム 承認までの投資期間: 2022年3月15日以前に提出されたI-526請願書に基づいてI-829請願書を提出する投資家の場合、永住権の維持要件は引き続き2年間の条件付永住権期間となります。しかし、RIA後の投資家は、新たにINA 203(b)(5)と216Aの要件に従うことになります。フォームI-526を提出する2年以上前に行われた投資であれば、その投資は一般的に維持されるべきであり、適格性評価を確実にする必要があります。

4. 投資家資本の維持: INAは、投資家の資本保持期間に上方制限を課していません。リージョナルセンターと関連する新商業企業は、EB-5の資格要件とは無関係に、投資家と直接、投資期間の延長を交渉することができます。

5. RIA 後の投資家の投資収益率: 一般的に、RIA後の投資家は、必要な投資額がリスクにさらされ、雇用創出要件が満たされれば、移民請願書に影響を与えることなく、投資資金を回収することができます。

6. 雇用創出プロセスにおける投資: 必要な雇用の創出に積極的に取り組んでいるが、永住資格の条件解除を申請するまでにそれを達成できていない投資家は、裁量で 1 年間の延長を受けることができます。この間は、投資資金が当初の2年間を超えたとしても、活動し続けなければなりません。

7. RIA前の 直接投資家のための維持: RIA前の 直接投資家は、条件付き永住権の 2 年間の期間中、投資資本を「リスクにさらされて」維持しなければなりません。雇用創出要件は、条件付き永住権と米国入国後 2 年以内に、フルタイムの適格直接雇用を10 件創出することで満たされなければなりません。

対象雇用地域(TEA)とインフラプロジェクト

8. 指定審査プロセス: リージョナルセンターの場合、高失業率地域およびインフラ・プロジェクトの指定は、I-956Fフォーム(営利企業への投資承認申請書)の審査中に行われます。単独ケースの場合、これらの指定は単独投資家による移民請願書I-526の審査中に行われます。

永住権登録またはステータス変更の申請 【I-485請願書】

9. 書類の同時提出: I-485とI-526またはI-526Eの同時提出は、請願書が承認されれば直ちにビザが発給される場合に許可されます。INA245(n)項を参照し、申請前に弁護士にご相談ください。2022年3月15日以前に提出されたものを含め、審査中のI-526フォームの場合、フォームI-485を提出することができます。フォームI-485の提出要件に関する詳細はフォームI-485のページを参照するか、提出前に弁護士にご相談ください。

II. 一般的な解釈

1. バイオメトリクスの予約の重要性: バイオメトリクスの予約を果たすことは極めて重要です。出頭しなかった場合、住所変更や日程変更などの正当な理由がない限り、申請が却下される可能性があります。

2. DHS (国土安全保障省)とのコミュニケーション・チャネル: 業界関係者や申請者は、特定のEB-5ケースについて、指定されたチャネル(電子メール([email protected])、コンタクトセンター、またはパブリック・エンゲージメント・オフィス)を通じてDHSと連絡を取ることができます。

III. 行政手続法(APA)における解釈留意点

1. 解釈の透明性: これらの解釈はRIAと密接に整合しており、実質的な規制を変更したり、新たな法的義務を生じさせるものではありません。従って、APAの通知・コメント手続きの対象とはなりません。解釈指針は、投資家や利害関係者に新たな要件を課すことなく、明確性を提供するものです。

2. USCIS 職員の裁量: このガイダンスはUSCIS担当職員の判断を助けるものではありますが、担当職員の裁量を奪うものではありません。職員はガイダンスに従わなければなりませんが、ガイダンスは法的強制力のある権利や利益を生み出すものではありません。

3. 投資家の利益への配慮: USCISはRIAの規定を2022年3月15日以降の請願書に適用し、法令の文言との整合性を確保します。信頼性利益と遡及する可能性のある影響を考慮した結果、柔軟性を提供し、EB-5事業体と投資家の負担を最小限に抑える解釈が導き出されました。これらの解釈は、規制要件と関係者が直面する現実的な問題との間でバランスを取ることを目的としており、投資家や関係団体のニーズに対応しながら、EB-5プログラムの安定性と完全性を保証します。

結論として、EB-5 移民投資家プログラムの最近の変更点を理解することは、投資家や業界関係者にとって不可欠です。常に最新の情報を入手し、プログラムの複雑な仕組みを効果的に利用することで、投資家は十分な情報を得た上で意思決定を行い、米国経済に積極的に貢献することができます。

以上、上記内容は常にアップデートされます。興味のある方は専門家に相談されることをお勧めします。

TN ビザのナビゲート:企業スポンサーシップ以外の資格基準を理解する

TN ビザは、米国での就職を希望するカナダ人とメキシコ人にとって魅力的な選択肢です。他の多くのビザとは異なり、TN ビザは企業のスポンサーシップを必要としません。その代わりに、TNビザの申請資格は、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に概説されている職業の一つであることと、米国を拠点とする企業から内定を得るという2つの基本的な要件にかかっている。

よくある質問は、学歴に関するものです。特に、学士号は持っていないけれどもかなりの実務経験がある人は、その専門知識だけでTNビザを申請できるのだろうかと疑問に思われます。一般的な誤解に反して、実務経験は 学士号に直接相当するものではなく、TN ビザの申請資格を自動的に認定するものでもありません。このような誤解は、より柔軟な基準に関連するH-1B ビザに起因することが多く、一定の条件下では、実務経験が学位の代わりになることもあります。

ただし、この同等性ルールは H-1B ビザだけのもので、TN ビザには適用されません。TN ビザを取得するには、申請者は申請する特定の TN ポジションに規定された特定の学歴要件を満たさなければなりません。USMCA第16章附属書16.A.2の附属書2に、許容される資格を含む各TN職のガイドラインが詳細に記載されています。

TNの職業に学士号または免許が必要であると明記されている場合、学位基準を満たさない限り、実務経験や中等教育修了後の学歴と経験の組み合わせは、資格基準を満たさないことに注意することが重要であります。

まとめると、TN ビザは企業のスポンサーシップ要件がないため魅力的な選択肢でありますが、申請者は特定の職業に必要な学歴要件を真摯に守らなければいけません。TNビザの申請を成功させるためには、これらの要件を理解し、それに沿うことが極めて重要です。

新しいランドスケープのナビゲート:フォーム I-129 の提出場所の重要な変更

最近の規制変更では、非移民労働者への請願であるフォーム I-129 の申請プロトコルにいくつかの重要な更新が行われました。2023 年 10 月 1 日の時点で、米国市民権移民局(USCIS)は、さまざまなビザ カテゴリーの申請場所に大幅な変更を実施しました。カリフォルニア サービス センター(CSC)とバーモント サービス センター(VSC)は、これらのカテゴリーの提出の受け入れを中止し、テキサス サービス センター(TSC)のみにリダイレクトしました。

