不法滞在に関する最終方針覚書改定の発表

2018年8月9日、米国移民局は米国での外国人の不法滞在に関する最終方針覚書の改定版を発表しました。この改訂版は同日の8月9日から施行開始で、ステイタスが一時的に維持されていない状況ではあるものの必要期限までにステイタスを取り戻す手続き(Reinstatement)を行った学生ビザ(F)や職業ビザ(M)については、その申請審査中は不法滞在とみなされないというものです。

この方針覚書は、米国移民局によって2018年5月10日に発表されたF、J(交流訪問者ビザ)や Mビザ保持者に対する不法滞在期間の計算方法の変更を意味します。この新しい覚書は、従来の方針制定後の2018年6月11日までの30日間に得られた一般公募による評価をもとに制定されました。

この最終方針覚書によると、米国移民局は、F又はMビザステイタス復帰申請において、その“適時”の申請とは、ビザ申請者が申請の時点で5ヶ月以上それらステイタスが正当に維持されていない状況にはない場合を意味します。つまり、その5ヶ月という期間より前にF又はMビザステータス復帰の申請を行えば不法滞在とみなされないということです。しかし、 もしその申請が結果的に却下されてしまった場合は、却下されたその日から不法滞在の時計の針が進み始めることになりますので、注意が必要です。

なお、通常、米国国務省(Department of State 通称:DOS) はJ-1ビザの執行及び管理を行う立場にあります。もし、米国国務省がJビザ復帰(Reinstatement)の申請を承認するようなケースにおいては、Jビザ申請者がその復帰申請が承認されるまでの間は基本的には不法滞在とみなされないようです。

今回の新指針に関して質問がある場合はお気軽に弊社までご連絡下さい。

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