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F-1ビザを保持する外国人学生が新規H-1B申請の結果を待っている間の米国出国について

F-1 ビザを保持している学生が H-1B ビザ申請審査中にアメリカ国外へ出国する場合、ケースによってはアメリカに直ぐに戻って来られないなどのリスクを伴う可能性があります。そのような状況下、アメリカ国外への出国を考えている方は、事前にリスクを把握し、また書類の準備を十分に整えておく事が重要です。

 

特にF-1保持者として2015年4月1日から受付開始された2016年度新規H-1B ビザ申請(F-1からH-1Bへのステイタス変更申請を含むもの)を行った場合、その申請時点から新年度開始日である10月1日までの間にアメリカ国外へ出国する場合は、再入国が直ぐにできないなどのリスクが伴います。実際にその国外への出国が重要なものなのかを改めて見直す必要性もあるかもしれません。

 

該当申請者が国外への出国をどうしても10月1日以降に延期出来ない場合、仮にそれまでに国外へ出国し、10月1日より前にアメリカに戻ろうとした場合、アメリカへの再入国のタイミングや申請状況によってはF-1 ビザステイタスのまま米国に再入国出来ない可能性があります。 その場合、H- 1Bビザが認可される事を前提に、H-1Bビザ査証を取得し、アメリカへ戻ってくる必要性があります。

 

もし具体的な質問等ございましたら、移民法専門弁護士等専門家と事前にお話ししていただく事をお勧めます。

L-1B申請統計データ

本文は  “The N A T I O N A L  F O U N D A T I O N  F O R  A M E R I C A N P O L I C Y”  による抜粋記事(一部編集)です。

 

米国移民局 (米国移民局) による2014年度の統計データによると、高度な専門技術を持つ従業員に与えられるL-1B申請に対する却下率が35%と歴史的な結果が出ました。ちなみに2006年度のL-1B申請却下率はわずか6%で、その後、特に新たな法律が制定されたり、法的解釈が変わったという訳でもなく、2012年度には30%、2013年度には34%と却下率はここ最近で5倍と増えました。

 

このことを受け、スポンサー会社となる雇用主からは米国内で新たな従業員を確保することに加え、技術向上の妨げにもつながるとの声も多々聞かれます。こういった現状で移民局はこの問題に対しL-1Bガイダンス2012年と2014年に設けましたが、現状、移民局は今後新たなガイダンスを設ける見込みはないようです。

 

更に興味深いことに、L-1B申請却下率はステータス延長を希望している申請者に対しての方が高く、L-1B新規申請者の却下率が32%であるのに対しL-1Bステータス延長申請者の却下率は 42%と大きく異なります。最終審査結果が出るまで時間を要することになるRequests for Evidence (質問状)の発行に至っては、2014年度は45% ととても高い数字となっています。この率は2004年度がわずか2%であったことを考えると異常な状況とも言えるでしょう。

 

American Immigration Lawyers Association(アメリカ移民法弁護士協会)の副理事を務めるロバート・ディージー氏は RFE の問題はとても厄介だと考えています。つまり多くのスポンサー会社はそれまでに却下された申請書やRFEを入念に見直し、その問題点を新しい申請書に反映させなければならないためです。しかしながら移民局による却下やRFEの発行基準や解釈が常に変化し、補足資料の要求も肥大化しているため、この戦略は常に妥当とは言えません。

 

弊社では、移民局の傾向を掴み、常に申請書(サポートレター)に反映させています。今回の移民局の統計データと弊社のデートを比較しても明らかに弊社の取り組みは移民局の理解を得られているものと考えております。

 

毎年のように明らかに移民局による審査が厳しくなっている現状、移民局の変化にいかに対応するかが大きな鍵となっています。

 

H-2B プログラムの賃金決定

2014年12月5日、米国連邦第三巡回裁判所は Comite de Apoyo a los Trabajadores Agricolas (CATA) v. Perez について最終判決を出しました。この裁判はH-2B保持者に支払うべき平均賃金額について、本来適用すべき 労働局発行のH-2B 雇用賃金規則ではなく、会社提供賃金調査集によって現行賃金が定められていたことが問題視されていたのですが、今回の判決を受け、労働局は会社提供賃金調査集に基づくH-2B平均賃金の決定を取りやめることとしました。加えて、労働局は、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金額を使って申請された労働認定書の発行も取りやめることとしました。こちら2014年12月9日 に労働局の正式ホームページによりガイダンスとして発表されました (www.foreignlaborcert.doleta.gov)。当局では H-2B に関する規則制定を更に見直す方針です。
雇用主による特定のH-2Bポジションに対する平均賃金額決定申請に際し、2014年12月8日以降、会社提供賃金調査集に基づいたETA Form 9141(賃金決定のための申請書)が労働局に提出される場合、国民相場賃金センター( NPWC )が厚生労働統計調査(OES)に基づき賃金決定を行うこととしました。

