カテゴリー別アーカイブ: 家族ベース

2024年5月の国務省新報道発表

2024年5月の新しい国務省発給ビザ速報
米国国務省は2024年5月のビザ速報を発表しました。   
雇用に基づくカテゴリーに大きな進展はありません。
注:米国移民局(USCIS)は2024年5月のビザ速報に最終発給日(Final Action Dates)チャートを使用します。詳細はUSCISのウェブサイトをご確認ください。 
(参照:https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2024/visa-bulletin-for-may-2024.html_
   雇用ベースのカテゴリーでは大幅な昇格はありません
EB-1
中国は2022年9月1日のままです。インドは2021年3月1日のまま。その他の国は現行通り。
EB-2
中国は2020年2月1日のまま。インドは2012年4月15日のまま。その他の国は2023年1月15日に据え置かれる。
EB-3
中国は2020年9月1日のまま。インドは2012年8月15日に据え置き。その他の国は変更なし。

5月の国務省のニュースレターには、雇用と家族ベースのすべてのカテゴリーが掲載されています。EB-1(1)は、中国とインドを除くすべての国について、引き続き現行のままです。EB-2の優先日は2023年1月15日、EB-3の優先日はインドと中国を除く全ての国で2022年11月22日です。 また、永住権保持者の配偶者および子供向けのF-2Aカテゴリーは、最終アクションの優先日が2021年6月1日となっていますので、この日までにI-130を申請された方は次のステップに進むことができます。私たちSW Law Groupは、常に新しい問題や手続きに関するアドバイスを提供するよう心がけています。米国移民法の新たな進展に遅れを取らないよう、私どもの記事を楽しんでお読みいただければ幸いです。

(EAD) 雇用許可延長のお知らせ

雇用許可延長のお知らせ


様々な状況下で多くのお客様が継続的にEADを取得しています。USCISのシステム的な問題のひとつはバックログであり、タイムリーに延長申請をしても就労許可が失効してしまうという状況がしばしば発生しています。これは主に、その人がEADを延長するまでの間、雇用を継続することができなくなることを意味します。州レベルで時々発生するもう一つの問題は、運転免許証の延長です。州によっては、運転免許証の延長に有効なEADを要求するところもあるので、要するに、USCISがEADを適時に裁決しなかったために、その人は職にも就けず、運転免許証もない、ということになりかねません。本日、USCISは期限切れのEADを最長540日まで延長することに合意しました。これにより、サービスからのプレッシャーが軽減され、延長までの間、就労を続ける事が可能になります。以下は、この件に関するUSCISからの公式通知です。


ワシントン - USCISは本日、就労資格のある非移民の就労許可へのアクセスを合理化し改善した広範な近代化努力に基づき、特定の就労許可文書(EAD)の自動延長期間を最長180日から最長540日に延長する暫定最終規則(TFR)を発表した。この発表は、過去1年間にEADの処理期間が大幅に短縮されたことを受けたものです。
本日発表された一時的な措置は、すでに就労許可を得ている非移民が、USCISが保留中のEAD更新申請の審査を待っている間に就労許可や書類が失効してしまうことを防ぎ、米国の雇用主にとって業務の継続性をより確実にするものである。これは、バイデン-ハリス政権による、就労許可を得た人々を労働力として活用し、彼らが住む地域の経済を支えるための最新の一歩である。
「昨年1年間、USCISの職員はほとんどのEADカテゴリーの処理時間を短縮し、有資格者の就労アクセスを改善するという全体的な目標をサポートした。 しかし、雇用許可申請も過去最多となり、更新の仕組みに影響を与えた。」とUSCISの Ur M. Jaddou 長官は語った。「現行の自動延長を一時的に540日まで延長することで、雇用許可の失効を避けることができます。同時に、この規則はDHSに、パブリックコメントを募集し、雇用許可の資格を持つ非移民がその恩恵を維持できるようにするための新たな戦略を特定することで、長期的な解決策を検討するための新たな窓口を提供するものである。」
このTFRは、雇用許可者の就労を支援するためのUSCISの継続的な取り組みと一致している。USCISはEADの処理時間を全体的に短縮し、審査処理を合理化しました:

  • 2021年度から現在に至るまで、グリーンカード申請中の人のEAD処理時間を半分に短縮し、
  • 前年度を上回る、昨年度で過去最高のEAD申請件数を処理し、
  • 地域社会と連携し、就労資格を持ちながら申請手続きに参加していない人々への啓蒙と、現地での申請受付支援を行ったり、
  • 亡命申請者および特定の仮釈放者のEADの処理時間を中央値30日以下に短縮し、
  • 特定のカテゴリーにおけるEADの有効期間を2年から5年に延長し、
  • 難民EADの手続きの合理化し、
  • EADのオンライン申請を亡命申請および仮保釈者に拡大した。

この暫定措置は、2023年10月27日以降にEADの更新申請を適時かつ適正に行った有資格申請者のうち、連邦官報に公示された時点で申請がまだ係属中である場合に適用される。この暫定的な最終規則は、連邦官報に公示されてから540日の間にI-765フォームを適時に適切に提出したEAD更新申請者にも適用されます。


この措置がなければ、約80万人のEAD更新申請者(亡命者、一時保護資格(TPS)申請者または受給者、グリーンカード申請者など、雇用許可を受ける資格のある者を含む)が雇用許可の失効を経験する危険にさらされ、約6万から8万人の雇用主がこのような失効により悪影響を受けることになります。EADは通常、許可された仮釈放期間中有効です。このTFRは仮釈放期間を延長するものではありません。

I-693健康診断の有効期限は無期限


グリーンカードを申請する際、申請者が米国内にいる場合、最後のステップはステータス調整(Adjustment of Status)であり、その申請には健康診断の提出が必要です。以前は、健康診断の有効期限が切れることが多く、申請者は更新のために再度医師の診察を受けなければなりませんでした。これは、多くの不都合を避けることができるため、前向きな進展と言えます。 以下は米国移民局(USCIS)からの公式発表です。

米国移民局は2024年4月4日、2023年11月1日以降に適切に記入され、民間外科医によって署名されたフォームI-693(移民健康診断およびワクチン接種記録報告書)は失効せず、申請者が健康上の理由で入国拒否されないことを示す証拠として無期限に使用できることを発表した。
米国疾病管理予防センター(CDC)と協議し、公衆衛生電子通知の進歩に基づき、USCISはI-693フォームが適切に記入され、2023年11月1日以降に民間外科医によって署名されたものであれば、その証拠価値はもはや一定期間に限定されるべきではないと決定しました。USCIS職員は、民間外科医がI-693フォームに署名した後、申請者の病状が変化したと信じるに足る理由がある場合、あるいは提出されたI-693フォームが申請者の病状を正確に反映しておらず、申請者が健康関連の理由で入国できない可能性があると信じるに足る理由がある場合、より多くの証拠、あるいは新しいないし更新されたI-693フォームを要求する裁量権を持っています。
申請者の移民健康診断が2023年11月1日以前に終了している場合は、以前の方針が適用されます。2023年11月1日以前は、市民外科医は特定の情報をCDCと電子的に共有または報告する必要はありませんでした。USCISはCDCと協議し、2023年11月1日以前に民間外科医によって署名された適切に記入されたフォームI-693は、民間外科医の署名日から2年間は証拠能力を保持し続けると決定しました。 これはオペレーション・アリーズ・ウェルカムの仮釈放者が提出したI-693には適用されません。彼らのI-693はCDCとの協議と方針により、民間外科医の署名の日付から3年間は証拠能力を保持します。詳細はUSCISポリシーマニュアル第8巻パートB第4章を参照してください。

米国外にいる米国市民の配偶者および/または家族のための移民ビザ手続きの迅速化

米国市民の配偶者または家族で、現在米国外に居住しており、例外的な状況またはグリーンカードの迅速な取得を必要とする緊急事態に直面している場合は、米国大使館または領事館にI-130ケースの迅速処理を依頼することができます。

アメリカ大使館または領事館での迅速な手続きは、通常、真の緊急事態または例外的な状況を伴うケースに限られていることに注意することが重要です。一般的な理由は、医療上の緊急事態、差し迫った危険、人道的状況などです。単なる利便性や、より迅速な手続きの希望は、迅速化申請の理由とはみなされません。