効果的な移行と猶予期間:

この移転イニシアチブは 2023 年 10 月 1 日に発効しました。スムーズな移行を促進するために、USCIS は 60 日間にわたる猶予期間を認め、2023 年 12 月 1 日に終了しました。この期間中、CSC と VSC に消印された提出物が表彰されます。ただし、この日以降に提出された場合は、適切な処理を確実にするために TSC に送信する必要があります。

影響を受けるビザカテゴリ:

申請場所の変更は、いくつかのビザカテゴリー、すなわち: に影響を与えます:

  • E-1 条約トレーダー、E-2 条約投資家、および E-3 オーストラリアからの自由貿易協定の専門家: これらのカテゴリーは現在、TSC で独占的に処理されます。
  • 研修生と特殊教育交換訪問者のための H-3: TSC は現在、このカテゴリーの指定されたファイリングセンターです。
  • 宗教職業における R-1 臨時労働者: 宗教的職業の大臣または労働者は TSC に独占的に提出されるようになりました。
  • Q-1 国際文化交流プログラム 参加者: このカテゴリーは、すべての出願要件について TSC に移行しました。
  • P-1、P-2、P-3、エッセンシャル サポート スタッフ(P-1S、P-2S、P-3S): 国際的に認められたアスリート、エンターテイナー、エンターテイナー, そして、彼らの本質的なサポート担当者は TSC に提出する必要があります。
  • O-1 および O-2 臨時労働者: さまざまな分野で並外れた能力を持つ個人と、芸術的または運動的なパフォーマンスを支援する付随職員が、現在 TSC で独占的に処理されています。

コンプライアンスとコンプライアンスの期限:

2023 年 12 月 1 日以降に消印が付けられ、CSC または VSC に提出された、前述のビザ カテゴリーに対するフォーム I-129 請願書に注意する必要があります, 不適切に提出され、結果的に拒否されたとみなされます。入国手続きの遅れや混乱を避けるために、関連するすべての利害関係者は、これらの更新されたガイドラインを遵守し、規定の期間内にテキサスサービスセンターに提出物をリダイレクトすることを強くお勧めします。

亡命申請者のための最新情報: 新たな通訳要件の導入

最近の発表では、米国。市民権・移民局(USCIS)は、亡命申請者に重要な注意喚起を行いました:2023年9月13日以降、申請者が英語に堪能でない場合、または英語以外の言語での手続きを希望する場合、申請者は亡命面接に通訳を同伴しなければなりません。この指令は、亡命面接中に円滑なコミュニケーションプロセスを確保したい申請者に適用されます。

ただし、手話通訳者は例外です。USCIS は障害者への配慮として手話通訳を提供し続けます。このサービスを利用するには、申請者は面接通知に指定されているガイドラインに従うように指示されます。

申請者は、この要件を遵守しない場合の結果を理解することが不可欠です。申請者が通訳を同伴しなかった場合、または同伴した通訳が英語と申請者が希望する言語の両方に堪能でなかった場合、そして申請者が正当な理由を立証しなかった場合、USCISはこれを面接に出頭しなかったとみなす権利を有します。このような場合、亡命申請は却下されるか、さらなる審査のために移民裁判官に付託される可能性があります。正当な理由の判断はケースバイケースで行われます。

さらに、USCIS は通訳者に関する具体的な基準を示しています。通訳者は、英語と申請者が希望する言語の両方に堪能で、18歳以上でなければなりません。しかし、亡命面接の際に通訳を務めることが禁止されている人物が特定されています。これらには、申請者の弁護士または認定された代理人、申請者に代わって証言する証人、申請者の国籍国(または、申請者が無国籍の場合は、最後の常居所地国)政府の代表者または職員、及びまだ面接を受けていない亡命申請中の個人が含まれます。

今回の更新は、COVID-19パンデミックに対応して実施された一連の暫定措置に続くものであります。2020年9月23日に、USCIS は亡命面接に契約した電話通訳の使用を義務付ける一時的な最終規則(TFR)を導入しました。この措置は、USCISの亡命担当官による面接時にCOVID-19の蔓延を抑えるためにとられたもので、当時有効だった国家的・公衆衛生的緊急事態に沿ったものであります。その後、この要件の4回の延長が発表され、最新の延長は2023年9月12日に期限切れとなりました。2023年9月13日をもって、移民局は8CFR 208.9(g)に記載されている、亡命申請者が面接のために通訳を提供しなければならないという長年の規制要件に戻りました。

この変更は、亡命申請プロセスにおける効果的なコミュニケーションの重要性を強調しています。亡命申請者は、申請が円滑かつ効率的に処理され、USCIS職員による公平かつ包括的なケースの評価が促進されるよう、新しい通訳要件を満たすことに真摯に取り組むことが奨励されています。

多様性への入り口:DV-2025 抽選永住権プログラム登録の受付開始

紹介

チャンスへの扉が大きく開き、興奮に包まれる!待望のDV-2025抽選永住権プログラムが、世界各国からの申請受付を開始します。東部夏時間(EDT)(GMT-4)の2023年10月4日(水)正午から2023年11月7日(火)正午までの期間で無数の人々がアメリカンドリームを追求出来るチャンスとなります。

しかし、このまたとないチャンスには、独自のルールとガイドラインがあることを、応募希望者は忘れないでください。

DV-2025 について

DV-2025抽選永住権プログラムは、多様性と包括性に対するアメリカのコミットメントの証です。このプログラムは議会によって義務付けられ、国務省(DOS)によって綿密に監督され、移民国籍法(INA)第203条(c)の下で運営されています。その主な目的は、年間最大 55,000 人に米国への経路を提供することです。この魅力的な抽選永住権は、歴史的に米国への移民率が低い国々に特別に割り当てられ、米国内の文化の豊かなモザイクを育みます。

申請手続きのナビゲート

参加希望者は、dvprogram.state.govからオンラインでアクセスできる電子DVエントリーフォーム(E-DV)を利用しなければなりません。紙での提出は受け付けられないことを強調しておきたいです。このデジタル時代において、オンライン・プラットフォームは効率性、安全性、そして世界中からの応募者へのアクセシビリティを保証します。

