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米国労働省と米国国土安全保障省、雇用ベースのビザの賃金要件とH-1Bビザ申請の規制基準に関する新規規則を発表

米国労働省及び米国国土安全保障省は、雇用ベースのビザの賃金要件とH-1Bビザ申請を裁定するための規制基準を変更する暫定の新規規則の2項目を発表しました。

始めに、第1項目目の賃金条件の変更に関する新規規則は、2020年10月8日から新規と申請中の賃金判定の両方に適用されます。加えて、第2項目目のH-1Bビザの新規規則は、60日後となる2020年12月7日からの適用となり、同日、又はその後に申請された新規の申請書が対象となります。尚、既に申請済みで現在審査中の申請書の判定においては、現在の規則に基づいて審査されるということです。

従って、これらの変更点は、行政手続法で定められている標準評価(Standard Review)と意見聴取期間(Comment Period)を経ない形で、労働省と国土安全保障省によって施行されることを意味します。 米国労働省及び米国国土安全保障省は、行政審査の要件を無視し、経済的な大変動に伴うパンデミックに即時に対応する必要性を強調することで、当規則の変更を正当化しようとしているのでしょう。これらの変更の最大の目的は、米国人労働者を保護すること、またH-1Bビザプログラム設定に至る歴史的およびH-B本来の法定的な主目的と一致させることのようです。

永住権ベースおよび一時的な雇用ベースのビザ申請 に必要な一般賃金率の引き上げについて

労働省は、一般賃金決定(Prevailing Wage Determination:通称PWD)または労働条件申請(LCA)を必要とする、永住権ベースおよび一時的な雇用ベースのビザ申請の両方に必要な一般賃金率を引き上げています。これらのビザの場合、労働省は、特定の地域における特定の職業の賃金に関する調査に基づいて、「賃金レベル」を4つの層に分けています。

これまでは、特定の専門職に対して、賃金レベルが17%に位置するエントリーレベルの賃金額設定においても雇用ベースのビザ請願が可能でした。しかしながらこの新しい暫定規則では、それが45%にまで引き上がったことで、おおよそ全体の中央値の賃金レベルの支払いが必要になることを意味します。

尚、専門職のビザカテゴリーであるH-1B, H-1B1, E-3とI-140の申請に該当する新しい賃金レベルは、以下の通りです:

賃金レベル PW 1: 17% から 45%
賃金レベル PW 2: 34% から 62%
賃金レベル PW 3: 50% から 78%
賃金レベル PW 4: 67% から 95%

H-1Bビザの専門職(および雇用者と従業員の関係)の定義の変更について

2つ目の新規則が発表されたことにより、移民局の「専門職」に関する規制上の定義にもいくつか重要な変更が加わっています。この規則は、主に情報技術(IT)職員、および第3機関での労働派遣社員の配置を対象としています。この規則によると、2019年に認可されたH-1Bビザ申請の56%が「IT業界関連」であったのに対し、2004年にはわずか32%でした。特に、この規則は「IT業界関連」についての定義はしておらず、「ソフトウェア開発」の役割に対する申請の裁定について具体的に説明しています。したがって、「IT業界」には非常に幅広いカテゴリーの申請が含まれているようにみられます。

新規則によるIT業界対象の変更の一部は以下の通りです。

  • 移民局の規制によりH-1Bビザの専門職枠に関する 「契約労働者」という言葉を削除します。
  • それは、その仕事が投機的でないことを明確にしています。つまり、申請者は、一時的または将来の契約労働枠に対して外国人労働者を雇用しないということです。
  • それは、雇用者と従業員の関係(労使関係)をより厳密に定義し ており、新規則において国土安全保障省は、雇用主と従業員の関係を確立するために、雇用者は従業員に対し「雇用、支払い、解雇、監督」の全てを遂行することを示す必要があると主張しています。尚、単に、次のいずれかを実施するという証拠を示すだけでは十分ではありません。

