I-539フォーム、特急審査申請に伴う優遇サービスの対象外となる

前回の記事で述べましたように、米国移民局は2019年の3月に、非移民ステータスの延長/変更申請のための I-539フォームの改訂版と、その申請の補足情報を記載する I-539Aフォームの新規版を公開しました。尚、2019 3月 22 日から、米国移民局は、改訂されたI-539フォームのみを受け入れ始め、12/23/16の日付、又はそれ以前の日付版の I-539フォームと I-539Aフォームによる申請の受付を拒否し始めました。

2019年3月1日に、米国移民局は、関係者との電話会議を行い、改訂された I-539フォームおよび I-539Aフォームについて議論しました。その電話会議中、米国移民局は、適格なI-129申請書と一緒に提出されたI-539フォームに関して、以前から慣行されていた特急審査申請の優遇サービスの提供を継続しないと述べました。これは、改訂されたI-539フォームにより、新しい指紋採取が必要になったためであるということです。したがって、I-539フォームの申請書は現在、I-129フォームの申請書から分離される上、特急審査申請が対象外となるということです。

尚、米国移民局の特急審査申請の場合は15日以内となっていますが、I-539申請の指紋採取は一般的に完了するまで少なくとも約3週間程かかるようです。 尚、申請者は、指紋採取が完了した後に特急審査申請のI-129申請と一緒にI-539申請書を提出しようとするような試みがなされているようですが、特急審査申請によるI-129I-539申請書の両方の認可取得は今のところ、現実的ではないようです。なぜなら、米国移民局はI-129I-539申請書を同時に裁定する義務が無いからです。尚、I-539申請書の審査は、I-129申請書よりも審査にかなり時間がかかる場合があるということです。

この件に関して、ご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

関連記事