I-130の申請を急ぐ必要がある場合は、速やかに行動し、申請を裏付ける正確で説得力のある情報を提供してください。 アメリカ大使館または領事館とのコミュニケーションは、明確かつ簡潔であることが重要です。移民弁護士として、私たちはあなたがプロセスをナビゲートし、迅速な申請が成功する可能性を高めるお手伝いをいたします。

以下は、手続きステップの一般的な概要です:

ステップ1:最初のケース
請願者(米国市民)が米国外にいる配偶者/または家族の移民手続きをスポンサーすることを決定 SW Law Group, P.C. (SWLG)にご連絡ください。
SWLGでは、初回コンサルテーションを提供し、あなたの状況(特定の状況によっては証拠が必要な場合があります)、I-130請願書の迅速化の適格性、I-130迅速化プロセス、あなたが持つかもしれない懸念や質問について、経験豊富な移民弁護士と議論し、判断することができます。

 書類収集と請願書作成

当事務所にご依頼いただければ、直ちにお客様の状況に応じたチェックリストを作成し、すべての必要書類が正確かつ期限内に提出されるようプロセス全体をご案内いたします。

ステップ2: 大使館へのI-130請願書提出依頼
米国大使館にて手続きを行います。
米国大使館/領事館への連絡
I-130請願書を処理する米国大使館または領事館に連絡するため、SWLGは通常、USCISではなく大使館でI-130請願書を処理するよう米国大使館/領事館にEメールにて依頼します。アメリカ大使館または領事館はそのリクエストを確認し、提供された情報に基づいて決定を下します。

 申請の受理/不受理

USCISの代わりに大使館でI-130を審査する要請が米国大使館/領事館によって受理されると、あなたに通知され、面接予約日が予定されます。

残念ながら、申請が受理されなかった場合は、米国大使館または領事館がその状況が迅速手続きの基準を満たしていないと判断したことを意味します。あなたの状況に応じて、他の移民法オプションを検討することをお勧めします。SWLGでは、他の移民法を検討するお手伝いをいたします。

ステップ3: I-130面接
在外米国大使館にて手続き
I-130面接パッケージの準備
米国大使館・領事館の指示に従い、要求された書類を速やかに提出することが重要です。大使館や領事館は、あなたの迅速な申請をサポートするために追加の証拠や書類を要求することがあります。 SWLGは、I-130迅速申請のための面接パッケージの準備をお手伝いし、提出されたすべての証拠や書類が適切で、信頼できるものであり、あなたのケースを効果的にサポートするものであることを慎重に確認した上で、予定通り面接に臨みます。

 請願者/受益者は、I-130面接パッケージを持って海外の米国大使館で面接を受けます。

面接では、領事が移民ビザの申請資格を審査します。

 ビザの許可/不許可

面接が成功した場合、ビザ申請は許可され、アメリカ大使館から許可通知メールが届きます。

ビザ申請が却下された場合、領事はあなたが提出した書類と証拠に基づいて、移民ビザ(グリーンカード)の申請資格を満たしていないと判断したことを意味します。 このような場合、あなたにはいくつかの選択肢があります。具体的な選択肢は、拒否された理由、面接が行われた国、その他の要因によって異なります。それぞれのケースはユニークであり、最善の行動は個々の状況によって異なります。複雑な移民法手続きを効果的に進めるための個別のアドバイスやサポートは、当事務所までお問い合わせください。

ステップ 4: 移民ビザ電子申請書(DS-260フォーム)の提出
DS-260フォームの記入、大使館面接の予約、面接パッケージの準備
DS-260フォームは、移民ビザ申請プロセスにおいて重要な役割を果たします。SWLGは、DS-260フォームを正確に記入し、必要な情報がすべて提供されていることを確認するお手伝いをいたします。SWLGは、ご記入いただいた内容に誤りや漏れがないかを確認するとともに、民事書類、身分証明書、その他の関連証拠など、必要書類の収集をお手伝いします。

SWLGはまた、アメリカ大使館との面接の日程調整や面接の準備もお手伝いします。

ステップ 5: 移民ビザ面接への出席
米国大使館にて手続き
請願者/受益者はDS-260パッケージを持って在外米国大使館で面接を受けます。
面接では、領事が申請書を確認し、あなたの経歴、家族、雇用、その他の関連情報について質問し、移民ビザの申請資格を判断します。また、DS-260フォームおよび添付書類に記載された情報を確認します。