全体的な変更の簡単な要約として、国土安全保障省はH-1Bビザ規制について次の修正点を加えています。

  • H-1Bビザ受益者の雇用予定の職業内容が専門職であるかどうかを決定するための規制の定義と基準の改訂。そうすることで、用語としての法定定義に対してより具体的な一貫性が維持されることになります。
  • 専門職の仕事の裏付けとなる証拠を要求する。新規則によると、特定の専門分野で必要な学位と特定の専門的職務との間に直接的な関係があることを示す相当量の証拠提出が必須となります。
  • 現地企業訪問およびその他のコンプライアンス調査を実施する権限を保持し、企業側が現地企業訪問を許可しなかった場合の対処を規制する権限の体系化を実施する。
  • H-1Bビザ申請において一般的な旅行要件を排除する。
  • 第3機関での労働派遣社員の配置の最大有効期間を1年に制限する。
  • (要求された雇用期間未満が認可される場合における)特定のH-1Bビザ認可について書面で説明する。

尚、新規則によると、必要な学位分野と職務との直接的な関係の証拠が必要になります。これはこれまで移民局の規制で明確に述べられていませんでしたが、弊社SW Law Groupでは、この数年、このことが移民局による審査裁定の傾向であるとし、この関連情報、資料をH-1Bビザ申請書の1部として常に提出し続けてきました。

尚、もう1つの注目すべき変更点は、「Normally: 通常」、「Common: 一般的」、および「Usually: 普段」(業界にとって)という単語が移民国籍法に含まれていないため、規制から削除されたことです。また、申請者は、特定の専門分野の学士号またはそれに相当する学位が米国での職業に最低限必要であることを明確にする必要があり、それに対して、移民局は裁定基準を変更するに至りました。尚、新規則により、このことを証明するために、特定の専門分野の学士号が常に職業全体の要件であることを示す必要があります。又は、申請者は、そのポジションが他の裁定基準等を満たしていることを証明する場合があります。これらには、関連業界内の職業上の要件、申請者の特定の要件、または職務が非常に専門的、複雑、または独特であるため、特定の専門的な職務を遂行する必要性があることを証明すること等が含まれます。

しかし、実際には、移民局は何よりもまずこれらの規制の最初の基準に従って審査しているようです。というのも、移民局は、特定の専門分野の学士号が常に職業全体の要件であるかどうかを判断する際に活用する、労働省の職業ハンドブック(Occupational Outlook Handbook )を主に活用し、この基準に基づいて、質問状(および場合によっては却下通知)を発行します。

なお、弊社SW Law Groupでは、このことについても以前から申請要項として適応してきました。

弊社SW Law Groupは、1年以上前にH-1Bビザ申請の審査裁定におけるこの傾向に気づき、(移民局の規則に明示的に記載されていませんが) 長い間、これらの傾向に従って申請書を準備してきました。 もちろん、これは将来の結果を保証するものではありませんが、現在規制で成文化されている移民局の審査裁定の傾向に対応する準備は既に整っています。

発効日、および今後について

既にお伝えしましたが、この 2つの暫定的新規則は、次の異なる時期に有効になります。

  • 賃金条件の変更に関する新規規則は、2020年10月8日から新規と申請中の賃金判定の両方に適用されます。
  • H-1Bビザに関する新規規則は、60日後となる2020年12月7日からの適用となり、同日、又はその後に申請された新規の申請書が対象となります。尚、既に申請済みで現在審査中の申請書の判定においては、現在の規則に基づいて審査されるということです。

これらの規則に対して、今後多くの異議申し立て(訴訟)が発生することが予想されます。私たちは、これらの変更、及び移民局の様々な政策の実施と審査裁定の傾向、および訴訟を引き続き監視し、アップデートされた情報を随時お客様にお知らせしていけたらと考えております。

2022年度の移民多様化ビザ抽選プログラムの抽選登録について

国務省は、2020年10月7日水曜日の正午(米国東部標準時間)より、2022年(会計年度)移民多様化ビザ抽選プログラムのオンライン登録の受け入れの開始を発表しました。2020年11月10日の火曜日正午まで、オンラインでの応募が受け付けられるということです。

尚、2022年度は、移民多様化ビザ抽選プログラムの無作為抽選によって55,000のグリーンカード番号が発給される予定で、抽選結果は2021年の5月に発表されるとのことです。移民多様化ビザ抽選の当選者は、2021年10月1日より永住権の申請書を提出することが可能になるということです。

移民多様化ビザ抽選プログラム [Diversity Visa (DV) Lottery]とは?