学歴または実務経験
抽選永住権(DV)プログラムの資格基準を満たすには、候補者は高卒か、12年間の正規の初等・中等教育の修了によって示される同等の学歴を有していることが要求されます。あるいは、過去5年以内に、少なくとも2年間の専門的な訓練や経験を必要とする職業において、少なくとも2年間の実務経験を証明しなければなりません。

不適格国

DV-2025抽選永住権プログラムは、世界中の様々な国からの個人を招待しています。しかし、応募資格のない国のリストを知っておくことは非常に重要です。歴史的に米国への移民率が高い国の国民は、DV-2025プログラムから除外されます。DV-2025に不適格な国には、バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中華人民共和国(中国本土生まれと香港生まれを含む)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、大韓民国(韓国)、ベネズエラ、ベトナムが含まれています。

タイミングが肝心

DV-2025プログラム開始にあたり、応募者の皆様は直前の駆け込み申し込みにご注意ください。DV-2025の抽選ウェブサイトは、多くの応募が予想されるため、アクセスが集中し、遅延が発生する可能性があります。複雑な事態を避けるため、申請者は余裕を持ってエントリーを提出することをお勧めします。そうすることで、安心してタイムリーに申請を提出できるようになります。

締め切りアラート

DV-2025永住権抽選プログラムは、2023年11月7日(火)正午(米国東部夏時間)にバーチャルドアを閉鎖します。この締切日を過ぎての応募は、状況にかかわらずすべて無効となります。したがって、申請者はこの日をカレンダーに記入し、それに従って提出を計画することをお勧めします。

本質的に、DV-2025永住権抽選プログラムは、多様で活気ある社会を育成するという米国の永続的なコミットメントを象徴しています。この取り組みを通じて、夢が可能性に変わり、国境が曖昧になり、チャンスが無限に広がる世界が生まれます。申請受付が開始された今、移民希望者は一歩踏み出し、チャンスをつかみ、無限のチャンスの国、アメリカ合衆国で、より明るく多様な未来への旅に出ることをお勧めします。

EB-1グリーンカードプロセスをナビゲートする: 証明基準と比較可能な証拠に関する包括的ガイド。

EB-1グリーンカードプロセスをナビゲートする: 証明基準と比較可能な証拠に関する包括的ガイド。

2023年9月12日更新

米国におけるグリーンカード(合法的永住権)の取得は、通常、いくつかの雇用関連カテゴリーのいずれかに基づいて行われます。あなたがどの雇用に基づくグリーンカード・カテゴリーに該当するかは、あなたの資格、スキル、そして米国の雇用市場のニーズによって決まります。

この記事では、EB-1グリーンカードの概要について詳しく説明します。具体的には、米国市民権移民局(USCIS)が提供する最新のガイダンスを明らかにし、EB1-1特別な能力とEB1-2優秀な教授または研究者請願書の証拠例を、STEM分野に焦点を当てて説明します。さらに、移民局職員が申請者から提出された証拠を総合的にどのように評価するのかを探り、EB-1グリーンカード申請の成功を有利に導く可能性のあるポジティブな要素についての洞察を提供します。これらの政策の明確化は、EB-1カテゴリーを通じて米国での合法的永住権を求める人々にとって、貴重な指針となります。

EB-1 (Employment-Based First Preference)グリーンカード・カテゴリーは、並外れた能力を持つ個人、卓越した教授や研究者、多国籍企業の経営者や管理職を対象としています。このカテゴリーは、米国での合法的永住権(グリーンカード)取得への比較的早い道を提供します。

EB-1グリーンカード申請の準備にあたっては、各カテゴリーごとに以下の重要なステップを考慮してください: EB-1Aを申請する場合は、受賞歴、出版物、会員資格、業績など、あなたの卓越した能力を示す証拠を揃え、あなたの卓越した才能を肯定する専門家の意見書を求めましょう。EB-1Bを申請する場合は、米国の教育機関または研究機関から内定を獲得し、学術界または研究界での顕著な貢献を証明する書類をまとめ、尊敬する同僚からの推薦状を集めましょう。EB-1Cの場合は、外国の雇用主と米国の雇用主との間の適格な関係を確認し、外国の会社におけるあなたの重役または管理職としての役割を立証し、米国の雇用主からの仕事のオファーを文書化します。これらの重要な要素は、EB-1グリーンカードの取得において極めて重要です。

非凡な能力(EB1-1)のカテゴリーでは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で国内または国際的に持続的に高い評価を得ていることを証明する必要があります。この基準を満たすためには、申請者は以下の10項目のうち最低3項目を満たす必要があります。 あるいは、ピューリッツァー賞、オスカー賞、オリンピックメダルなどの栄誉に代表されるような類まれな業績と、専門分野への継続的な献身を示す明確な証拠を提示することもできる。重要なのは、このカテゴリーでは、強制的な雇用のオファーも労働証明書も要求されないことである。

USCISは、並外れた能力を証明するためには、請願者がその分野において国内または国際的に持続的に認められていることを示す書類を提出しなければならないことを証明しました。この証明には、国際的に認知された主要な賞、または規定で指定された3種類の証拠を組み合わせることができます。また、「非凡な」という言葉は明示する必要はありませんが、提出された資料から明らかでなければなりません。特定のカテゴリーにおける強力な証拠は1つあれば十分だが、過剰な量の書類は適格性を立証できない可能性がある。最終的には、受益者がその分野のエリートであることを証明するものでなければならない。

評価プロセスは2つのステップで構成されており、1つ目は、規制基準に照らして証拠を評価すること、2つ目は、この移民分類に要求される高度な専門性を考慮し、最終的な判断のために証拠を総合的に検討することです。

2023年9月12日、USCISは、第一ステップの証拠審査の内容を包括的に更新し、各基準の例を示しました。

1.         国内または国際的にあまり知られていない優秀な賞や賞を受賞している証拠;

第一に、USCISはまず個人が賞や賞を受賞しているかどうかを、雇用主よりも受賞者に焦点を当てて評価します。第二に、USCISはその受賞が、必ずしもノーベル賞の名声に匹敵するものでなくても、その分野における優秀な賞として国内または国際的に認知されているかどうかを評価します。対象となる賞には、有名な国内機関、専門家団体、博士論文の表彰、学会発表などが含まれます。考慮される要素としては、賞の基準、国内的または国際的な重要性、受賞者の数、競技者の制限などがある。学術的な賞の多くは認知の閾値を満たさないかもしれないが、全国的または国際的に認知された優秀な賞であれば、たとえ若手、アマチュア、早期キャリアの専門家など特定のグループに限定されていたとしても、十分な場合がある。例えば、メジャースポーツリーグの新人選手に対する表彰は、メディア報道を通じて全国的または国際的な認知を得ることができる。