面接後、領事はあなたの移民ビザ申請について決定を下します。許可されれば、パスポートに移民ビザが発給され、合法的な永住者として米国に渡航することができます。

ビザ申請が却下された場合、領事は通常、却下の理由を書面で説明します。却下の理由によっては、その問題に対処し、将来再申請するための選択肢があります。移民ビザ取得の可能性を最大限にするため、当事務所にご相談ください。

 米国への入国

移民ビザで米国に入国すると、合法的な永住者となります。グリーンカードは、入国後数週間後にあなたの米国の住所に郵送されます。

アメリカ再入国許可証

永住権保持者は米国を離れ、海外に旅行することができます。ただし、1回の旅行で1年(12ヶ月)を超えて米国外に滞在した場合、グリーンカードの資格を放棄したとみなされることがあります。1年どころか、6ヶ月以上米国を離れた後でも、もはや米国に永住する意思がないとみなされる可能性があります。

この問題を解決するには、再入国許可証を取得することです。再入国許可証は、永住権保持者(LPR)および条件付永住権保持者(CPR)が米国外で1年以上過ごした後に米国に戻ることを許可するものです。

USCISからの再入国許可証はパスポートに似ています。旅行中でパスポートを持っている場合は、再入国許可証とパスポートの両方の冊子を持って旅行する必要があります。

再入国許可証が必要な状況は主に2つあります。

1つ目は、永住権保持者が一度に1年以上米国外を旅行する場合です。私たちは通常、1年未満または6ヶ月以上米国外に滞在する場合でも、許可証を取得するようクライアントにアドバイスしています。

2つ目は、過去に国外に長期滞在したことがある場合です。海外に滞在する理由には以下のようなものがあります。

– 留学生ビザでの留学

– LPRとして米軍に入隊し、米国外で任務や訓練を受ける

– 家族がまだ海外に住んでおり、その介護をしている

– 仕事で頻繁に海外出張がある

海外渡航の理由が何であれ、再入国するための適切な渡航書類を持っていることを確認してください。

グリーンカードを申請するには、移民局にフォームI-131を提出する必要があります。これは、あなたが米国に滞在している間に提出しなければなりません。日本にお住まいの方は、申請期間中および申請がUSCISに受理されるまで米国に滞在している必要があります。その後も、指紋採取のために申請サポートセンター(ASC)に出頭する必要がありますので、日本から米国に戻る必要があるかもしれません(指紋採取のために引き続き米国で待機する場合を除く)。以前は指紋採取の予約変更の手続きに問題がありましたが、USCISが最近開始したオンラインサービスにより、手続きは簡易化されるでしょう。

申請後の処理時間は実に様々です。数ヶ月から1年以上かかることもあります。詳しくはUSCISのProcessing timesのサイトを確認すると良いでしょう。すでに再入国許可を申請し、再入国許可申請受付番号を受け取っている場合は、このサイトで申請状況を確認することができます。

再入国許可申請にかかる費用について

フォームI-131を提出する際の再入国許可手数料には3つのカテゴリーがあります:

– 13歳以下:575ドル

– 14歳以上79歳未満:660ドル。この値上げは、バイオメトリクス(指紋採取等)費用85ドルの加算によるものです。

再入国許可の有効期間について

「再入国許可証の有効期間は?」という問いには、2通りの場合について、それぞれ答えが異なります。

1.一般的な再入国許可証の有効期間は、許可証を受け取った日または発行日から2年間です。

2.条件付米国居住者のうち、再入国許可証を受領した日から2年未満に有効期限が切れる条件付グリーンカードを持っている場合、再入国許可証の有効期間は条件付米国居住者である期間だけです。再入国許可の取得はできますが、延長はできません。その代わりに米国に戻り、再入国許可を再申請する必要があります。

再入国許可の更新について

条件付永住者であれ永住権保持者であれ、再入国許可証の有効期限が切れると、米国に戻り、新しい再入国許可証を取得しなければなりません。つまり、新しい再入国許可証を受け取る前に、再度バイオメトリクス(指紋採取)認証を受ける必要がある可能性があるということです。とはいえ多くの場合、再入国許可の更新の場合にはバイオメトリクス認証は免除されます。

再入国許可は米国内から申請しなければならないことを忘れないでください。また、新しい再入国許可証を申請する際には、現在の再入国許可証を移民局に提出しなければなりません。

