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プレクリアランス

2015年5月29日、アメリカ国土安全保障省は、アメリカへの出発前に、アメリカ国外の空港内でアメリカ入国審査を行う(プレクリアランス)対象国を増やす予定であると発表致しました。新しく対象となる国は日本、ベルギー、ドミニカ共和国、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、トルコ、イギリスの9ヶ国です。現在、国土安全保障省は各国と交渉しており、交渉が成功した場合には、これら国からアメリカ行きの直行便に乗る搭乗者全員に、各国からの出国前に空港内でアメリカの入国審査が行われることになります。

 

今回の発表では、渡米する前にアメリカの入国審査を行う事で、テロ対策の他、アメリカ入国手続きの円滑化、アメリカと各国間における商工業の利便性など、様々なメリットがあります。現状では既にカナダなど6ヶ国でプレクリアランスが実施されており、昨年度は約160万人の旅行者の審査が行われました。国土安全保障省のジョンソン長官は、よりスムーズな入国審査と航空安全、更に国土安全保証のためには、各国との協力が必須であり、今回更なるプレクリアランスが実現すればアメリカと各国の両方にとって有益であると、前向きに交渉を進める意志を示しました。

 

アメリカと日本の間でプレクリアランスの交渉が成功した場合には、東京の成田空港が対象空港となります。成田空港でのプレクリアランスの契約が成立されるまでは、まだ長い道のりが想定されるでしょうが、早い実現を期待したいです。

 

 

 

 

H-4保持者の就労許可について

アメリカ国土安全保障省は2015年5月26日よりH-1B保持者の配偶者であるH-4保持者に対する就労許可申請の受付を開始しました。これまで長期に渡り議論されてきましたが、ようやく法制化に至りました。

ただ、注意すべき点がいくつかあります。まず申請が可能となるのはH-4 をもつ配偶者に対してのみで、子供は申請対象とはなりません。仮にH-4をもつ子供が就労をするのに十分な年齢に達していても申請は認められません。一方で、就労条件は特になく、アメリカにおいて、どの業界のどのポジションでの就労が可能で、フルタイムまたパートタームのどちらでも構いません。

更に、H-4を持つ配偶者でも以下のような申請条件があります。

  • 2000年に施行されたAC21法のもと、配偶者であるH-1B保持者がアメリカ永住権を申請中で、満期の6年を超えて7年目以降のH-1B申請がアメリカ移民局より認可されている事。