2.         その分野の団体に所属していることの証明。

3.         専門誌や主要な業界誌、その他の主要メディアに、あなたに関する記事が掲載されたことを証明するもの。

4.         個人またはパネルで、他者の作品の審査を依頼されたことがあることを証明するもの。

5.         科学的、学術的、芸術的、運動競技的、またはビジネス関連の分野において、あなたが独創的かつ重要な貢献をしたことを証明するもの。

6.         専門誌、主要業界誌、その他の主要メディアに学術論文を執筆したことを証明するもの。

7.         芸術的な展覧会やショーケースであなたの作品が展示されたことを証明するもの。

8.         著名な組織において、指導的または重要な役割を果たしたことの証明

9.         その分野の他の人と比較して、高給またはその他の著しく高額な報酬を得ていることを示す証拠

10.       舞台芸術における商業的成功の証拠

卓越した教授および研究者(EB1-2)のカテゴリーでは、特定の学術分野における卓越した業績が国際的に認められていることが不可欠です。その学問分野において、最低3年間の教育または研究の経験が必須です。米国への入国は、大学、高等教育機関、または民間雇用主で、終身在職権または終身在職権のある教職に就くか、同等の研究職を目指す意思を持っていなければなりません。さらに、応募資格を満たすには、以下に詳述する6つの基準**のうち最低2つを満たし、同時に米国での雇用を希望する雇用主からの正式な採用内定を提示する必要があります。民間の雇用主の場合は、文書化された業績を立証し、最低3名の常勤研究者を雇用する必要があります。重要なことは、このカテゴリーでは労働許可証は必要ないということです。

2023年9月12日、米国移民局(USCIS)はこの分野の内容を包括的に更新しました。今後の情報にご期待ください。

Navigating the EB-1 Green Card Process: A Comprehensive Guide to Evidentiary Criteria and Comparable Evidence.

Updated September 12, 2023

Obtaining a green card (lawful permanent residence) in the United States is typically based on one of several employment-related categories. The specific employment-based green card category you qualify for depends on your qualifications, skills, and the needs of the U.S. job market.

In this article, we will delve into the intricate details of the EB-1 green card overview. Specifically, we will clarify the most updated guidance provided by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) which has described examples of evidence for EB1-1 extraordinary ability and EB1-2 outstanding professor or researcher petitions, with a focus on STEM fields. Moreover, we will explore how immigration officers evaluate the totality of evidence presented by applicants, offering insights into the positive factors that may tip the scale in favor of a successful EB-1 green card application. These policy clarifications serve as a valuable guide for individuals seeking lawful permanent residence in the United States through the EB-1 category.

The EB-1 (Employment-Based First Preference) green card category is designed for individuals with extraordinary abilities, outstanding professors or researchers, and multinational executives and managers. It offers a relatively fast track to obtaining lawful permanent residence (a green card) in the United States.

In preparing your EB-1 green card application, consider these key steps for each specific category: For EB-1A, assemble evidence showcasing your extraordinary abilities, including awards, publications, memberships, and achievements, and seek expert opinion letters affirming your exceptional talents. If pursuing EB-1B, secure a job offer from a U.S. educational or research institution, compile proof of your notable contributions in academia or research, and gather letters of recommendation from respected peers. For EB-1C, verify the qualifying relationship between your foreign and U.S. employers, substantiate your executive or managerial role in the foreign company, and document the job offer from your U.S. employer. These crucial components are pivotal in the EB-1 green card journey.

The category of Extraordinary Ability (EB1-1) necessitates the substantiation of sustained national or international acclaim within the realms of sciences, arts, education, business, or athletics. To satisfy this criterion, it is incumbent upon the applicant to meet a minimum of three(3) out of the ten (10) specified criteria outlined below.  Alternatively, they may present evidence of a singular exceptional achievement, exemplified by accolades such as a Pulitzer Prize, an Oscar, or an Olympic Medal, coupled with clear documentation of their continued dedication to their area of expertise. Significantly, it is noteworthy that neither a compulsory offer of employment nor a labor certification is requisite within this category.

USCIS has demonstrated that to prove extraordinary ability, the petitioner must furnish documentation reflecting sustained national or international recognition in their field. This can involve a major internationally recognized award or a combination of three specified types of evidence from the regulations. The evidence should showcase significant contributions to the field, and although the term ‘extraordinary’ need not be explicitly stated, it should be evident from the material provided. While one strong piece of evidence in a specific category can suffice, an excessive volume of documentation may not establish eligibility. Ultimately, the evidence must demonstrate the beneficiary’s position among the elite in their field.

The evaluation process consists of two steps: first, assessing evidence against regulatory criteria, and second, considering the evidence as a whole for the final determination, considering the high level of expertise required for this immigrant classification.

On September 12, 2023, USCIS has comprehensively updated content of first Step of Reviewing Evidence and gave examples for each criteria.

  1. Evidence of receipt of lesser nationally or internationally recognized prizes or awards for excellence;

First, USCIS initially assesses if the individual has received prizes or awards, focusing on the recipient rather than the employer. Second, USCIS evaluates whether the award is a nationally or internationally recognized prize for excellence in the field, not necessarily equivalent to the prestige of a Nobel Prize. Qualifying awards may include those from renowned national institutions, professional associations, doctoral dissertation recognition, or conference presentations. Factors considered include award criteria, national or international significance, the number of recipients, and competitor limitations. While many academic awards may not meet the recognition threshold, some nationally or internationally recognized awards for excellence may suffice, even if limited to specific groups, such as youth, amateurs, or early-career professionals. For instance, awards to newcomers in major sports leagues can achieve national or international recognition through media coverage.

  1. Evidence of your membership in associations in the field which demand outstanding achievement of their members
  2. Evidence of published material about you in professional or major trade publications or other major media
  3. Evidence that you have been asked to judge the work of others, either individually or on a panel
  4. Evidence of your original scientific, scholarly, artistic, athletic, or business-related contributions of major significance to the field
  5. Evidence of your authorship of scholarly articles in professional or major trade publications or other major media
  6. Evidence that your work has been displayed at artistic exhibitions or showcases
  7. Evidence of your performance of a leading or critical role in distinguished organizations
  8. Evidence that you command a high salary or other significantly high remuneration in relation to others in the field
  9. Evidence of your commercial successes in the performing arts[1]

The category of Outstanding Professors and Researchers (EB1-2), establishing international recognition for exceptional accomplishments within a specific academic discipline is essential. It is imperative that you possess a minimum of three years of experience in either teaching or conducting research within that academic domain. Your entry into the United States must be with the intent to pursue a position involving either tenure or a tenure track in teaching, or a research role of comparable standing at a university, institution of higher education, or a private employer. Furthermore, to meet the eligibility criteria, you should fulfill a minimum of two of the six criteria** detailed below, while also presenting a formal offer of employment from your prospective U.S. employer. In the case of private employers, they must substantiate their documented achievements and employ a minimum of three full-time researchers. Importantly, this category does not necessitate labor certification.