グリーンカードの再入国許可の申請回数について

再申請できる回数は決まっていません。今までに10回以上再申請したクライアントもいます。通常、初めて、また2回の申請までは2年、そして3回目の申請以降は1年間有効な再入国許可が与えられます。これは移民局による裁量に委ねられています。

再入国許可は、1年以上海外に滞在する永住権保持者が米国に戻るためのものです。再入国許可を取得したからといって米国への再入国が保証されるわけではありませんが、再入国が非常に容易になります。再入国許可証を持たずに1年以上海外に滞在すると、USCISからグリーンカードの放棄を疑われる可能性があります。

帰国居住者ビザについて

既に米国を1年以上離れている場合は、米国国務省を通じて帰国居住者ビザを申請することができます。しかし状況によっては、申請が難しい場合もあります。もう一つの方法は、CBPに提出する再入国パッケージを準備することです。たとえ1年以上、あるいは4~5年離れていた人についても、CBPには米国への再入国を許可する裁量権があります。それぞれのケースにより異なりますが、私たちは多くの帰国永住者について、長期不在の後でもCBPからの再入国許可を得るお手伝いしてきました。どのような状況であっても再入国許可申請は難しいケースですので、このような問題を抱えている方は、一度私たちにご相談されることをお勧めします。ご相談は https://www.swlgpc.com/jp/contactus/requestaconsultation/  からお問い合わせください。

Permanent residents may leave the U.S. and travel abroad. However, if you are outside the U.S. for more than one year (12 months) during a single trip, you may be considered to have abandoned your green card status. In fact, after a six-month absence, it may be presumed that you no longer intend to reside permanently in the United States.

The solution to this problem is to obtain a re-entry permit, which allows Lawful Permanent Residents (LPRs) and Conditional Permanent Residents (CPRs) to return to the United States after spending more than one year outside the country.

A re-entry permit from USCIS looks similar to a passport. Note that if you are traveling and have a passport, you should travel with both your re-entry permit booklet and your passport booklet.

There are two main situations when a re-entry permit is required.

The first is if you are a permanent resident traveling outside the United States for more than one year at a time. We generally advise our clients to obtain a permit even if they will be absent for less than a year or more than 6 months. The other situation is if you have a history of extended stays outside the country. Reasons for being abroad include

– Studying abroad on an international student visa

– You join the U.S. military as an LPR and have an assignment or training outside the U.S.

– You have a family member still living abroad and you are their caregiver.

– Your job requires frequent international travel

Whatever your reason for traveling abroad, make sure you have the proper travel documents to re-enter the country.

To apply for your green card, you must file Form I-131 with the USCIS. This must be filed while you are physically present in the United States. For those living in Japan, you would need to be physically present in the U.S. during the filing period and until the application is received by USCIS. After that, you may be required to appear at an Application Support Center (ASC) for fingerprinting, so you may have to return to the U.S. from Japan (unless you are waiting in the U.S. for your fingerprinting appointment.) Rescheduling fingerprinting appointments has been problematic, but the USCIS recently announced an online service for doing so, so hopefully this will make things easier.

The processing time after application really varies. It can take anywhere from a few months to more than a year. It’s best to check the USCIS processing times to get a better idea.

If you have already applied and received your Reentry Permit Application Receipt Number, you can check the status of your case here.

Re-entry Permit Fee

There are three categories for a re-entry permit fee when filing Form I-131:

– Ages 13 or younger: $575

– Ages 14 to 79: $660; the increase is due to an $85 biometric service fee.

Re-entry Permit Validation Period

There are two answers to the question “How long is the re-entry permit valid?

1.         The typical re-entry permit validation period is two years from the date you receive your permit or the date of issuance.

2.         If you have a conditional green card with an expiration date less than two years from the date you receive your re-entry permit – that is, you are a conditional U.S. resident – then your re-entry permit will only last as long as your conditional residency. You can still get a re-entry permit, but you cannot get a re-entry permit extension. Instead, you must return to the United States and reapply for a re-entry permit.

Re-entry Permit Renewal

When your re-entry permit expires, whether you are a conditional resident or a permanent resident green card holder, you must return to the United States and obtain a new re-entry permit. This means that you may need to take another biometric (fingerprint) exam before you can receive your new re-entry permit. Often, the biometric appointment is waived for renewals.