米国は、 歴史的に移民数が少ない国々の外国人に対して、毎年永住権番号を抽選によって選択し発給しています。今年の応募不適格国は、バングラデシュ、ブラジル、カナダ、中国(香港を含む)、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアタマラ、ハイチ、ホンデュラス、インド、ジャマイカ、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)およびその属領、ベトナムです。

マカオ特別行政区と台湾で生まれた個人は応募可能です。尚、応募不適格国に出生した個人でも、応募適格国で生まれた配偶者を通じて、または特定の状況においては、親の出生地を通じて資格を得ることができる場合があります。尚、応募者は、高校教育またはそれに相当するものを保持しているか、または少なくとも2年の職務経験を保持している必要があります。

尚、国務省による抽選申請指示に従い申請が完了した後、申請者は、2021年5月8日以降、抽選結果を国務省の公式Webサイトにて確認出来るようになります。


*本記事は10月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。


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2020年9月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年9月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-2EB-3のプライオリティーデートの進歩が無いことです。

ビザブルテン
EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2018年3月1日( 22日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2018年3月1日( 22日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2016年1月15日(進歩無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(進歩無し。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月15日(進歩無し。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年10月1日(進歩無し。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2019年4月1日(進歩無し。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年9月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年9月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年9月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。


*本記事は9月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。


米国移民局による申請費用及び申請フォームの変更について

2020年10月2日より、米国移民局(USCIS)は、新しい申請費用による申請受付の開始と共に、いくつかの主要な雇用ベースの移民申請フォームの変更と特急審査申請サービスの審査期間を変更するということです。

新申請費用について:

新申請費用は下記をご参照下さい。

Form Current Fee Final Fee Percentage Change
NONIMMIGRANT
I-129H1 $460 $555 21%

I-129H2B(Named Beneficiaries)

 

$460 $715 55%
I-129H-2B(Unnamed Beneficiaries) $460 $385 -10%
I-129L(Includes L-1A,L-1B and blankets) $460 $805 75%
I-129O $460 $705 53%
L-129E & TN I-129CW(includes E-1,E-2,E-3,TN and CW) $460 $695 51%
I-129MISC(includes) H-3,P,Q,R $460 $695 51%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Online Filing) $370 $390 5%
I-539,Application to Extend/Change Nonimmigrant status(Paper Application) $370 $400 8%
IMMIGRANT
I-140,Immigrant Visa Petition $700 $555 -21%
I-526,Immigrant Petition by Alien Entrepreneur $3,675 $4,010 9%
I-485,Application to Adjust Status $1,140 $1,130 -1%
I-485,Application to Adjust Status for applicant under the age of 14 $750 $1,130 51%
I-765,Application for Employment Authorization(Non-DACA) $410 $550 34%
I-765,Application for Employment Authorization(DACA) $410 $410 0%
I-131,Application for Travel Document $575 $590 3%
Biomentrics Fee(NON-DACA) $85 $30 -65%
Biomentrics Fee(DACA) $85 $85 0%
Total Fees for Adjustment of Status Applications bundle–I-485 with I-765,and I-131 $1,225 $2,270 85%
I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(online filling) $455 $405 -11%
From I-90,Application to Replace Permanent Resident Card(paper filling) $455 $415 -9%
CITIZENSHIP
N-400,Application for Naturalization(online) $640 $1,160 81%
N-400,Application for Naturalization(paper filing) $640 $1,170 83%

新しい申請フォームについて:

米国移民局は、いくつかの雇用ベースの移民申請フォームの新しいバージョンを発行する予定ですが、それらが正式に利用可能になる具体的な日付は明確にされていません。なお、主な非移民就労ビザカテゴリー(H-1B、L-1O-1ビザなど)については、そのビザカテゴリー毎にI-129フォームの各エディションを作成し発行する予定のようです。

特急審査申請の変更点について:

特急審査申請サービスの申請費用は変更されませんが、米国移民局は審査申請期間をカレンダー暦の15日から営業日の15日(もしくは追加1週間)に変更されるということです。尚、営業日には、連邦の休日は含まれません。

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請に関する新しい費用について:

永住権保持者へのステイタスの変更(AOS)申請費用は、 $ 1,130の申請費用に加え別途で労働許可証および一時渡航許可証(Advance Parole) の申請ごとに、それぞれ$ 550および$ 590の申請費用を支払う必要があるということです。これらの新しい費用は、全非移民ビザステイタス保持者からの変更申請に適用されるということです。

会計年度2021年の新規H-1B申請について:

米国移民局は今年の8月中旬に、2021年度新規H-1B申請の2回の抽選を実施しました。 2020年10月2日より前に提出される申請については、現在使用されている申請費用と申請フォームが適用されます。一方、 2020年10月2日以降の申請については、新しい申請費用と申請フォームが適用されるということです。

差し止めの可能性について:

米国移民局による新しい申請費用と申請フォームに関する規制は、現在、カリフォルニア州の連邦地方裁判所で係争中の訴訟で異議が唱えられています。カリフォルニア地方裁判所がこの規則に対して差し止め命令を出した場合、米国移民局は現在使用している申請費用スケジュールと申請フォームに戻すよう要求される可能性があるようです。

国益に基づく入国禁止措置例外規定の基準 (8月12日発表国務省によるガイドライン)

2020年6月22日、トランプ大統領はH-1B、L-1、およびJ-1など一部の非移民ビザ申請者のアメリカ入国を一時的に禁止する大統領布告10052(Presidential Proclamation 10052)を発表しました。この大統領布告では、「米国の国益」に基づき例外規定となるビザ申請者についても定められています。

さらに2020年8月12日、今度は米国国務省が、この「米国の国益」に基づく入国禁止措置例外対象についてのガイドラインを発表しました。

入国禁止措置の対象外となるH-1Bビザ申請者

  • 新型コロナウイルス対策・治療に従事する公衆衛生・医療関係者及び研究者。またはがんや伝染病など、公益性の高い分野で進行中の医学研究に従事する公衆衛生・医療関係者。
  • 米国の重要な外交政策目的を達成するため、または条約・契約上の義務遂行のために、米国政府機関または政府関連団体からの要請に基づいて渡航する場合。
  • 同じ米国企業で、同じポジションでの雇用を同じH-1Bビザで継続するために再渡米する場合。
  • 専門的技術者・上級レベルの管理職者・またはその他の緊急かつ継続的な米国の経済回復促進に必要な労働者で、次の5つのうち少なくとも2つの条件を満たす申請者。
    1. 雇用企業が、米国内でのH-1B社員による引き続きの業務遂行を必要としていること。
    2. 雇用企業のビジネスが社会的に重要なインフラ(例えば化学、通信、ダム、防衛産業、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食糧・農業、政府施設、医療・公衆衛生、IT、原子炉、輸送、水道システムなど)に関わるものであり、さらに申請者の職務が以下2つの条件のいずれかを満たすこと。
      1. 上級レベル (senior level) のポジションである、または職務内容が企業のビジネス全般の管理と成功に必要で重要な機能を果たすものであること。
      2. ビザ申請者の職務内容および専門資格が、申請企業に重要かつ特殊 (unique) な貢献をもたらすものであること。
    3. H-1B申請者の給与額が、労働局が定めるその職種の平均賃金額 (prevailing wage) を少なくとも15%上回る場合。
    4. 雇用される専門職に関連する分野において申請者が受けた教育・トレーニング・あるいは経験が経歴として卓越したレベルである場合。
    5. 大統領布告のためビザ発行が却下されることにより、雇用企業に財政的に大きな打撃となること。例えば、雇用主が財務上または契約上の義務を果たすことができない、事業継続が不可能となる、または、パンデミック前の事業レベルに戻ることに遅延またはその他の障害が生じる恐れがある場合。

入国禁止措置対象外となるL-1Aビザ申請者:

  • 新型コロナウイルス対策・治療に従事する公衆衛生・医療関係者及び研究者。またはがんや伝染病など、公益性の高い分野で進行中の医学研究に従事する公衆衛生・医療関係者。
  • 米国の重要な外交政策目的を達成するため、または条約・契約上の義務遂行のために、米国政府機関または政府関連団体からの要請に基づいて渡航する場合。
  • 同じ米国企業で、同じポジションでの雇用を同じL-1Aビザで継続するために再渡米する場合。
  • 雇用企業のビジネスが社会的に重要なインフラ(例えば化学、通信、ダム、防衛産業、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食糧・農業、政府施設、医療・公衆衛生、IT、原子炉、輸送、水道システムなど)に関わるものであり、申請者がその企業の上級レベル (senior level) の管理職 (manager) または重役 (executive) として赴任する場合。 さらに、申請者の職務が以下3つの条件のうち少なくとも2つを満たし、新しい法人または駐在事務所・支店を設立するための赴任でない場合。
    1. 上級レベル (senior level) の重役 (executive)、または管理職者(manager)。
    2. ビザ申請者に海外の関連企業で複数年の勤務経験があり、その結果培った卓越した知識や技能があること。この知識や技能は、現地で新規雇用した場合、長期間にわたるトレーニングを要するもので、さらに会社の多大な経済的負担なしには取得できない知識や技能であること。
    3. 重要なインフラに関わる企業のビジネスの運営に不可欠な役割を果たす場合。
    4. 注意:新規に法人または駐在事務所・支店を設立する目的で渡米するL-1Aビザ申請者は、上記の3つの条件のうち2つが満たされ、さらに直接的または間接的に5人以上の米国労働者を雇用しない限り、渡米が認められない可能性が高い。

入国禁止措置対象外となるL-1Bビザ申請者

  • 新型コロナウイルス対策・治療に従事する公衆衛生・医療関係者及び研究者。またはがんや伝染病など、公益性の高い分野で進行中の医学研究に従事する公衆衛生・医療関係者。
  • 米国の重要な外交政策目的を達成するため、または条約・契約上の義務遂行のために、米国政府機関または政府関連団体からの要請に基づいて渡航する場合。
  • 同じ米国企業で、同じポジションでの雇用を同じL-1Bビザで継続するために再渡米する場合。
  • 雇用企業のビジネスが社会的に重要なインフラ(例えば化学、通信、ダム、防衛産業、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食糧・農業、政府施設、医療・公衆衛生、IT、原子炉、輸送、水道システムなど)に関わるものであり、その企業の技術者として赴任する場合。さらに、申請者の職務が以下3つの条件の全てを満たす場合。
    1. 申請者の予定職務内容および専門知識が、雇用企業に重要かつ特殊 (unique) な貢献をするものであること。
    2. 申請者の専門知識が重要なインフラビジネスに関連したものであること。
    3. ビザ申請者には海外の関連企業で複数年の勤務経験があり、その結果培った卓越した知識や技能があること。この知識や技能は、現地で新規雇用した場合、長期間にわたるトレーニングを要するもので、さらに会社の多大な経済的負担なしには取得できない知識や技能であること。

入国禁止措置対象外となるJ-1ビザ申請者

  • 米国の国益向上のために外国政府と米国内の行政機関(連邦政府、州政府、または地方行政府)の間で取り交わされた覚書、基本合意書、その他の取り決めに基づいて実施される交換プログラムに参加する場合。また、その取り決めが大統領公布の発効日より前に発効している場合。
  • 米国政府機関が主催するプログラム(DS-2019フォームのプログラム番号が「G-3」で始まるプログラム)に参加するインターンまたは研修生の場合。米国の緊急かつ継続的な経済回復に貢献する、米国政府機関による交換プログラムに参加する場合。
  • 重要な外交政策に関連する場合(時間的制約のある重要な外交政策目標を達成するための交換プログラムに参加する場合のみ)。

入国禁止措置対象外となるH-4, L-2, J-2ビザ申請者

上記で国益に基づく例外規定と認められたH-1B, L-1, J-1申請者に同行する場合、配偶者または未成年の子供には、家族ビザが認められ、入国できます。

今後の見通し及び問題点

今回の入国禁止措置には、その法的根拠・権限に対して異議を申し立てる訴訟が複数起こされています。連邦裁判所が入国禁止措置の差止を命ずる可能性は高いと見ています。その中で発表された国務省ガイドラインは、入国禁止措置により企業や外国人労働者が被ったとされる損害に対処するための試みとも言えるかもしれません。