On September 12, 2023, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has comprehensively updated content in this area. Stay tuned for more information.


[1] See: Criteria for Demonstrating Extraordinary Ability

EB-5投資家ビザの説明

EB-5(雇用ベース、第5優先)投資家ビザは、一定の基準を満たす投資家に永住権を与えるビザです。このビザでは、申請者の配偶者および21歳未満の未婚の子供もグリーンカードを取得することができます。

このビザは、米国市民権移民局(USCIS)の移民投資家プログラム事務所(IPO)によって管理され、雇用の拡大と外国資本の誘致による経済の活性化を目的として、1990年に初めて導入されました。

グリーンカードが購入出来るか、という意味では、これが最も近いものです。 以下は伝統的なEB-5ケースについての説明です。ただし、私たちのクライアントのほとんどは、リージョナルセンターを経由しての投資で申請します。(実際の投資額は50万ドル以上など、場所や投資内容によって異なりますので、詳しくは専門家に相談が必要です)。

EB-5ビザを取得するためには、2つの基本的な基準を満たす必要があります。

  1. 申請者は米国のビジネスに投資すること
  2. 米国人労働者10名以上の雇用

投資は、8 CFR § 204.6が定める最低要件を満たしていなければなりません。米国人労働者が就労可能なフルタイムの雇用を少なくとも10人以上の創出または維持する意図があることも重要です。

EB-5ビザの目的上、事業は営利目的でなければならず、以下のいずれかでなければなりません:

  • 株式会社
  • ジョイントベンチャー
  • 事業信託
  • 個人事業主
  • 持ち株会社
  • パートナーシップ
  • その他の公的または私的な組織

資本投資の形態は以下の通りです:

  • 現金
  • 設備
  • 在庫
  • その他の財産
  • 担保付借入金

投資額(公正市場価格によって決定される)は、投資分野によって一定の下限を満たさなければなりません。請願書が2019年11月21日以降に提出された場合、投資額は最低180万ドルでなければなりません。また、投資対象が雇用対象地域(TEA)、つまり地方か失業率の高い地域でない限り、最低90万ドルでなければなりません。この金額は変更される場合がありますので、ご検討の時点での最低金額がいくらであるべきかは専門家に相談ください。

その事業が経済成長を支える地域のリージョナルセンター内にある場合、その投資は直接的な雇用創出(その企業が雇用主である場合)または間接的な雇用創出(その事業活動の結果として雇用が発生する場合)のいずれかをもたらさなければなりません。ただし、営利企業がリージョナルセンター外にある場合は、その企業が直接10人の新規雇用を創出しなければなりません。

経済的に困難な状況にある「問題を抱えた事業」に対しては、若干の手当がある場合があります。問題を抱えた事業とは、少なくとも2年間存在し、申請日から1~2年以内に純資産の少なくとも20%に相当する純損失を出した事業を指します。

上記内容は常に変動します。ご検討の時点での詳細は必ず専門家に相談ください。


EB-5投資家ビザの取得方法

申請者はまずI-526フォームを提出し、下記の項目を証明しなければなりません:

(リージョナルセンターを通しての申請の場合は、簡素バージョンのI-526Eフォームでの対応が可能な場合があります)

  • 申請者が上記の基準を満たす営利目的のベンチャー企業に投資していること
  • その地域がTEAであること(該当する場合)
  • 申請者が経営者として事業に関与すること
  • 前項で述べたように、新規事業が10人の従業員を新たに必要とすること
  • 申請後2年間、従業員数が投資前の水準を下回らないこと(経営難の事業に投資する場合)

必要書類の詳細については、USCISの9ページと10ページをお読みください。


グリーンカード申請書の提出

フォームI-526(またはI-526E)が承認されると、申請者はグリーンカードの申請手続きを開始することができます。

この手続きはビザ受益者の状況によって異なります。

申請者が米国外に居住している場合は、領事手続きを行う必要があります。その後、必要書類を持参の上、米国大使館または領事館で面接を受ける必要があります。

申請者が米国に居住している場合は、ステータス(身分)変更手続きを行う必要があり、I-485フォームをUSCISに提出し、多くの場合、面接に出席する必要があります。条件が整えばI-526申請と同時にこのI-485申請も行うことが可能で、併せて最終的認可されるまでの就労許可証や出入国許可証の申請も可能になるため、同時申請のメリットは大きいです。

この手続きに成功した場合、申請者(および申請書に添付された家族)は条件付きの2年間有効なグリーンカードを取得する事が出来ます。


条件の解除

つまり、2年の期間が過ぎたら、申請者はグリーンカードの有効期限から90日以内にI-829フォーム(正式には「Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status」)を提出する必要があります。条件が解除されれば、申請者は合法的な永住権が与えられ、グリーンカードの更新が必要になるまでに10年の猶予が与えられます。


80万ドル(米ドル)リージョナル・センター・ルート

EB-5リージョナルセンタープログラムは、EB-5ビザプログラムの中でも投資家やプロジェクト開発者に人気のあるプログラムです。 80万ドルを持っているリージョナル・センターは、即時のステータス変更と雇用許可文書(EAD)の取得が可能であり、多くの選択肢があります。新ルールでは、EB-5申請者がEAD(就労許可証)とアドバンス・パロール(AP)を同時に申請できるようになりました。そのため、投資家が米国で別のステータスにある場合、国籍に関係なく、事実上、最初の526E登録と同時にステータス変更を申請することができます。

2018年のある調査では、認可されたEB-5ビザの94%がリージョナル・センター投資家に授与されたことが判明しました。リージョナル・センター・プログラムは、プロジェクト開発者が一人ではなく複数のEB-5投資家から資金を調達することで、より多くの投資資金を調達することを可能にします。また、このプログラムはEB-5移民投資家がEB-5プログラムの要件を満たす上で、より多くの柔軟性を提供します。

リージョナルセンターとは、経済成長の促進、地域の生産性の向上、雇用の創出、国内資本投資の増加に関与する民間または公的な経済単位であり、USCISによってそのように指定されています。