Remember that you must apply for a re-entry permit from within the United States. You must also submit your current re-entry permit to USCIS when you apply for your new re-entry permit.

How many times can I reapply for a green card re-entry permit?

There is no set number of times you can reapply. We’ve had clients reapply over 10 times. Typically, after the initial approval, you will receive a one-year approval instead of two. This is discretionary.

Re-entry permits help LPRs who travel abroad for more than one year to return to the United States. Having a re-entry permit does not guarantee your re-entry into the U.S., but it makes it much easier. Being abroad for more than one year without a re-entry permit may cause USCIS to suspect you of abandoning your green card.

If you have been out of the United States for more than one year, you can try to apply for a Returning Resident Visa through the U.S. Department of State. However, depending on your situation, this may be difficult. The other option is to prepare a re-entry package to present to CBP. Even if you have been away for more than a year, or even 4-5 years, CBP has the discretion to allow you back into the US. Each case is specific and we have helped many returning permanent residents get through the CBP process even after a long absence. Every situation is difficult, so if you have this problem, we recommend that you consult with us. Consultation can be done at https://www.swlgpc.com/jp/contactus/requestaconsultation/

バイオメトリクスのリスケジュールは本当に頭の痛い問題だ。今、USCISはオンライン・ツールを用意しており、これを使えばずっと楽になる。

新しいツールは、USCISコンタクトセンターに電話することなく、オンラインでバイオメトリック・サービスの予約を変更できるオプションです。
ワシントン-6月28日、米国移民局は、給付金申請者、およびその弁護士や認定代理人が、ほとんどのバイオメトリック・サービスの予約を予約日前に変更できる新しいセルフサービス・ツールを開始した。
このツールの導入は、USCISが顧客サービスを向上させるもう一つの方法です。障壁を取り除き、申請者の負担を軽減することで、USCISは、政府の義務に対する信頼を再構築するための連邦政府のカスタマー・エクスペリエンスとサービス・デリバリーの変革に関する大統領令(EO 14058)の目標を推進するためのUSCISのコミットメントを示している。
「USCISのウル・M・ジャドゥ長官は、「私たちは、あらゆる能力を持つ人々が利用できるようにサービスを設計し提供することで、カスタマー・エクスペリエンスの向上に地道に取り組んでいます。
以前は、給付金申請者と認定代理人は、USCISコンタクトセンターに電話することでしか、バイオメトリクス・サービスの予約の変更を申請できませんでした。この新しいツールにより、USCISオンラインアカウントを持っている、または作成した人は、コンタクトセンターに電話することなく、ほとんどのバイオメトリックサービス予約のリクエストを変更することができます。しかし、この新しいツールは、すでに2回以上予約変更された予約、12時間以内の予約、またはすでに過ぎてしまった予約の変更には使用できません。
バイオメトリックサービス予約変更ツールは、申請中のケースがオンラインまたは郵送のいずれで提出されたかにかかわらず、USCISオンラインアカウントからアクセスできます。給付金申請者および認定代理人は、USCISコンタクトセンターに電話して予約を変更することもできますが、USCISは、時間の節約、効率の向上、USCISコンタクトセンターへの電話件数の削減のために、新しいツールを使用することを強く奨励しています。
USCISはまた、USCIS Policy Manualにガイダンスを発行し、バイオメトリック・サービスの予約変更のタイムリーでない要請と予約に出頭しなかった場合の影響を考慮することを説明し、”正当な理由 “によるバイオメトリック・サービスの予約変更のタイムリーな要請をどのように考慮するかを説明します。正当な理由とは、予約変更要請が、給付請求者が予定日に出頭できない十分な理由を提示してい る場合に存在する。十分な理由には、以下のものが含まれるが、これらに限定されない:

  • 病気、医療予約、入院;
  • 以前から予定していた旅行
  • 冠婚葬祭、卒業式などの重要なライフイベント;
  • 予約場所までの交通手段が確保できない場合;
  • 仕事または介護のための休暇が取れない場合。
  • バイオメトリックサービス予約通知書の遅配または未着。

Rescheduling of biometrics has been a real headache. Now USCIS has an online tool that will make things much easier.

