月別アーカイブ: 2015年9月

L-1査証上の注意書(annotation)

最近、L-1査証上の注意書(annotation)が改定された模様です。これまでは、通常のL-1・ブランケットのL-1の区別なく、「認可されたI-797またはI-129Sを入国審査で提示する必要あり (must present approved I-797 or I-129S at POE)とされていましたが、新しい表記では、通常のL-1の場合「認可されたI-797を入国審査で提示する必要あり (must present approved I-797 at POE)」とされ、ブランケットのL-1の場合は「I-129Sを入国審査で提示する必要あり (must present I-129S at POE)」とされるようになりました。

これから新しくL-1査証を取得する場合は、この表記に間違いがないかどうかを確認するようにしてください。

有効な移民ビザ数に関するプロセス及びビザブルテンの記載要項の変更

2015年9月9日、アメリカ移民局及び国務省は共同で、雇用または家族ベースのアメリカ移民ビザ申請の最終段階を待っている申請者(自国での面接を通しての申請者(カウンシュラープロセス)またはアメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請者(AOS申請者))に対し、有効な移民ビザ数の決定に関するプロセスの変更及びビザブルテンの記載要項の変更を行うことを発表しました。これは新会計年度の開始月である2015年10月から開始となります。

変更事項

2015年10月分より、国務省から毎月発行されるビザブルテンに、下記二項目が申請カテゴリー及び国別に記載されることになります。

  • Application Final Action Dates (これまでと同じカットオフデートを意味し、自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載の日付より前になれば、AOS申請希望者は最終段階のAOS申請に進める)
  • Dates for Filing Applications (自分のプライオリティーデートがこのチャートに記載の日付より前になれば、自国での面接を通しての申請を行う場合、ナショナルビザセンターへ必要書類を提出可能。ただ審査そのものはFinal Action Datesに基づく。)

なお、申請別で説明すると以下の通りになります。

自国での面接申請者(カウンシュラープロセス):

自分のプライオリティーデート(雇用ベースであれば一般にPERMを提出した日付、家族ベースであればI-130申請が移民局に受領された日付)がFiling Dateチャートに記載の日付より前になれば必要書類を取りまとめ、ナショナルビザセンターにそれら書類を提出できます。しかし、審査そのものは自身のプライオリティーデートがFinal Action Dateより前にならない限り開始されません。

アメリカ国内での永住権保持者へのステータス変更申請者(AOS申請者):

これまで通り、AOS申請希望者は移民局への申請が可能となるのは、自身のプライオリティーデートがこのFinal Action Dateよりも前になった時となります。ただ、月によっては移民ビザ有効数が多いと判断されれば、Filing Dateの日付が申請可能日となるべく発表がなされる可能性もありますので、注意して、ビザブルテンの内容を確認すべきでしょう。また、移民局のサイト( http://www.uscis.gov/visabulletininfo )からも確認できます。

なお、2015年10月は家族ベース、雇用ベース共にFiling Dateチャートに記載の日付に基づき、AOS申請が可能となっております。その際、就労許可証や出入国許可証も同時に申請し、取得できることでしょう。

アメリカ移民局は国務省発行のビザブルテン情報のもとになる有効移民ビザ数(発行移民ビザ数は申請カテゴリーにより年間発行数が決まっています)をモニタリングし、必要な情報をビザブルテンに掲載する予定にしていますので、申請者はその情報をもとにいつ自身のAOS申請が可能となるか確認することができるでしょう。

更に追加の有効移民ビザ数を決定するために、アメリカ移民局は年度末までの残り期間に発行される移民ビザ残数と次の事項を比較します。

  • 書類上の資格要件を満たすビザ申請者数(アメリカ国務省より提供)
  • 審査中のAOS申請者数(アメリカ移民局より提供)
  • 過去の数字から想定される無効申請数(例:却下、取り消し、無効申請など)

ビザブルテンとは

ビザブルテンとは、アメリカ国務省が毎月発行するもので、雇用ベース、家族ベースにおけるアメリカ移民ビザ申請に関し、各申請カテゴーリーにおいて、申請者のプライオリティーデート(PD)に対し、AOS申請など申請の最終段階に進むことのできる日付(カットオフデート)を表記したものです。これをもとに、永住権申請者が、いつ、最終段階の申請に進むことができるかを判断することができます。

ADITプロセスとは

アメリカグリーンカードの申請を行い、無事にグリーンカードの申請が認可されると、移民局のオンラインケースステータス上には下記のように表記されます(一例)。

 

On August 20, 2015, we registered your permanent resident status and mailed you a Welcome Notice for Receipt Number LIN1234567890. Please follow the instructions in the notice. Your new permanent resident card should arrive by October 19, 2015, after this registration or after you complete any ADIT processing referred to in the welcome notice, whichever is later.

 

この時点で、実際にグリーンカードを受け取るまでに行わなければならない何かしらの申請ステップがあるのでしょうか。このケースステータスに記載されているADITプロセシングとは何でしょうか。

 

ADIT processing とは“Alien Documentation, Identification & Telecommunication System.”の略で、新たに発行されるグリーンカードの不正使用を防ぐためのカード発行上の最終プロセスです。

 

ケースによっては、この認可後の段階において、指紋情報や写真を提出するように要求される場合があります。それをもとに移民局は移民局情報を更新し、そしてカードの発行手続きへ移ります。もし、このようなリクエストを受けた場合は、インフォパスを通して予約(https://infopass.uscis.gov.)をするなど、最寄りの移民局ローカルオフィスに出向く必要があります。その際、認可証(I-797 Welcome Notice)、パスポート用に使われる5cmX5cmの写真2枚、そして有効なパスポート等を持参するように要求されることでしょう。

 

もし、ご自身がグリーンカードの申請者で、認可後、グリーンカードが60日以内に届かない場合は、移民局にこのADITプロセス上の問題も踏まえ、問い合わせすべきでしょう(https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do.)。