本来、H-1BまたはL-1ビザの資格条件審査は移民局が行うものであるため、大使館の領事が改めて審査する資格条件はないはずなのですが、このガイドラインは、法的根拠なしに、大使館独自の資格条件を設定してしまっています。また、国益に基づく例外規定を国務省のガイドラインとしたことにより、判断は国務省の裁量内と位置付けられることになり、(議論の余地はあるものの)裁判で係争できる範囲外とみなされることになります。

今回の国務省ガイドラインは、一部の外国人や企業にとってはビザ取得(及び米国入国)の可能性を生み出したと言えるでしょう。しかし、問題は、そもそも移民局申請(注: H-1BビザもL-1ビザも大使館でのビザ申請の前に移民局の認可が必要)の時点で大量の文書による証拠提出が必要とされる審査プロセスに、それとは全く別の、独立した、(しかしやはり文書による証拠提出が必要な)審査プロセスをこの国務省ガイドラインが確立させたということです。企業は、国益による入国禁止措置例外(NIE)であると大使館領事が判定してくれるかどうか、いつ、どのような基準で判定されるのか、明確な説明もない中で、全くの新しい基準と要件に沿って申請書類を準備する必要があるのです。

手続き方法に関して言えば、第一に、NIEの判定が行われる前に、大使館での緊急面接予約が承認される必要があります。これには米国渡航が緊急を要するものであるという証明も必要になります。第二に、大使館領事は、明確な基準や指標なしにNIEかどうかを判断する必要に迫られます。パンデミックによるビザ面接停止のため生じている業務の遅延や、前代未聞の審査・手続きであるという事実を考慮に入れると、果たして審査を完了するのにどれくらいの時間がかかるか不透明です。

特にH-1Bビザ申請者は、米国での雇用を再開・継続するわけでない場合、上記にもあるとおり、非常に難しい基準を満たさなければなりません。「米国の緊急かつ継続的な経済回復促進」のために、彼らの渡航は「必要不可欠」でなければならないのです。これは(具体性に欠ける条件のため)広い解釈の余地がありますが、おそらく実際には非常に狭い範囲で判断されるでしょう。担当領事によって異なった判断をする可能性があるとも考えられます。さらに、これらの基準を満たしていても、H-1B申請者は、「重要なインフラ関連のビジネスに従事する企業」にとって「重要で」「特殊 (unique) な」貢献をしていることを証明する必要があります。しかしこの「特殊性 (uniqueness)」は、移民法上ではH-1Bビザの条件とされていないのです。またさらに、これらの条件を満たしても、申請者が米国外から遠隔で業務を遂行できる場合は、ビザ申請資格がないとされます。

L-1Aビザの場合、移民法上の要件である管理職 (manager) であるだけでは十分ではないことになります。国務省のガイドラインでは、「上級レベル」の重役または管理職でなくてはならないとされていますが、これははっきりとした定義がありません。また、移民法上のL-1ビザ資格条件は、米国外の関連企業で「少なくとも1年」雇用されていることですが、この国務省ガイドラインでは「複数年 (multiple years)」の雇用が必要であるとされています。 しかしこの「複数年」についても、何年なのか、定義がありません。

弊社では、現在の非移民ビザ及び移民ビザの入国禁止措置が少なくとも1箇所の連邦裁判所によって差し止められることを願っています。今回の国務省ガイドラインはある程度望ましい方向に進んでいるように見受けられますが、実際の内容は非常に曖昧で、具体性に欠け、定義がはっきりしない基準が多く含まれています。

例外規定ガイドラインの原文はこちらを参照ください。

米国、カナダ、メキシコ間での渡航制限の延長について

米国土安全保障省 (Department of Homeland Security:通称DHS) は、米国とカナダ・メキシコ間の一時的な渡航制限を、2020年6月22日からさらに30日間延長したと発表しました。
新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、米国土安全保障省は以下の対象者にのみ渡航を許可しました。

  • 米国に帰国する必要があるアメリカ国籍の者、又はアメリカ永住権保持者

  • 医療、緊急、または公衆衛生の目的で渡航する者
  • 教育目的で渡航する学生

  • 合法な国境を越える貿易に携わる者(例:物流を支えるトラックの運転手など)
  • 軍事的な活動に携わる者、政府役人、又は外交官として渡航する者、米国兵士とその家族