New tool provides option to reschedule a biometric services appointment online without calling the USCIS Contact Center

WASHINGTON—On June 28, U.S. Citizenship and Immigration Services launched a new self-service tool allowing benefit requestors, and their attorneys and accredited representatives, to reschedule most biometric services appointments before the date of the appointment.

Introducing this tool is another way USCIS is improving customer service. By removing barriers and reducing burdens to applicants, USCIS is demonstrating the agency’s commitment to advancing the goals of Executive Order on Transforming Federal Customer Experience and Service Delivery to Rebuild Trust in Government Mandates (EO 14058).

“We are working steadily to improve the customer experience by designing and delivering services in a manner that people of all abilities can access,” said USCIS Director Ur M. Jaddou.

Previously, benefit requestors and accredited representatives could only request to reschedule a biometric services appointment by calling the USCIS Contact Center. With this new tool, those individuals who have or create a USCIS online account can reschedule most requests for biometric services appointments without having to call the Contact Center. The new tool, however, cannot be used to reschedule an appointment that already has been rescheduled two or more times, is within 12 hours, or that has already passed.

The biometric services appointment rescheduling tool can be accessed via a USCIS online account regardless of whether the pending case was submitted online or by mail. Benefit requestors and accredited representatives will still have the option to call the USCIS Contact Center to reschedule an appointment, but USCIS strongly encourages users to use the new tool to save time, increase efficiency, and reduce call volume to the USCIS Contact Center.

USCIS is also issuing guidance in the USCIS Policy Manual to explain that the agency may consider an untimely request to reschedule a biometric services appointment and the effect of failing to appear for an appointment, and to explain how the agency considers a timely request to reschedule a biometric services appointment for “good cause.” Good cause exists when the reschedule request provides sufficient reason for the benefit requestor’s inability to appear on the scheduled date. Sufficient reasons may include, but are not limited to:

  • Illness, medical appointment, or hospitalization;
  • Previously planned travel;
  • Significant life events such as a wedding, funeral, or graduation ceremony;
  • Inability to obtain transportation to the appointment location;
  • Inability to obtain leave from employment or caregiver responsibilities; and
  • Late delivered or undelivered biometric services appointment notice.

USCIS only accepts untimely rescheduling requests made to the USCIS Contact Center and does not accept untimely requests to reschedule by mail or in-person at a USCIS office or through the myUSCIS online rescheduling tool.

2016年6月のビザブルテンについて

アメリカ国務省は20166月のビザブルテンを公表し、非移民ビザを持つインド人及び中国対すEB-2(修士学位以上もしくは特に優秀な能力を有する者)EB-3(技術職、専門職またその他の労働者)カテゴリーでの永住権申請におけるカットオフデートの主要な遅れについて述べています。

アメリカ移民局はインド人に対するEB-2カテゴリーでの永住権申請に対し、5発表時点から更にバックデートし、2004101以前のプライオリティデートを持つ方に対して永住権最終段階申請書(AOS申請)を受け付けるとしています。

中国に対するEB-2では、カットオフデートが201011となっています

EB-3のインド人カテゴリーについては、2004922日以前のプライオリティデートを持つ方の申請を受け付けるとしています。中国については201011日に変更となっております

ここで注意が必要なのは、外国人による雇用ベースによる永住権申請の場合、アメリカ移民局は最終段階においてビザブルテンに表示されるカットオフデートに対し、自身のプライオリティデートの日付が到達次第、申請が可能になるということです。つまり、自身の順番が来るまでは、最終段階の申請まで順番待ちの状況となるわけです。

上記に関するご質問等がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせくさい。

2016年3月のVisa Bulletinについて

家族ベース及び雇用ベースのグリーンカードの優先日(Application Final Action Dates及びファイリングの優先日(Dates for Filing Applicationsを掲載した 2016年3月度のビザブレティンが先日米国国務省により発表されました。

EB-2 Indiaはカットオフデートが2.5ヶ月前進しましたが、EB-3 Indiaは1ヶ月進んだのみでした。EB-2 Chinaのカットオフデートは5ヶ月の前進があり、EB-3 Chinaにおいては8ヶ月も前進しました。日本人を含む国々の申請カテゴリーにおいては、EB-3のカットオフデートが201611日となりほぼ待ち時間がない事となります。