言い換えれば、リージョナルセンターとは、海外からの投資と雇用創出を通じて米国経済を活性化させるというEB-5プログラムの目標に向かって活動していることをUSCISに証明した機関ということになります。

リージョナルセンターの指定は、EB-5投資家とプロジェクト開発者のためのサービスエージェントとして、投資家の資金を管理することができます。米国のプロジェクト開発者はリージョナルセンターの指定を申請することができ、国内及び移民の投資家はリージョナルセンターのプロジェクトに投資することができます。

必要な資本投資額は直接投資とリージョナルセンター投資で同じです。投資タイプに関係なく、対象雇用地域(TEA)内にあるEB-5プロジェクトの投資額は80万ドルで、その他のプロジェクトの最低額は105万ドルであります。ほぼ1年間の失効後、2022年6月24日の裁判所判決により、リージョナルセンタープログラムは完全に再承認され、リージョナルセンターは再び投資を受け入れることができるようになり、リージョナルセンタープロジェクトのビザ申請者は移民手続きを開始するためのI-526E請願書を提出することができるようになりました。

USCISは以前、既存のリージョナルセンターは長いプロセスであるリージョナルセンター再指定手続きを経なければならないと指摘していたが、6月24日の判決により、既存のリージョナルセンターはUSCISに再申請することなく運営を継続できることが明確になりました。

リージョナルセンターの再指定手続きには数ヶ月の審査期間が必要であったかもしれないので、リージョナルセンターのプロジェクトはさらに長く保留されていた可能性もあります。


USCISは最近、迅速な手続きを可能にする特定のプロジェクトを発表

USCISによると、迅速化要求はケースバイケースで検討され、要求を裏付ける追加書類を求めることができ、要求に応じるかどうかを決定する唯一の裁量権があるという。

USCISによると、企業や個人に深刻な経済的損失がある場合、緊急の人道的理由がある場合、米国の文化的または社会的利益を促進する非営利団体の要請である場合、または米国政府の利益に合致する場合など、これらの基準のいずれかに該当する場合、同機関は迅速な要請を考慮するという。

USCISによると、深刻な経済的損失の例としては、医師の雇用許可の空白により、医療助手を解雇しなければなら図、医療事務所が深刻な経済的損失を被った場合です。また、COVID-19のパンデミックのような国家的緊急事態の際に、医療従事者の雇用許可を早急に取得する必要があった場合なども、緊急事態の理由の基準に該当します。しかし、どのカテゴリーにおいても、全ての状況が迅速な手続きにつながるわけではありません。

私たちは様々なリージョナルセンターでEB-5案件を申請してきましたが、現在までにすべて承認されています。EB-5は、投資のリスクを負うことができれば、米国に住み、米国で働き、好きなことを自由にできる素晴らしい方法だと感じています。私たちは、十分な資金がある安定した投資が最良の投資であると考えています。私たちは、優れた実績と健全な投資哲学を持つ地域センターと協力するようにしています。最終的には投資家自身が投資について決断しなければなりませんが、私たちは請願書の最も重要な部分、すなわち資金源の説明をお手伝いいたします。

EB-5投資家ビザにご興味のある方はSW Law Groupまでぜひご相談ください。

Please go to Page 2 for the English Version of this Article.

米国外にいる米国市民の配偶者および/または家族のための移民ビザ手続きの迅速化

米国市民の配偶者または家族で、現在米国外に居住しており、例外的な状況またはグリーンカードの迅速な取得を必要とする緊急事態に直面している場合は、米国大使館または領事館にI-130ケースの迅速処理を依頼することができます。

アメリカ大使館または領事館での迅速な手続きは、通常、真の緊急事態または例外的な状況を伴うケースに限られていることに注意することが重要です。一般的な理由は、医療上の緊急事態、差し迫った危険、人道的状況などです。単なる利便性や、より迅速な手続きの希望は、迅速化申請の理由とはみなされません。

I-130の申請を急ぐ必要がある場合は、速やかに行動し、申請を裏付ける正確で説得力のある情報を提供してください。 アメリカ大使館または領事館とのコミュニケーションは、明確かつ簡潔であることが重要です。移民弁護士として、私たちはあなたがプロセスをナビゲートし、迅速な申請が成功する可能性を高めるお手伝いをいたします。

以下は、手続きステップの一般的な概要です:

ステップ1:最初のケース
請願者(米国市民)が米国外にいる配偶者/または家族の移民手続きをスポンサーすることを決定 SW Law Group, P.C. (SWLG)にご連絡ください。
SWLGでは、初回コンサルテーションを提供し、あなたの状況(特定の状況によっては証拠が必要な場合があります)、I-130請願書の迅速化の適格性、I-130迅速化プロセス、あなたが持つかもしれない懸念や質問について、経験豊富な移民弁護士と議論し、判断することができます。

 書類収集と請願書作成

当事務所にご依頼いただければ、直ちにお客様の状況に応じたチェックリストを作成し、すべての必要書類が正確かつ期限内に提出されるようプロセス全体をご案内いたします。

ステップ2: 大使館へのI-130請願書提出依頼
米国大使館にて手続きを行います。
米国大使館/領事館への連絡
I-130請願書を処理する米国大使館または領事館に連絡するため、SWLGは通常、USCISではなく大使館でI-130請願書を処理するよう米国大使館/領事館にEメールにて依頼します。アメリカ大使館または領事館はそのリクエストを確認し、提供された情報に基づいて決定を下します。

 申請の受理/不受理

USCISの代わりに大使館でI-130を審査する要請が米国大使館/領事館によって受理されると、あなたに通知され、面接予約日が予定されます。

残念ながら、申請が受理されなかった場合は、米国大使館または領事館がその状況が迅速手続きの基準を満たしていないと判断したことを意味します。あなたの状況に応じて、他の移民法オプションを検討することをお勧めします。SWLGでは、他の移民法を検討するお手伝いをいたします。

ステップ3: I-130面接
在外米国大使館にて手続き
I-130面接パッケージの準備
米国大使館・領事館の指示に従い、要求された書類を速やかに提出することが重要です。大使館や領事館は、あなたの迅速な申請をサポートするために追加の証拠や書類を要求することがあります。 SWLGは、I-130迅速申請のための面接パッケージの準備をお手伝いし、提出されたすべての証拠や書類が適切で、信頼できるものであり、あなたのケースを効果的にサポートするものであることを慎重に確認した上で、予定通り面接に臨みます。

