月別アーカイブ: 2016年2月

2017年度新規H-1B申請について

2017年度新規H−1B申請の申請受付開始まであと6週間となりました。それまでにしっかりと申請書類を完成させるためにも、雇用者の方々には、LCAの提出の開始、また必要な書類をできるだけ早く収集しておくことをお勧めします。昨年、米国移民局は233,000件の新規H-1B申請を受け取ったとしており、今年もその数は増える可能性が高いという話も出ています。H-1B申請の競争激化から、DOL(労働省)が受け取るLCAの数も殺到することが予想されます。LCAは移民局申請に先駆けて労働局より認証を得なければならず、LCAの準備も含め、その他の必要書類(企業関連資料、成績証明書、卒業証明書その他必要書類)も事前に入手しておくことで、手続き上の遅延を回避することにつながるでしょう。

なお、米国で卒業証書が2016331日までに授与されない場合ですが、米国移民局は、 卒業証書を受け取っていなくても、学位取得の要件をすでに満たした H-1Bの申請であれば認可した事例があります。ただし申請書類の中に、申請者が学位の取得要件を全て満たしたことを、それら情報の提供の資格を有した学籍事務官や学部長、部局長により証明された書類を含める必要があります。

米国移民局は一人のH-1Bの応募に対して同じ会社から複数の申請がなされた場合、却下または取り消しを行い、またその申請費用も返金されません。加えて、前回の記事でも言及したように、50人以上のフルタイム従業員を雇用し、その内の50%以上がH−1Bステイタスによるものである場合、追加申請費用が値上げとなっておりますので、重ねて注意してください。

4月1日の受付開始日から最初の5営業日内に新規H−1B申請を提出しなかった場合、仮に今年も昨年のように多くの申請が一気に押し寄せることを想定すれば、2017年度のH-1B受付枠の中に入ることができない可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

なお、新規のH-1Bについて、特定の雇用主をスポンサーとする場合など、一部H-1B年間上限枠の対象外となるものもありますので、その場合は、この新規H-1B申請に関するタイミングについては問題ございません。

2016年3月のVisa Bulletinについて

家族ベース及び雇用ベースのグリーンカードの優先日(Application Final Action Dates及びファイリングの優先日(Dates for Filing Applicationsを掲載した 2016年3月度のビザブレティンが先日米国国務省により発表されました。

EB-2 Indiaはカットオフデートが2.5ヶ月前進しましたが、EB-3 Indiaは1ヶ月進んだのみでした。EB-2 Chinaのカットオフデートは5ヶ月の前進があり、EB-3 Chinaにおいては8ヶ月も前進しました。日本人を含む国々の申請カテゴリーにおいては、EB-3のカットオフデートが201611日となりほぼ待ち時間がない事となります。

尚、雇用ベース の永住権の優先日一覧は以下の通りです。(Cは現行を意味します)

雇用ベ その他 中国(本土) インド メキシコ フィリピン
1st C C C C C
2nd C 2012年8月1日 2008年10月15日 C C
3rd 2016年1月1日 2013年6月1日 2004年7月15日 2016年1月1日 2008年3月15日
Other Workers 2016年1月1日 2007年2月1 2004年7月15日 2016年1月1日 2008年3月15日
4th C C C C C
Certain Religious Workers C C C C C
5th
Non-Regional
Center
(C5 and T5)
C 2014年1月22日 C C C
5th
Regional
Center
(I5 and R5)
C 2014年1月22日 C C C

尚2016年2月8日の時点では、米国移民局は、3月中に家族ベース及び雇用ベースのファイリング日(Dates for Filing Applicationsに基づくグリーンカードの出願を受け付けるかどうかは発表しておらず、おそらく間もなくそれに関する情報が発表されるのではないかと思われます。

[Sources: https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin/2016/visa-bulletin-for-march-2016.html