尚、必要不可欠な労働目的で米国へ入国する者(例:米国とカナダ・メキシコ間の移動が必要となる農耕、又は農業目的で渡航する者)も渡航の許可が認められました。

尚、渡航許可の対象とならない 例としては、観光、レクリエーション、ギャンブル、又は文化的イベントへの参加が挙げられました。

ただし、上記の渡航制限は、国境を超えた入国地点、又はフェリーでの米国入国を図る旅行者のみが対象となっており、空路、貨物鉄道、または海路(フェリー以外の手段)での国境越えを図る者には適応しません。

最後に、米国土安全保障省は、今後、これらの渡航制限を改正する可能性があると発表しました。

弊社では、引き続き、皆様にこの問題に関する最新情報を、随時報告できればと考えております。

米国国務省、入国禁止令の一部免除規定を発表

米国国務省(U.S. Department of State:通称DOS)は、2020年7月16日にトランプ政権が発行した移民及び非移民ビザ保持者の米国への入国制限に対する免除規定について2つの声明を発表しました。

EUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドからの旅行者の入国禁止について



トランプ政権は、2020年3月にEUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドからの旅行者が米国へ入国することを禁止しました。本声明は、トランプ大統領からさらに通知があるまで有効となりますが、米国国務省によると、以下の対象者は、米国入国前の直近14日間にEUシェンゲン圏、英国(UK)、アイルランドのいずれかの国に滞在した者でも米国に入国することが許可されるということです:

  • ビジネス出張目的で渡米する有効なESTA保持者。
  • F, M あるいはJステイタスを持つ学生。ただし、J-1ビザの学生は、渡米前に国益目的のための免除(ウェーバー)の認可が求められています。
  • E-1/E-2ビザ(条約貿易者、又は投資家)の保持者。

移民ビザ保持者における入国禁止について


米国国務省は、トランプ政権によって2020年4月に発行された移民ビザ保持者の入国禁止に関する声明の免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されているということです:

  • 扶養家族の子供移民ビザに対する申請について対象となる21歳未満の子供が、年齢による移民ビザ取得資格を2021年1月14日(移民ビザ声明の有効期限切れから二週間後)までに失効するおそれがある者。

また、米国国務省によると、抽選永住権の当選者でも、2020年4月23日までに米国永住権を取得しなかった者は、免除資格の対象でない限り、米国入国禁止の対象になると発表しているということです。

非移民ビザ保持者における入国禁止について

最後に、米国国務省は、2020年6月に発行された非移民ビザ保持者に対する米国入国制限の一部免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されているということです:

  • H、 J、又はLビザ保持者の扶養家族である配偶者と子供で、非移民ビザ保持者における入国禁止声明に該当しない者。仮に、主たる非移民ビザ保持者が2020年6月24日時点で米国に滞在していた、あるいは、有効なH、L、又は条件付きのJビザを保持していたことにより本規制の対象外となる場合、その配偶者と子供も本規制の免除の対象となります。尚、主たる非移民ビザ保持者が大統領によるビザ取得制限の対象外となる場合も同様で、その配偶者と子供は本規制の対象外となります。尚、米国国務省は、引き続き、本規制の対象外となる配偶者(自身のビザステイタス等の状況で免除条件を満たす者、あるいは主たる非移民ビザ保持者が米国内に滞在していた場合など)にH、L、又はJビザの発行を実施する予定であるということです。
  • HとJビザの申請者で米国の外交政策目標に対する貢献が見込まれる(例:新型コロナウィルスの対処目的)者、又は米国政府の要請によって渡米する者。尚、Lビザの保持者も本規制の一部免除の対象であるかについては、現時点では明らかにされていません。

その他の事項

米国国務省は、アメリカの国益に関連する理由で入国する場合や米国の食品流通に不可欠なサービス業務を実施する目的で入国する場合を含む本規定の入国禁止声明におけるいくつかの重要な免除規定の判断基準についてはまだ発表していません。
弊社としては、引き続き、これからも皆様にこの問題に関する最新情報を随時報告できればと考えております。