なお、2014年12月8日より前にETA Form 9141 提出を行い、会社提供賃金調査集に基づいた平均賃金の決定を受けた企業は、H-2B申請過程において必要とされている求人活動(労働局を通した求人活動、新聞広告等)についてはその査定金額を使用しても良いとのことですが、会社提供賃金調査集に基づいて決定された賃金を使って申請された労働認定書は発行を受けることはできないでしょう。その代わり、厚生労働統計調査(OES)に基づいた認証を受けることとなるでしょう。
一方、2014年12月8日より前に平均賃金の決定を受けた雇用主の中には、特定の条件のもと、会社提供賃金調査集に基づいた労働認定書の発行が可能となるオプションもあります。詳細は労働局上記ガイダンスからご確認ください。

在外米国大使館・領事館でのLブランケット申請

在外米国大使館・領事館でのブランケットL-1ビザの申請では、査証(ビザスタンプ)と同時に、I-129Sフォームに滞在期限(PED)がスタンプされたものが申請者に発給されます。査証の期限は相互条約に基づき、申請者の国籍によって変わります(3ヶ月〜5年)が、I-129Sフォームの有効期限は3年(延長の場合は2年)とされるのが通常です。実際のI-94滞在期限は、査証ではなくこのI-129S期限によって決まります。しかし、最近米国移民法弁護士協会(AILA)へ報告された事例では、一部の米国大使館・領事館で、I-129Sの有効期限を査証の期限と同じ期間(最高5年)とするところがあるとのことです。AILAでは、そのような事例があれば報告するようにと協会員に求めています。

看護師の H-1Bビザについて

2015年2月18日、米国移民局 は看護職が H-1B ビザの「専門的職業」の基準を満たしているか否かを述べたメモを公表しました。

H-1B申請に重要な必要要件の一つに申請者が申請ポジションに対して関連した最低4年生大学の学士号(または同等のもの)を持っているかどうかです。このことから、 正看護師は準学士号を取得していれば就ける専門職と言う事で、多くの(登録)正看護師(RN)職はH-1Bの学歴基準に満たしていないと判断され、結果、移民局は多くの正看護師に対する H-1Bビザ申請を却下してきました。

また既に雇用されている他の看護師が学士号を持つそれら施設を通してRNポジションとしてH-1Bを申請する場合においても、認可のハードルは高く、却下の可能性が高い現状があるのです。

そのような状況下、今回のメモには、とりわけ高学歴の看護師にとって好ましい記載事項が含まれています。一つの例として、American Nurses Credentialing Center (ANCC) Magnet Recognition Program が認める健康管理機構で看護職に就く予定のH-1B申請者は審査上、優遇される旨の記載があります。これら健康管理機構や病院施設にて看護師長(ユニット、病棟、クリニック)になるためには、少なくとも学士号を必要条件としています。またこれら施設では特定の期間内に学士号レベルの看護師の割合が8割まで到達できるよう計画もされています。

更に、正看護師の H-1B ビザの取得は一般に難しいと考えられている一方、Advance Practice Registered Nursing (APRN) など上級看護師については H-1B ビザに適していると考えらます。APRN の資格を取得するための必要条件は州単位で決まっていますが、どの州も同じ証明書を発行しています。なお、今回のこのメモにはそれらARRNポジションがリストされています。例を挙げて見ると、正看護助産師 (CNM)、正臨床専門看護師 (CNS)、正ナース・プラクティショナー (CNP)、登録された正麻酔専門看護師 (CRNA) 等です。

今回のメモ発行は特に移民局の審査方針を大きく変えるものではないかもしれませんが、少なくとも移民局は、今回のメモを通して、看護師職がH-1Bでいう専門職であるという見解を持ってもらう手助けとなることでしょう。

公立学校における身分証明書の必要性

1982年の最高裁判決により、米国では、不法移民であっても、小学校から高校までの公立学校に無料で通学できる権利が憲法によって保障されています。しかしNYの一部の公立学校では、入学手続きの一環として、生徒とその保護者のビザステータスを証明する書類の提出を求めていました。つまり憲法で保障されているはずの、不法移民の子供たちの公教育へのアクセスを阻害することを意味しています。NY州検事総長によると、このたび、こういった手続きを行っていた14郡にまたがる20の学区において、生徒や保護者のビザステータス確認を入学手続きの必要事項から削除することに同意したとのことです。