 請願者/受益者は、I-130面接パッケージを持って海外の米国大使館で面接を受けます。

面接では、領事が移民ビザの申請資格を審査します。

 ビザの許可/不許可

面接が成功した場合、ビザ申請は許可され、アメリカ大使館から許可通知メールが届きます。

ビザ申請が却下された場合、領事はあなたが提出した書類と証拠に基づいて、移民ビザ(グリーンカード)の申請資格を満たしていないと判断したことを意味します。 このような場合、あなたにはいくつかの選択肢があります。具体的な選択肢は、拒否された理由、面接が行われた国、その他の要因によって異なります。それぞれのケースはユニークであり、最善の行動は個々の状況によって異なります。複雑な移民法手続きを効果的に進めるための個別のアドバイスやサポートは、当事務所までお問い合わせください。

ステップ 4: 移民ビザ電子申請書(DS-260フォーム)の提出
DS-260フォームの記入、大使館面接の予約、面接パッケージの準備
DS-260フォームは、移民ビザ申請プロセスにおいて重要な役割を果たします。SWLGは、DS-260フォームを正確に記入し、必要な情報がすべて提供されていることを確認するお手伝いをいたします。SWLGは、ご記入いただいた内容に誤りや漏れがないかを確認するとともに、民事書類、身分証明書、その他の関連証拠など、必要書類の収集をお手伝いします。

SWLGはまた、アメリカ大使館との面接の日程調整や面接の準備もお手伝いします。

ステップ 5: 移民ビザ面接への出席
米国大使館にて手続き
請願者/受益者はDS-260パッケージを持って在外米国大使館で面接を受けます。
面接では、領事が申請書を確認し、あなたの経歴、家族、雇用、その他の関連情報について質問し、移民ビザの申請資格を判断します。また、DS-260フォームおよび添付書類に記載された情報を確認します。

面接後、領事はあなたの移民ビザ申請について決定を下します。許可されれば、パスポートに移民ビザが発給され、合法的な永住者として米国に渡航することができます。

ビザ申請が却下された場合、領事は通常、却下の理由を書面で説明します。却下の理由によっては、その問題に対処し、将来再申請するための選択肢があります。移民ビザ取得の可能性を最大限にするため、当事務所にご相談ください。

 米国への入国

移民ビザで米国に入国すると、合法的な永住者となります。グリーンカードは、入国後数週間後にあなたの米国の住所に郵送されます。

L-1 I-129S エンドースメントの手続きがUSCISで変更されます

過去にL-1ブランケットで承認され、L-1の修正または延長を申請するL-1申請者に対するUSCISの新しいポリシーについて、読者の皆様およびクライアントの皆様にお知らせいたします。以前は、申請者はスタンプと署名がされたI-129Sフォームを受け取っていました(現在、米国大使館で申請する場合と同様です)。その代わりに、USCISはI-129Sの承認通知書を発行し、その承認通知書はI-129Sの裏書となりますので、L-1保持者はUSCISに申請する際に裏書されたI-129Sは必要なくなります。

米国移民局(USCIS)は本日、以前承認されたブランケットL請願書に基づくL-1非移民企業内転勤者(エグゼクティブ、管理職、専門知識専門職)に対する領収書の発行方法を変更することを発表しました。

フォームI-129S(ブランケットL請願書に基づく非移民請願書)をフォームI-129(非移民労働者請願書)とともに提出する場合、請願者は受領通知と承認通知(承認された場合)の2つの通知を受け取ることになります。請願者はフォームI-129の承認と共に、スタンプを押され署名されたフォームI-129Sを受け取ることはありません。その代わりに、請願者は裏書となるI-129Sフォームの承認通知を別途受け取ることになります。

この承認通知は、USCIS職員が承認されたブランケットL請願書に基づいて受益者にL-1ステータスの資格があると判断したことを証明するものであり、8 CFR 214.2(l)(5)(ii)(E)が要求するI-129Sフォームの裏書となります。この通知のコピーは、ビザおよび/または入学許可証に添付するために受益者にも提供されます。

この変更により、USCISは用紙の印刷、捺印、署名、注釈をする必要がなくなり、請願者はI-129Sフォームをより早く、より整理され、より安全に処理することができます。

アメリカ再入国許可証

永住権保持者は米国を離れ、海外に旅行することができます。ただし、1回の旅行で1年(12ヶ月)を超えて米国外に滞在した場合、グリーンカードの資格を放棄したとみなされることがあります。1年どころか、6ヶ月以上米国を離れた後でも、もはや米国に永住する意思がないとみなされる可能性があります。

この問題を解決するには、再入国許可証を取得することです。再入国許可証は、永住権保持者(LPR)および条件付永住権保持者(CPR)が米国外で1年以上過ごした後に米国に戻ることを許可するものです。

USCISからの再入国許可証はパスポートに似ています。旅行中でパスポートを持っている場合は、再入国許可証とパスポートの両方の冊子を持って旅行する必要があります。

再入国許可証が必要な状況は主に2つあります。

1つ目は、永住権保持者が一度に1年以上米国外を旅行する場合です。私たちは通常、1年未満または6ヶ月以上米国外に滞在する場合でも、許可証を取得するようクライアントにアドバイスしています。

2つ目は、過去に国外に長期滞在したことがある場合です。海外に滞在する理由には以下のようなものがあります。

– 留学生ビザでの留学

– LPRとして米軍に入隊し、米国外で任務や訓練を受ける

– 家族がまだ海外に住んでおり、その介護をしている

– 仕事で頻繁に海外出張がある

海外渡航の理由が何であれ、再入国するための適切な渡航書類を持っていることを確認してください。

グリーンカードを申請するには、移民局にフォームI-131を提出する必要があります。これは、あなたが米国に滞在している間に提出しなければなりません。日本にお住まいの方は、申請期間中および申請がUSCISに受理されるまで米国に滞在している必要があります。その後も、指紋採取のために申請サポートセンター(ASC)に出頭する必要がありますので、日本から米国に戻る必要があるかもしれません(指紋採取のために引き続き米国で待機する場合を除く)。以前は指紋採取の予約変更の手続きに問題がありましたが、USCISが最近開始したオンラインサービスにより、手続きは簡易化されるでしょう。

申請後の処理時間は実に様々です。数ヶ月から1年以上かかることもあります。詳しくはUSCISのProcessing timesのサイトを確認すると良いでしょう。すでに再入国許可を申請し、再入国許可申請受付番号を受け取っている場合は、このサイトで申請状況を確認することができます。

再入国許可申請にかかる費用について

フォームI-131を提出する際の再入国許可手数料には3つのカテゴリーがあります:

– 13歳以下:575ドル

– 14歳以上79歳未満:660ドル。この値上げは、バイオメトリクス(指紋採取等)費用85ドルの加算によるものです。

再入国許可の有効期間について

「再入国許可証の有効期間は?」という問いには、2通りの場合について、それぞれ答えが異なります。

1.一般的な再入国許可証の有効期間は、許可証を受け取った日または発行日から2年間です。

2.条件付米国居住者のうち、再入国許可証を受領した日から2年未満に有効期限が切れる条件付グリーンカードを持っている場合、再入国許可証の有効期間は条件付米国居住者である期間だけです。再入国許可の取得はできますが、延長はできません。その代わりに米国に戻り、再入国許可を再申請する必要があります。

再入国許可の更新について

条件付永住者であれ永住権保持者であれ、再入国許可証の有効期限が切れると、米国に戻り、新しい再入国許可証を取得しなければなりません。つまり、新しい再入国許可証を受け取る前に、再度バイオメトリクス(指紋採取)認証を受ける必要がある可能性があるということです。とはいえ多くの場合、再入国許可の更新の場合にはバイオメトリクス認証は免除されます。

再入国許可は米国内から申請しなければならないことを忘れないでください。また、新しい再入国許可証を申請する際には、現在の再入国許可証を移民局に提出しなければなりません。

グリーンカードの再入国許可の申請回数について

再申請できる回数は決まっていません。今までに10回以上再申請したクライアントもいます。通常、初めて、また2回の申請までは2年、そして3回目の申請以降は1年間有効な再入国許可が与えられます。これは移民局による裁量に委ねられています。

再入国許可は、1年以上海外に滞在する永住権保持者が米国に戻るためのものです。再入国許可を取得したからといって米国への再入国が保証されるわけではありませんが、再入国が非常に容易になります。再入国許可証を持たずに1年以上海外に滞在すると、USCISからグリーンカードの放棄を疑われる可能性があります。

帰国居住者ビザについて

既に米国を1年以上離れている場合は、米国国務省を通じて帰国居住者ビザを申請することができます。しかし状況によっては、申請が難しい場合もあります。もう一つの方法は、CBPに提出する再入国パッケージを準備することです。たとえ1年以上、あるいは4~5年離れていた人についても、CBPには米国への再入国を許可する裁量権があります。それぞれのケースにより異なりますが、私たちは多くの帰国永住者について、長期不在の後でもCBPからの再入国許可を得るお手伝いしてきました。どのような状況であっても再入国許可申請は難しいケースですので、このような問題を抱えている方は、一度私たちにご相談されることをお勧めします。ご相談は https://www.swlgpc.com/jp/contactus/requestaconsultation/  からお問い合わせください。

Permanent residents may leave the U.S. and travel abroad. However, if you are outside the U.S. for more than one year (12 months) during a single trip, you may be considered to have abandoned your green card status. In fact, after a six-month absence, it may be presumed that you no longer intend to reside permanently in the United States.

The solution to this problem is to obtain a re-entry permit, which allows Lawful Permanent Residents (LPRs) and Conditional Permanent Residents (CPRs) to return to the United States after spending more than one year outside the country.

A re-entry permit from USCIS looks similar to a passport. Note that if you are traveling and have a passport, you should travel with both your re-entry permit booklet and your passport booklet.

There are two main situations when a re-entry permit is required.

The first is if you are a permanent resident traveling outside the United States for more than one year at a time. We generally advise our clients to obtain a permit even if they will be absent for less than a year or more than 6 months. The other situation is if you have a history of extended stays outside the country. Reasons for being abroad include

– Studying abroad on an international student visa

– You join the U.S. military as an LPR and have an assignment or training outside the U.S.

– You have a family member still living abroad and you are their caregiver.

– Your job requires frequent international travel

Whatever your reason for traveling abroad, make sure you have the proper travel documents to re-enter the country.

To apply for your green card, you must file Form I-131 with the USCIS. This must be filed while you are physically present in the United States. For those living in Japan, you would need to be physically present in the U.S. during the filing period and until the application is received by USCIS. After that, you may be required to appear at an Application Support Center (ASC) for fingerprinting, so you may have to return to the U.S. from Japan (unless you are waiting in the U.S. for your fingerprinting appointment.) Rescheduling fingerprinting appointments has been problematic, but the USCIS recently announced an online service for doing so, so hopefully this will make things easier.

The processing time after application really varies. It can take anywhere from a few months to more than a year. It’s best to check the USCIS processing times to get a better idea.

If you have already applied and received your Reentry Permit Application Receipt Number, you can check the status of your case here.

Re-entry Permit Fee

There are three categories for a re-entry permit fee when filing Form I-131:

– Ages 13 or younger: $575

– Ages 14 to 79: $660; the increase is due to an $85 biometric service fee.

Re-entry Permit Validation Period

There are two answers to the question “How long is the re-entry permit valid?

1.         The typical re-entry permit validation period is two years from the date you receive your permit or the date of issuance.

2.         If you have a conditional green card with an expiration date less than two years from the date you receive your re-entry permit – that is, you are a conditional U.S. resident – then your re-entry permit will only last as long as your conditional residency. You can still get a re-entry permit, but you cannot get a re-entry permit extension. Instead, you must return to the United States and reapply for a re-entry permit.

Re-entry Permit Renewal

When your re-entry permit expires, whether you are a conditional resident or a permanent resident green card holder, you must return to the United States and obtain a new re-entry permit. This means that you may need to take another biometric (fingerprint) exam before you can receive your new re-entry permit. Often, the biometric appointment is waived for renewals.

Remember that you must apply for a re-entry permit from within the United States. You must also submit your current re-entry permit to USCIS when you apply for your new re-entry permit.

How many times can I reapply for a green card re-entry permit?

There is no set number of times you can reapply. We’ve had clients reapply over 10 times. Typically, after the initial approval, you will receive a one-year approval instead of two. This is discretionary.

Re-entry permits help LPRs who travel abroad for more than one year to return to the United States. Having a re-entry permit does not guarantee your re-entry into the U.S., but it makes it much easier. Being abroad for more than one year without a re-entry permit may cause USCIS to suspect you of abandoning your green card.

If you have been out of the United States for more than one year, you can try to apply for a Returning Resident Visa through the U.S. Department of State. However, depending on your situation, this may be difficult. The other option is to prepare a re-entry package to present to CBP. Even if you have been away for more than a year, or even 4-5 years, CBP has the discretion to allow you back into the US. Each case is specific and we have helped many returning permanent residents get through the CBP process even after a long absence. Every situation is difficult, so if you have this problem, we recommend that you consult with us. Consultation can be done at https://www.swlgpc.com/jp/contactus/requestaconsultation/