2020年8月のビザブルテンの発行について

国務省 (The Department of State: 通称 DOS) は、下記の通り、2020年8月のビザブルテンを発行しました。注目すべき点は、EB-1、EB-2EB-3の全てのプライオリティーデートが着実に進歩していることです。

ビザブルテン

EB-1全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2018年2月8日( 171日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2018年2月8日( 277日前進。)

EB-2全国籍:プライオリティーデートは現在時点有効。但し、以下国籍を除く。

  • 中国: プライオリティーデートが2016年1月15日( 69日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年7月8日(進歩無し。)

EB-3全国籍:

  • 中国: プライオリティーデートが2017年2月15日(239日前進。)
  • インド:プライオリティーデートが2009年10月1日(123日前進。)
  • エルサルバドール、グアタマラ、ホンデュラス、メキシコ、フィリピン、ベトナム、その他の地域:プライオリティーデートが2019年4月1日(352日前進。)

米国移民局によるステイタス変更のための日付:

米国移民局は、当会計年度において把握している申請数(各カテゴリーごとの永住権申請数)よりも多くの移民ビザ発行残数があると判断した場合、こちら www.uscis.gov/visabulletininfoのページ内にて、国務省の2020年8月のビザブルテンにあるDates for Filing Visa Applicationsの表を利用するよう指示しています。そのような指示が出ていない状況では、同ページ内にあるApplication Final Action Datesの表を利用することで米国内にていつステイタス変更の申請が提出出来るかが判定できるということです。 現時点のこの発表の限りでは、2020年8月にどちらの表を使用すべきかの決定は下されていません。上記の日付は、Application Final Action Datesです。

チャーリーオッペンハイム氏の見解:

アメリカ国務省ビザ統制報告部部長で、移民の優先カテゴリーの分析及び予測を担当するチャーリーオッペンハイム氏によると、2020年8月の分析及び予測記録はまだ発表されていないということです。弊社では、このチャーリーオッペンハイム氏による情報等が公開され次第、随時お知らせするように致します。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。

*弊社の コンサルテーション(有料)をご希望であれば、こちらをクリックして下さい。

米国移民局、2020年10月2日施行予定の新申請費用を発表

米国土安全保障省 (Department of Homeland Security:通称DHS) は、2020年7月31日に永住権、及び米国市民権等のビザ発行に伴う申請費用の変更を正式に決定したことを発表しました。尚、施行日は2020年10月2日からとされており、同日、又はその日付以降に提出される申請書においては下記の通り変更された申請費用を支払う対象になります。尚、主に弊社で取り扱っているビザの申請費用の変更は以下の通りです:

I-129フォームによる非移民ビザ申請費用:

これまで均一料金であったI-129フォームによる非移民ビザ申請費用($460)は次のように変更されます:

  • L-1ビザ: $805
  • H-1Bビザ: $555
  • E-1/E-2/TNビザ: $695
  • Oビザ: $705

I-539フォームによる申請費用:

$400

I-131フォームによる申請費用:

$590

I-765フォームによる申請費用 (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals 対象者を除く):

$550

I-140フォームによる移民ビザ申請費用:

$555

DACA対象者以外の指紋採取費用:

$30

I-485フォームによる申請費用:

$1,130

米国移民局移民申請費用:

$190

N-400フォームによる米国市民権申請費用:

$1,170

尚、全ての変更された申請費用を含むリストはこちらをご参照下さい。

トランプ政権によるF-1学生ビザ保持者 に対する指令の撤回に関して

トランプ政権は、2020年秋学期中に授業が完全にオンラインで行われる場合、F-1学生ビザ保持者は米国を離れるべきであるという指令を撤回することに同意しました。この決定は、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ジョンズホプキンス大学など、全国の多くの大学や州による訴訟に基づいて行われました。

これは、米国の移民税関執行機関(the U.S. Immigration and Customs Enforcement : 通称ICE)が、2020年3月に発行した、F-1ビザを持つ学生(およびM-1ビザを持つ職業学生)が米国に引き続き滞在することを許可するガイダンスに戻すことを意味します。これは、新型コロナウイルスの影響で学期の授業が全てオンラインで行われる場合も含みます。

尚、弊社では、引き続き、皆様にこの問題に関する最新情報を随時報告できればと考えております。

*本記事は7月時点に発表された内容で、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください。
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