尚、雇用ベース の永住権の優先日一覧は以下の通りです。(Cは現行を意味します)

雇用ベ その他 中国(本土) インド メキシコ フィリピン
1st C C C C C
2nd C 2012年8月1日 2008年10月15日 C C
3rd 2016年1月1日 2013年6月1日 2004年7月15日 2016年1月1日 2008年3月15日
Other Workers 2016年1月1日 2007年2月1 2004年7月15日 2016年1月1日 2008年3月15日
4th C C C C C
Certain Religious Workers C C C C C
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C 2014年1月22日 C C C
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C 2014年1月22日 C C C

尚2016年2月8日の時点では、米国移民局は、3月中に家族ベース及び雇用ベースのファイリング日(Dates for Filing Applicationsに基づくグリーンカードの出願を受け付けるかどうかは発表しておらず、おそらく間もなくそれに関する情報が発表されるのではないかと思われます。

[Sources: https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin/2016/visa-bulletin-for-march-2016.html

アメリカ移民局による永住権保持者への身分変更申請(AOS申請)の受付け発表手順について

アメリカ移民局はアメリカ国務省発表の11月ビザブルテンにおいて、”date for filing of employment-based visa applications” 内の一覧表に明記された日付(カットオフデート)をもとに、11月よりAOS申請の受付を開始することを発表しました。

 

変更後のビザブルテンにより、アメリカ国務省はそれぞれの永住権申請カテゴリーについて、二種類の一覧表内にカットオフデート(自身の永住権申請で持つプライオリティデートがこのカットオフデートよりも前になるかどうかで、下記説明のケース対象となります)を明記することになりました。詳しくは以下の通りです。

 

1)“application final action date”とは、グリーンカード申請の最終審査段階を行うことのできるケースに対するカットオフデートが記載されます。この日付はこれまで明記されてきたビザブルテンのカットオフデートと同じ意味です。

 

2)”date for filing of employment-based visa applications”とは、アメリカ移民局へのAOS申請、またはアメリカ国務省への移民ビザ申請を行うことのできるケースに対するカットオフデートを意味します。 先ごろアメリカ移民局は 、毎月発表されるこの二つ目の一覧表に記載される日付の扱いについて通知手順を改訂しました。既に把握している申請可能数以上の申請が可能となるか判断するのに、アメリカ国務省のビザブルテン発表後、最大一週間を要するとしています。その追加分が発生する場合、今後、この一覧表に記載の日付に基づいてAOS申請が可能となり、併せて就労許可証や出入国許可証の申請も可能となるでしょう。もしこの日付に基づいた申請が可能ではないと判断される場合、従来と同じく、“application final action date” に基づいてのみ、申請が受け付けられることになります。

 

この新たなアメリカ移民局による発表手順から考えると、申請者は常に上記に種類の日付を毎月確認する必要があります。今回、11月分のみ有効ですので翌月の12月1日以降も同じ状況であるとは限りません。この11月のビザブルテンで、申請要件を満たしている方は、11月30日までにアメリカ移民局への申請書の提出をするようにしてください。

 

 

10月のビザブルテンの変更について

2015年9月25日、アメリカ国務省は、当初発表していた10月のビザブルテンの内容を変更しました。今回の変更により、アメリカ国内での身分変更や在外アメリカ大使館での面接申請など、永住権申請プロセスの最終段階に進むことができる日付を示すカットオフデートが後戻りました。これは最終段階に進むための更なる待ち時間が発生することを意味するのですが、とりわけEB-2カテゴリーのインド人が2年、EB-2カテゴリーの中国人が16ヶ月、Other workersカテゴリーのフィリピン人が5年もカットオフデートが戻りました。例えば、元々発表されたビザブルテンを基に10月に身分変更申請が可能だった申請者もこれにより申請ができなくなったことになります。

今回の変更について、移民局、国務省ともに詳しい説明はありませんが、それぞれの申請カテゴリーについて、発行可能な永住権数を過大見積もりしていた模様です。

今回の変更については多くの異議が出ておりますが、現状、変更の取り消しはなさそうです。10月の申請は、今回の変更版に基づきますので、繰り返しますが、既に準備を進めていた方でも、自身の順番が来ていない場合は、10月に申請しても申請書類は受け取られませんので、ご注意ください。